【立川市の司法書士】タグに関する記事一覧

前回は内縁の解消による効果について説明しました。 今回もその続きです。 内縁の解消が相手方の死亡による場合、財産分与の法理を持ち込むことは相続と混同してしまうので採用することは出来ないことを前回説明しました。確かにこれを認めると相続法理がおかしくなって...

前回は内縁の解消の効果について説明しました。 今回はその続きです。 事実婚配偶者は他方当事者の相続人にはなれません。しかし、内縁の解消で財産分与は認められます。では、内縁の解消が他方当事者の死亡であって他方当事者の相続人に対し財産分与義務を相続したとし...

前回は内縁関係の効力について説明しました。 今回もその続きです。 内縁関係の不当な破棄について不法行為による損害賠償及び婚姻費用の分担義務違反による費用の請求は認められたのでしょうか?これに対して最高裁は「いわゆる内縁は、婚姻の届出が欠くがゆえに、法律...

前回は離婚の効果について説明しました。 今回は内縁について説明します。 内縁とは事実上婚姻状態と同じ生活を営みながら、法律上の要件である婚姻届を提出していない男女の関係を指します。この場合相手方を事実婚配偶者と呼びます。この事実婚状態に至っているのには...

前回は養育費について説明しました。 今回はその他離婚の効果について説明します。 婚姻の場面で説明していませんでしたが、婚姻届を提出すると夫婦は片一方の姓を名乗ることになります。(民750)そして戸籍が新たに調製されることになります。では離婚をするとこれらは...

前回は養育費について説明しました。 今回はその続きです。 父と母が離婚時に未成年の子に対する養育費を請求しない旨の合意を交わした場合、その合意の効力はどうなるのでしょうか。 民法881条に「扶養を受ける権利は、処分することができない」と定めれらていま...

前回は財産分与の決定と実現について説明しました。 今回は離婚に伴うこの扱いについて説明します。 未成年の子がいる場合婚姻中は夫婦は共同親権共同行使の原則がありました。婚姻を解消するとなれば夫婦で無くなるので共同行使はできなくなります。そこで離婚に際し配...

前回は財産分与の決定と実現について説明しました。 今回はその続きです。 家裁の審判で財産分与を定めるときは婚姻中の一切の事情を考慮して定めるとされてます。例えば婚姻中の一方配偶者の婚姻費用の分担義務を怠っていた場合財産分与にそれを含めることも可能です。 ...

前回は財産分与について説明しました。 今回は扶養的要素について説明します。 財産分与の法的性質について扶養的な要素もあると言われています。これは未成熟な子がいた場合の養育費とは別に配偶者の立場から請求できるものです。例えば専業主婦が夫と離婚する場合夫に...

前回は財産分与について説明しました。 今回はその続きです。 財産分与には様々な性質がありますが、今回は財産関係の清算的な性質から見ていきます。 夫婦の財産は原則別産制ですが、婚姻中に取得した財産でどちらに帰属するか不明な財産は共有であると推定されるこ...