2012年 9月の記事一覧

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12年09月30日 08時33分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言についてもおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言の方式は大きく分けて2つに分けられます。

一つは普通方式、これは正常であれば遺言能力を持つものが作る遺言の方式です。もう一つは特別方式と呼ばれる遺言で遺言者に死の危険性が迫っているためすぐに遺言を残さなければならない場合に遺言を作成する方式で普通方式と異なり、緊急性を持ちかつ、その緊急性が無くなると遺言の効力が無くなってしまうものです。これらは以前も取り上げていますが、おさらいを兼ねて次回から取り上げていきます。

今日は短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年09月29日 08時58分54秒
Posted by: fujiwarasihousy
台風も近づいていますが、法律相談自体は随時応じております。相続関連でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

意思能力が低下していても遺言自体は残すことができることは前回紹介しました。ただ、意思能力が低下している状態で遺言を残すことに対する危険性が亡くなる訳ではありません。特に自筆証書遺言などは、後に訴訟で否定される可能性が残ってしまいます。そうなると本当に遺言者が希望した遺言者の死亡後の権利義務関係が実現しないことになってしまうことになります。では、どうすればよいのか?以前も紹介してまたおさらいもしますが、このような場合、公正証書遺言で遺言を残すことが、一番遺言者の希望を実現できる可能性が高いです。なぜなら公証人という国の機関が遺言者の意思能力を確認しながら証人2人以上を交えて作成して原本を公証役場で保存するものであるからです。このようにただ遺言を残すよりは、遺言者の状態に応じて適切な遺言を作成することが遺言者の意思を実現することにつながってきます。

次回もこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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12年09月28日 08時02分29秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回から遺言のおさらいをしています。

今回もその続きです。

遺言を残すことができることを遺言能力と言います。

この遺言能力は基本意思能力(法律行為を行える能力のことです)が必要となりますが、必ずしも一致しているわけではありません。例えば遺言を作成できる年齢です。実は遺言は15歳になれば残すことができるようになります。(民961)

民法上婚姻していない未成年者(20歳未満)は、契約などの法律行為に様々な制限がかかっています。その一例としてバイトなど労働契約を結ぶとき保護者の同意を求められますが、未成年者は法律行為を行う時、法定代理人(親権者)の同意が必要となっているためでこの同意がなければ、後に契約を取り消される危険を含んでいるため同意が必要となっています。

これに対し遺言を残すことは法定代理人の同意は不要で、自らの自由な意思で遺言を作成することが可能となっています。また意思能力の低下に伴う、成年被後見人であっても遺言の作成は可能となっています。

次回もこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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12年09月27日 08時32分17秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回まで遺産分割のおさらいでした。

今回から遺言のおさらいを見ていきます。

遺言は自分が死亡した後の一定の権利義務関係を定めることができる唯一の方法です。また、被相続人の死亡後の相続人間の争いを防止する方法としてかなり有効なものとなります。(但し遺言そのものが紛争の対象となってしまう場合もありますが・・・)それが故に遺言の方式は法定されていて、厳格な運用をなされています。つまりある程度の法律知識を知らなければ、自分が死んだ後の希望する権利義務関係が実現しなくなってしまう危険性を孕んでいます。ですので、遺言作成には専門家を交えることがその有効性に大きく左右することになってしまいます。

宣伝?と思われるかもしれませんが、遺言作成に専門家を交えてもそれほど費用が掛かる訳ではないので、その費用で将来の安心を買うと考えればむしろ安い買い物だと断言できます!

次回もおさらいの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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12年09月26日 08時49分12秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

⑤遺産分割のやり直し

一旦相続人全員の合意が得られた遺産分割協議もその相続人全員の合意があればやり直しは可能です。なぜならもともと遺産分割の内容自体第三者の権利を害することができず(民909但書)、それであれば利害関係人は相続人に限定され、そのすべての相続人の合意の上であればやり直したところで誰も困る人がいないからです。これに対し遺産分割の内容を履行しない相続人がいたため遺産分割を契約に準じて解除することはできません。これは全員の合意とは異なり相続人の一人からの一方的な意思表示で解除することで法的安定性を欠くことになるためで、遺産分割の内容を守らないものへは損害賠償で対応せよとのことで解除が認められないものとなっています。

次回から遺言をおさらいしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年09月25日 08時08分28秒
Posted by: fujiwarasihousy
遺産分割等相続関係でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

④甲と乙が夫婦で丙と丁がその子供で先に甲が亡くなり、その遺産分割を行わず乙が死亡したとして、「甲」の遺産分割を行う場合、遺産分割の記載はどのようになるのでしょうか?

この場合の記載は

甲相続人



 上記相続人 丙 ㊞

 上記相続人 丁 ㊞

丙 ㊞

丁 ㊞

と記載します。

つまり亡き乙の「甲の相続人」としての資格を丙と丁が引き継いでいますので事実上「甲」の相続人全員が参加した形になり遺産分割は有効に成立します。

次回もこの続きです。

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12年09月23日 08時55分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺産分割など相続でお悩みなら日曜日も対応の藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

②遺産分割の内容や書式には法定されているものはありませんが、実務上は各相続人の署名と実印による押印が必要となってきます。これは遺産分割協議の内容が真正に成立したことの担保となるもので遺産分割の内容で不動産名義を変更する場合などや銀行預金の引き出しは各相続人の印鑑証明まで提出を求められます。また遺産分割が有効に成立したのにもかかわらず、押印を拒否する相続人が現れた場合の対応は拒否している相続人を相手とした訴訟によりそれに変えることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター

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12年09月22日 11時04分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
遺産分割など相続でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!土日祝でも対応しております!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議についてまとめてみます。

①遺産分割協議は原則法定相続人全員が参加しなければ、その協議全員が無効になってしまう。

遺産分割協議は強制認知の訴えにより新たな相続人が出てくる例外を除き、すべての相続人が参加しなければすべての協議が無効となってしまいます。但し、相続人全員が一堂に会さなければならないわけではなく、協議自体に全員が参加した形をとれば有効となります。法定相続人であっても相続放棄をしたものは相続人でなかったと見做されるため、遺産分割に関与することはできません。また相続人の中に未成年者がいた場合、その未成年者と親権者がともに相続人となってしまうことがありますが、この場合は利益が相反してしまいますので未成年者のために特別代理人を選任する必要が出てきます。

次回もこの続きです。

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12年09月21日 08時52分26秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割は相続人全員の合意があればやり直しは可能であることを前回みていきました。

では、遺産分割の内容を守らないものがいたので他の相続人が遺産分割の無効を主張することが可能でしょうか?つまり前回言ってみれば遺産分割のやり直しは契約の見直し的なものなので、その合意を守らないものがいた場合、一種の債務不履行による契約の解除的なものが認められるかどうかの問題です。これに対し最高裁は契約の債務不履行解除とは異なり、遺産分割の内容を守らないものがいても守らないことに関して損害賠償自体は認められるとしても、遺産分割自体は有効に成立しているので遺産分割を解除することは認められないとしてその主張を退けました。(詳しい内容は以前紹介してますので割愛します)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年09月20日 09時15分26秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言に関するご相談は藤原司法書士事務所へ!!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

一旦有効に成立した遺産分割協議をその後、相続人全員の合意の上でやり直すことは可能でしょうか?

いま私にご相談されている方が、このようなお悩みを抱えていましたが、結論から言えば相続人全員の合意があれば、一旦有効に成立した遺産分割もやり直すことは可能です。判例は以前もご紹介したので省略しますが、当事者(相続人全員)が合意しているのであれば言ってみれば契約の見直しと変わらないので第三者を害さない限り問題はないだろうとの判断となっています。

今回は短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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出張相談にも応じております(出張代金はいただいておりません)

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12年09月19日 09時08分45秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続に関するお悩みがあれば藤原司法書士へご連絡ください!



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割を行わなかったことで権利関係が複雑になってしまう場合があります。

私の依頼を受けた件でこのようなものがあります。

遺産は祖父名義の土地と建物でそれに関して遺産分割協議を行っていませんでした。父が死亡して借金があったので相続放棄を行いましたが、その祖父名義の土地と建物に関して父の持ち分は当然放棄することになりますので今後遺産分割を行うには相続財産管理人を選任しなければならなくなります。またこの件では祖父の配偶者が後妻であったので祖父の子供とは直接の親子関係になかったため(後妻は祖父の死亡後に亡くなりました)後妻の戸籍上の子が相続人となりより一層権利関係が複雑となっています。

このように遺産分割を遅らせると権利関係が複雑となり、遺産分割の成立が困難となってしまう場合も出てくる可能性がありますのでなるべく早い専門家へのご相談をお勧めします。

今回はここまでです。

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12年09月18日 08時36分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議自体に時間的制限はありません。例えば被相続人の死亡から10年以上たとうが協議自体を行うことはできます。ただあまり時間がたつと権利関係が複雑になってしまう場合もあります。遺産分割協議は相続人が全員参加しなければならないので相続人の誰かが死亡したりするとその死亡した相続人(仮にAとすると)の相続人(B,C,D)が死亡した相続人(A)に成り代わり遺産分割に参加しなけれならなくなり、手続きがものすごく複雑になってしまいます。また、遺産分割の効果は第三者を害することができないと規定されているので、例えば相続人の債権者が被相続人の不動産を法定相続分で相続登記して差し押さえたとしても(このような登記は現実的に可能です)遺産分割の内容をその債権者に主張することはできません。ですので遺産分割協議を行うタイミングやその内容の実現には専門家の知識を交えることが重要だと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回紹介した遺産分割協議にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください!

藤原司法書士事務所

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12年09月17日 09時27分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺産分割をおさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割の対象となるものは被相続人に属していた権利等一切の遺産ですが、債務については相続債権者の同意がない限り分割協議の対象とはなりません。(=つまり、相続債務は法定相続分により債務を承継してしまいます)これは相続債権者からすれば資力のあるものが相続債務を引き受けず、資力のないものが相続債務を引き受けて自己破産でもされると相続債権者を害してしまう結果になり、到底受け入れられるものではないからです。また相続人にしても債務を承継したくなければ、相続放棄をすればいい話なのでそれで十分だと言えます。

よく相談されることなのですが、被相続人の財産だけ承継して債務だけ放棄したいとお話を受けることがあるのですが、相続債権者からすれば債務だけ放棄するのはかなり虫のいい話で財産を承継したいのであれば、債務も承継しなければいけませんとお答えすることもあります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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※但し本日は9:30~18:00までとなっております。また予約状況次第ではお客様のご要望に応じられない場合もございますのでお問い合わせくださいませ。
12年09月16日 09時33分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
相続遺言関連でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!連休中も対応しております!!(但し予約状況次第ではご希望のお時間に対応できない場合もございます。)



前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければその内容全部が無効となってしまいます。遺産分割協議書に署名と実印による押印はその協議に相続人全員が参加したとの証拠のためのものです。しかし、現実として相続人全員がある場所に集まり、遺産分割を協議することが困難であることも少なくありません。例えば父母の遺産を分割するための協議を行おうとするけれど子供たちが全国に散らばり仕事もあるためなかなか一斉に協議のために集まることが困難であるような場合です。このような場合でも、相続人全員がある一定の場所に集まって協議しなければ遺産分割は成立しないのでしょうか?

実はそうとも言い切れません。遺産分割協議とは実質上相続人全員の参加した形があればよく、必ずしも全員が同じとき同じ場所に集まらなければ成立しないものではありません。つまり電話などで概ねの分割が決まっていて、その内容を書面に記載して各人署名実印による押印を郵送で送付して成立させること自体も可能です。ただこの場合でも専門家の関与が有効性に大きく作用することは間違いありませんので、私どもにご相談されてください。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年09月15日 08時37分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
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福岡出張のため更新が遅れましたことお詫びいたします。

前回は遺産分割協議書についておさらいしました。

今回もその続きです。

遺産分割協議書は相続財産を承継しない相続人がいても遺産分割協議に参加しなければならず、かつその相続人の署名・実印による押印が必要になってきます。(但し、相続放棄をしたものは相続人ではないため署名押印は不要です)そこで問題になるのは、遺産分割協議自体は有効に成立しているのに、遺産分割協議書に押印を拒否した相続人がいた場合がどうなるのか?と言う問題が発生する可能性があります。(このような問題が実際に発生していることは少なくありません)この場合、裁判により遺産分割が有効に成立したことを確認することができます。このように相続に関して問題が発生することは少なくありません。ですので我々専門家に相談されることをお勧めします。

次回も一応この続きです。(まだ福岡出張の疲れが残っています(><))

ここまで読んでいただきありがとうございます。



土日祝も対応している藤原司法書士事務所(但し予約状況ではご希望に添えられないこともございます)

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