前回は財産分与について説明しました。

今回はその続きです。

財産分与には様々な性質がありますが、今回は財産関係の清算的な性質から見ていきます。

夫婦の財産は原則別産制ですが、婚姻中に取得した財産でどちらに帰属するか不明な財産は共有であると推定されることは以前説明しました。また事実上共有財産であることが明らかなものもあるでしょう。これら財産を離婚に伴い分ける必要が出てきます。これが財産分与の性質の中である意味大きく占めていると言えるでしょう。ただその割合については個々の事情によって違ってきます。ただ、専業主婦であったからと言って財産分与が認められないかと言えばそれは違います。家事を行ったことで夫の家事絵の負担が免れているからです。裁判実務上は1/2が多いらしいです。これを2分の1ルールと呼びます。また、財産分与は積極財産だけでなく、消極財産も含まれてしまいます。つまり、夫婦の共有財産がローン等の負債であれば財産分与によって連帯債務になっていなくても負うことになってしまいます。(但し債権者の同意が必要)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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