2012年 8月の記事一覧

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12年08月27日 08時49分27秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も戦前の相続を見ていきました。

今回もその続きです。

前回まで戸主の相続、家督相続を紹介してきました。

では、戸主以外の相続はどのようなものだったのでしょうか?

戸主以外の相続のことを「遺産相続」と呼び、遺産相続の相続原因は被相続人の死亡のみ(死亡とみなされるのも含む)で、この点は現行民法と同じで家督相続とは異なる点です。

では遺産相続人の順位として

第一位

被相続人の「直系卑属」の直近の順位者が相続人となりました。これは戦後昭和37年6月30日以前の第一位順位者と同じ規定になりますが、戦前には戦後と異なる場合がありますので気を付ける必要があります。

つまり、以前も紹介した継親子関係や嫡母庶子関係により直接的な親子関係(養子制度)がなくても同じ家にいる限り法律上親子関係を認める制度が存在しているため戦後より相続関係は複雑になります。

次回も第一位順位を取り上げます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月26日 16時38分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は株式会社の機関設計を見ていきました。

今回もその続きです。

株式会社の機関設計を最小に設計すると合同会社との違いが見えてこなくなります。では、どのように使い分ければいいのでしょうか?

確かに機関設計だけでみれば違いが見えにくいです。ただ代表権などほかの要素も見ていかなければその答えは出てきません。

そのため機関設計をもう少し詳しく見ていきます。

取締役会を設置しない会社(便宜上非役会会社と呼びます)の取締役は原則全員が代表権を持ちます(会社法349条)。代表権とは擬制人格である株式会社に成り代わり契約や業務執行を行う包括代理権のことです。ただし取締役の代表権を制限することも可能で(同条但し書き)、実務上ほとんどの会社で定款によって定めてあります。これは一人株主一人役員の会社でも同じです。(定めているメリットは将来取締役を増やす場合、代表権の明確化のため「取締役が2名以上いる場合は代表取締役は株主総会の決議で定める」など)

取締役が2名以上いる場合、業務の執行は「定款に別段の定めがある場合を除き」取締役の過半数を持って決します。この定款の別段の定めの下りは取締役会設置会社の定めとは異なります。但し一定の重要事項についてその決定を格取締役に委任することができません。

合同会社の場合社員(=出資者の意)に原則業務執行権がありますが、定款で制限することもできます。(業務執行)社員が二人以上いる場合業務執行は定款の別段の定めがある場合を除き(業務執行)社員の過半数で決します。

但し一定の重要事項(支配人の選解任に限られる)は業務執行社員を定めていても社員の過半数で決しなければなりませんが、定款の別段の定めも可能です。これは株式会社とは異なる規定です。

今回はここまでにします。

次回もこの続きです。(不定期です)

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12年08月26日 08時04分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回も戦前の相続を見ていきました。

今回もその続きです。

家督相続人の第3順位以降を見ていきます。

第三順位

戸主と同一戸籍にいる被相続人の「父」、父がいない場合「母」が家督相続人になります。さらに父母がいない場合「親族会」(戸主や親族の請求により裁判所が招集するもの)が以下の順位に従い家督相続人を選定します。

1 家女である配偶者(元から戸主と同一戸籍に入る配偶者)

2 兄弟

3 姉妹

4 家女でない配偶者

5 兄弟姉妹の直系卑属

尚これらの者が選定されると当然にその家を承継するべきものとして家督相続の放棄は認めらていなかったようです。

第四順位

戸主と同一戸籍にいる「直系尊属」の親等の近いもの、但し同一親等内では男が優先される。この法定家督相続人には相続放棄が認められていました。

第五順位

戸主の相続開始後に親族会が同一戸籍にいる親族に限らず、他家、他人から家督相続人を選定します。

こうしてみるとまさしく「家」が主体であることが理解できます。

次回もこの続きです。

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12年08月25日 08時27分34秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

家督相続の第一順位を前回紹介しています。

第一順位者の法定の推定家督相続人がいない場合、戸主は予め相続開始前に届け出ることで家督相続人を指定することが可能でした。この指定されたものが第二順位者となります。但し相続開始前に法定の推定家督相続人が現れればその効力は無くなりました。また指定家督相続人は法定の者の異なり家督相続の放棄が認められました。と言うことは逆に法定の推定家督相続人は相続放棄が認められなかったことになります。

今回短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

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12年08月24日 16時38分46秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は株式会社の機関を見ていきました。

今回もその続きです。

前回最小の機関設計を行うと

株主総会+取締役(1名以上)

でも可能であることを紹介しました。

この最少タイプで設計すると合同会社との違いが見えにくくなってしまいます。

と言うのも合同会社設立に当たり、社員(=出資者の意味)が一人なら当然その社員が代表社員となり経営に当たります。

株式会社は株主と取締役との身分は一応分離していますが、別に株主が取締役になることを禁止しているわけではありません。ただ前回紹介し忘れていたのですが、株式会社は原則役員を株主に限定することはできません。(会社法331条2項)が、譲渡制限会社はそれを可能にします。(同条同項但し書き)そうなると、社員以外の者が経営にあたることを想定していない合同会社に性質が似てきます。

その他にも同一の株式には平等に扱わなければならない原則、株式平等の原則がありますが、譲渡制限会社の場合株主ごとに扱いを変える定款の定めも認められています。(この場合株主ごとに種類を変えた株式を発行したものとみなされます(会社法109条))合同会社も定款で社員ごとに異なる権利を与えることが可能です。

では株式会社と合同会社をどのように使い分ければいいでしょうか?

次回以降見ていきたいと思います。(但し不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月24日 08時54分01秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は戦前の相続の制度をみていきました。

今回もその続きです。

前回家督相続の第一位順位者を紹介しました。第一位順位者として前回紹介したもの以外に

②現行民法の実親子関係及び普通養子親子関係以外に「継親子関係」、「嫡母庶子関係」なるものがみとめられており、継親子間及び嫡母庶子間においては親子間におけるのと同一の親子関係がみとめられていたようです

ア継親子関係

継親子関係とは、子とその親の配偶者の間に実親子又は養親子関係がなくても同じ家にあれば法律上親子関係を認めるものです。これは現行民法にはない制度です。(現行民法では親の配偶者とは法定親子関係がなければ(実親子(生物学上の)で会っても非嫡出子なら認知が必要、実親子関係になければ養子縁組が必要)単に一等姻族に過ぎません)

イ嫡母庶子関係

嫡母庶子関係とは父の認知した子(非嫡出子)とその父の妻との間に実親子又は養親子の関係がない場合でも家を同じくすれば法律上親子関係を認める制度です。ドラマなどに例えれば正妻との間には子がないけれど妾との間に子がありそれを認知していた場合、その子は家を継ぐ資格があると理解すればいいでしょうか?

戦前はとにかく「家」が大事でその中で男尊女卑的な思想の上、相続が決められていたみたいです。

次回は第二順位を見ていきます。

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12年08月23日 20時17分43秒
Posted by: fujiwarasihousy
昼ドラの「ぼくの夏休み」が結構すごいと思います。

第一回目をたまたま見る機会があり、その内容としては平成の世の幼い兄妹が両親の離婚の協議に伴い田舎の祖母の家に行くことになるのですが、その途中で戦時中にタイムスリップしてしまうとの話だったのですが、私がその一回目を観た感想が「平成に生まれた子供(戦争体験を全く知らない)が戦時にタイムスリップして戦争を生で経験することで戦争の悲惨さを直に学びその貴重な体験をその後(元の時代に戻り)の人生に活かしていく的な話」だと思っていたんです。

ところが今日番宣で異常にに可愛い女優(有村架純さん)が、物語に出ていて興味を抱き観てみると私の予想を完全に覆し、

①元の時代に戻れるチャンスがあったけど、その際妹と離れ離れになり(妹は完全にチャンスを逃してしまう)そのため兄も妹を探すためその時代に残ってしまう。

②それから7年経過して、互いが互いと知らずに出会い、恋に落ちてしまう!(兄には妹になり済ました別の女の子(逢沢りなさん この子も美少女です)がいたためまさか妹とは全く疑わない)

③妹はなんだかんだあり、一度だけ体を売ってしまう。(兄もその事実を知っており止められなかったことに自責の念あり)ただ二度とやらないことを兄に誓う。(兄とは知っていません)

④そのうち妹がだんだん兄であると気づいていく。

⑤妹と思っていた少女(逢沢りな)が妹ではないと告白する

⑥兄は妹を探す様々な手立てを行う(すぐ近くにいるのに)

⑦いろいとあって何かおかしいと気づく兄。ついに自分の恋した少女が妹であると気づく!

が前回までの内容(多少間違っているかもしれません なにせHP(あまり詳しくない)からの情報なので)

でした。

正直びっくりしました!

これからどうなるか全くわからない展開です。いくらどろどろする昼ドラとはいえ、う~んすごいとしか言えません。とりあえず明日から録画する予定です。

法律とは全く関係のないくだらない内容ですみません(><)



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12年08月23日 17時26分41秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は株式会社についてみていきました。

今回はその続きです。

前回株式会社には大きく分けて2種類に分別できると紹介しました。

株式すべての種類に譲渡に制限をかける「譲渡制限会社」

株式の一種類でも自由に譲渡可能な「公開会社」

です。そして日本のほとんどの株式会社は前者である「譲渡制限会社」となります。

この「譲渡制限会社」がより、機関設計を自由にします。

公開会社は所有と経営の分離がより徹底されているので基本として

株主総会+取締役(3名以上)+取締役会+監査役(1名以上)

以上ととらなければなりません。(原則 監査役には例外もあり詳細は割愛)

そして会社法施行以前は譲渡制限会社もこの基本設計を取らなければならなかったので、現在でもこの設計での会社も多いかと思います。

譲渡制限会社は会社法施行により、より設計がシンプルなものも認められます。

つまり、一番シンプルな形として

株主総会+取締役(1名以上)

とすることも可能です。

つまり、設立からまたは既存の譲渡制限会社が定款変更をして、最低の機関として株式会社のオーナー(=出資者)の意見を言える会議=株主総会と実際に株式会社の業務執行機関である取締役があれば株式会社として成り立つことになります。

ただこうすると合同会社との違いがより不明確になってしまいます。

その違いは次回で(但し不定期です)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



今回取り上げている株式会社の機関設計をお客様にとって最適な形で行っていきますので会社設立のご相談があれば藤原司法書士事務所へ!

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12年08月23日 08時24分35秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

今回は家督相続人の順位を見ていきます。

第一位順位はまず

①戸主と同一戸籍にいる「直系卑属」が法定の推定家督相続人として家督相続人になりますが、家督相続人自体は1人のみですので直系卑属が数人いる場合、次の順位に従いその中の一人が家督相続人となります。

ア親等が異なる場合親等の近いものが優先

子と孫なら子が優先する→ある意味当然です

イ親等が同じであれば男が優先

同親等の庶子の男子と嫡出の女子では庶子男子が優先→庶子については次回以降紹介します

ウ親等が同じで性別が同じものであれば嫡出子が優先

エ親等が同じ女の間では嫡出子及び庶子が非嫡出子に優先

オ ア~エの同じものの間では年長者が優先

これらを見ていくと戦前は男女では常に男が優先されることが分かります。(現行法では男女間の差別はないが嫡出子と非嫡出子間の差別はある)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年08月22日 16時36分15秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から会社の機関を紹介しています。

今回もその続きです。

株式会社の機関設計は会社法により幅広くなり、非常にシンプルなものからかなり複雑なものまで設計が可能です。

しかし、このブログのテーマである企業を考えた時に複雑な機関設計を紹介しても意味がないので一番シンプルな形の機関設計とスタンダードな形の二つを紹介することにします。

まずその前提として、株式会社の出資比率(合同会社では持分と呼びます)である株式は同じ種類では細分・均一化されています。それは譲渡を自由にするためです。これを株式譲渡自由の原則と呼びます。(会社法127条)これにより、株式会社に出資した投資家はいつでも自分の自由なタイミングで投資した金銭の回収を行うことができます。しかし、これを実際行えるのは株式市場に上場している企業か、一部の特殊な取引に限られます。むしろ、日本の株式会社のほとんどを占める非上場企業など株式の譲渡の自由が逆に弊害となることすらありえます。株主は機関設計にもよりますが、直接的にも役員を選解任する権限で間接的にも経営に関与することが可能だからです。日本の企業の99%以上を占める中小企業はなおさらです。そこで全種類の株式に譲渡を行う際会社の関与できることを認める制度を設けました。この会社のことを譲渡制限会社(又は非公開会社)と呼び、会社法上公開会社より(株式が一種類でも譲渡自由な会社のことで上場企業としての意味ではない)自由度が増す機関設計を可能としています。またこの譲渡制限規定が、合同会社との距離を縮めるものになっています。(合同会社は持分の譲渡は事実上できない 社員全員の同意が原則必要なため)

次回はもう少し詳しく見ていきます。



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12年08月22日 08時32分34秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

「戸主」の相続原因として

①戸主の死亡

②戸主の隠居

③戸主の国籍喪失

④戸主の婚姻または養子縁組の取り消しによる去家

は前回取り上げました。

⑤女戸主との入夫婚姻または入夫の離婚

ア女戸主との入夫婚姻

「入夫婚姻」とは妻である女戸主がその家を去らずに(夫の家に入らず)戸主としてする婚姻を指し(当時は妻は夫の家に入るのが原則でした)、入夫婚姻により夫が妻の家に入り、その夫が戸主となった場合に家督相続が開始されました。(但しすべてにおいて家督相続が開始されたわけではないようです 詳細は割愛します)

イ入夫の離婚

入夫婚姻により直接入夫が婚姻した場合、入夫は離婚によって直ちに元の家に復籍したため家督相続が開始されました。

このように戦前の「戸主」の相続原因は死亡よりむしろ家を守る的な要素が強いものであることが分かります。

次回もこの続きです。

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12年08月21日 08時57分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

戦前は「戸主」の相続と戸主以外の相続「遺産相続」の二つに分かれていることは前回紹介しました。

今回「戸主」の相続を取り上げます。

戸主の相続=家督相続の開始原因として

①戸主の死亡

これは相続原因としてある意味当たり前ともいえるものです。

②戸主の隠居

戸主が満60歳に達した場合(但し女戸主には年齢制限がない)、家督相続人となるものと共に隠居の届出をすることで、家督相続人が新戸主となり戸主であった者が新戸主の家族となる制度です。つまり戦前は生前相続が可能であったことを示します。

③戸主の国籍喪失

戸主が日本国籍を離脱すると家督相続が開始されました。

④戸主の婚姻または養子縁組の取り消しによる去家

婚姻または養子縁組によって他家から入った戸主がそれらが取り消された場合によりその家を去ると家督相続が開始されました。

⑤女戸主との入夫婚姻または入夫の離婚

これについては次回紹介します。

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12年08月20日 15時08分18秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回まで資本金についてみていきました。

今回は会社の機関を見ていきます。

会社の機関とは、会社は我々自然人と同じような権利主体となれるいわゆる法人の一種ですが、あくまで擬制化しているだけですので、法人として意思を決定したり、それに基づき実行したりする組織が必要となってきます。それらを機関と呼びます。例えるならば国の機関として意思の最高決定機関は国会です。その国会の決議などに基づき実行を行うのが内閣(行政)で、意思の最高決定機関へ代弁者を送ることができるのが国の基礎である国民となります。

このように会社もそれぞれ役割の異なる期間を設計する必要があります。

ただ合同会社の場合、期間設計が元々シンプルで、出資者たる社員(従業員ではない)には原則経営権もあり、出資者=経営者となるのが原則です。

しかし、定款の定めにより社員の一部のみに業務執行権を与えることもでき、さらにその業務執行社員の中でも代表権を持つ社員を制限することも可能です。つまり、出資者は原則経営にも参加しなければならないが、出資だけに留まりたいものがいれば、経営権を一部の社員にのみ制限も可能だとのことです。(合同会社の機関設計は別の機会でも取り上げます)

これに比べて株式会社の機関設計は会社法施行により柔軟となり、シンプルなものから複雑なものまでバリエーションが多彩となっています。

次回は株式会社の機関についてみていきます。(但し不定期)

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12年08月20日 07時59分22秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は法定相続分の歴史を見ていきました。

今回もその続きです。

戦前の相続はどのようになっていたのでしょうか?

まず「戸主」と呼ばれるものとそれ以外で制度が大きく異なっていました。

「戸主」とは一族を統括するもの、わかりやすく説明するとお殿様みたいなもので、その者に対して相続が開始されると家督相続と呼ばれる制度によって特定の者=家督相続人が単独ですべての財産を承継していました。

戸主以外の者の相続は遺産相続と呼ばれ現行法に近いものでありますが、相続人の順位などが大きく異なるものでした。

次回は戸主の相続をもう少し詳しく取り上げてみます。

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12年08月19日 14時21分04秒
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前回は資本金についてみていきました。

今回もその続きです。

さて株式会社には創業時や増資の際、払い込まれた金額の1/2以上資本金に計上しなければならない旨の規定が存在します。(会社445条)この際資本金に計上されなかった額は資本準備金に計上しなければなりません。この規定は株式会社のみで合同会社には規定はありません。この資本準備金に計上するメリットは資本金より取り崩しがしやすい点にあります。資本金の額を減少するには必ず会社債権者への保護手続きが必要となりますが、準備金の場合定時総会でかつ欠損の補てんのためなら債権者保護手続きが不要となります。ただ創業時において資本準備金を計上するメリットはあまりないかと思われます。

また資本金についてもう一つ気をつけなけらばならないのが。創業時に資本金を1000万円以上にすると消費税課税事業者になり(未満なら2年間は回避可能、但しほかの要件も満たす必要あり)

1000万円を超えると法人税などの負担が大きくなります。そのため会社設立をご検討なら私ども専門家を交えて設立した方がトータルで自分自身のみで設立するよりもメリットが大きいと言えます。

次回は機関などを見ていきます。(但し不定期です)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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