2015年 7月の記事一覧

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15年07月31日 10時19分44秒
Posted by: fujiwarasihousy

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

今日で7月も終わり!鹿児島は照りつける太陽でまだまだ本格的な夏が続くんだなと思う今日この頃です!

さて、厚生年金と労災保険の遺族年金の受給権は妻はほぼ無条件であるのに対し、夫は妻が死亡した時点で55歳に達していなければ受給権は発生しないという事を前回観ていきましたが 、夫の場合更に制限があります。

即ち、仮に妻の死亡時点で55歳に達していたとしても60歳に達するまで受給権が停止されます。つまり、遺族年金の支給が開始されるのは60歳以上にならなければでないという事です。これは妻にはもちろん無い要件です。

要するに男性は定年に達しない限り、公的年金の扶助は必要ないとの考えから来ているのは間違いありません。

では本当にそれが現在とあっているのでしょうか?

次回以降観ていきます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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15年07月30日 10時22分17秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

前回紹介した3つの公的遺族年金のうち、去年の3月31日まで共通していたのは夫と妻に受給権の差がある即ち合理的差別が存在していたと言う点があります。(遺族基礎年金に関しては平成26年4月1日以降は男女の差はない)

現在でも厚生年金と労災保険では遺族年金に対し歴然とした差があります。

生 計維持要件などありますが、夫を亡くした妻に関してはどちらもほぼ無条件にて受給権者になれますが、(ちなみにこの場合の妻は法律上の婚姻関係に留まらず 事実婚の妻も該当します。これが法律上の配偶者に限られる相続人との大きな違いです。)妻を亡くした夫に関しては年齢制限が出てきて妻を亡くした時点で夫 の年齢が55歳に達していなければなりません。更に受給に関しては夫の場合まだ制限があったりします 。

次回に続きます。

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15年07月29日 10時17分34秒
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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

高裁の判断を観る前にもう一つ前置きを見ていきます。

公的年金のうち遺族年金と呼ばれるものは大きく分けて3つあります。

即ち遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金でこれらはそれぞれ性格を異なるものです。

遺族基礎年金→未成熟の子を養育するために支給されるもの

遺族厚生年金→労働者が私傷病を含む原因により死亡した際の稼得能力の填補

遺族(補償)年金→労働者が仕事上(または通勤上)で死亡した際の稼得能力の填補

            (かっこを付けたのは通勤災害の場合は補償とつかないため)

ちなみに公務員や学校の先生などは制度上上記に直接は当てはまりませんが、厚生年金が共済年金に名前を呼びかえると理解しても全く差し支えありません。

次回に続きます。

 

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15年07月28日 10時22分56秒
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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

ず いぶん前置きが長くなりましたが、要は建前としては男女平等であるが実体上女性の地位が低いことに対する是正として女性を優遇するのは合理的差別として認 められている、しかし男性の地位の低下により例えば母子家庭には認められていたものが父子家庭には認められない、どちらも生活自体苦しいのにと言った自体 に対しては女性に認められていたものも男性にも認めましょうとしているのが現在の大まかな流れとなっています。

しかし先月、第一審では前記の通り遺族年金に関して女性を優遇している合理的差別に対して違憲であるとの判断を覆して合憲であると判断を変えた大阪高裁の判決が出ました。

次回以降詳しく観ていきます。

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15年07月27日 09時59分11秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女性の地位の向上と言うよりはむしろ男性の地位の低下により、女性を優遇する合理的差別の一部が実態と合わなくなってきたことが徐々に社会問題化していきました。例えば母子家庭はもらえる公的扶助があるのに父子家庭にはそれが無いなどです。

そ こでまず平成22年に児童福祉手当の受給対象が母子家庭だけでなく、父子家庭まで拡大しました。そしてその後遺族基礎年金が平成26年4月1日以降、事実 上の母子年金であったものが妻を亡くした夫(但し未成熟の子がいることが要件)まで拡大されるようになりました。その他にも労災事故で顔に(外形的に)後 遺症を負った時に女性の方が子より手厚い補償を受けていたものを男性もその基準まで引き上げたり(それ以前は男性の方が低い補償を受けていた)など基準を 引き下げるのではなく女性優遇の部分まで男性を引き上げるようになってきていました。

次回に続きます。

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15年07月26日 12時21分35秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女 性を優遇する合理的差別は、社会実態を是正するものとして意味があるものであることは間違いありません。特に高度経済成長からバブルあたりまでは 男性と女性の所得における稼得能力に歴然とした差があった事も事実としてあります。それはまだ現代にも通じるものがあるかもしれません。しかしバブル崩壊 後から現代まで女性の地位向上と言うよりもむしろ男性の地位の低下により、女性のみ優遇する制度にいくつか軋みが出てきました。つまり遺族基礎年金のよう な夫を亡くした妻が未成熟の子を育てるための養育費的な要素を持つものが、男性の地位の低下により共稼ぎ世代で女性の役割が高い家庭において夫が亡くなっ た時のみではなく、妻を亡くした夫にも受給されなければ未成熟の子を養育することが難しくなってきた、そのような時代にどう対応すべきかを求められる時代 になってきた(それ自体が社会問題化してきた時代になってきた)という事です。

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15年07月24日 10時58分05秒
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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

そ もそも論ですが、前々回まで見てきた戦前の相続法にみられるように戦前は男尊女卑な社会であったことは間違いありません。これは日本に限らず外国でもその ような風潮でした。しかし戦後憲法が新しく制定されてから男女平等が明記されると相続法をはじめ法の規定上は男女が平等とされました。しかし現実において 女性が男性よりも不利になることはしばしばあることです。そこで女性を優遇することでそれを解消することがあります。これをポジティブアクションとか合理 的差別とかよんだりします。 

次回に続きます。

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15年07月23日 10時30分28秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回は時事ネタを取り扱います。

先月私自身の予想や多分大方の予想もそうだったと思いますが、それを覆した判決が 大阪高裁で出ました。

 

産経WESTより 

遺族年金男女差、2審は合憲 1審「違憲」判決を取り消し 大阪高裁

http://www.sankei.com/west/news/150619/wst1506190065-n1.html 

※リンク切れの可能性あり

  

私は二審も違憲判断が下されると考えていましたが、合憲と判断されました。

なぜ私が違憲判断が下されると思っていたのかを次回以降紹介していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年07月21日 09時57分19秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

これまでを総括してみると戦前は

①家を第一に考えている

②家を守るために家を相続できるのもには序列により明確な差がある

が特徴となっていて現代は

①男女平等、個人主義

②非嫡出子の差別も無くなった今は同じ立場の者は平等に扱う

と言った点が挙げられるでしょうか

ただ私個人の感想ですが、正直どちらも一長一短はあります。

次回からテーマを変えます。

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15年07月17日 14時31分21秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

相続放棄で気を付けなければならない点は、相続放棄を純粋な放棄以外の目的で行うと時として思わぬ結果を招いてしまうことがあります。

例えば私にもし相談があれば絶対に反対のアドバイスをしますが、相続放棄によりある相続人に遺産を集中させようとするとき、そのある相続人が配偶者であればとんでもない結果に繋がってしまいます。

即ち父の相続で母に遺産を集中させようと子供たち全員が相続放棄をしたとします。

子供たちとすれば同じ一位順位者である母がすべてを受け取れるとして行いました。しかしここに大きな落とし穴があるのです。

配 偶者は単独で相続しない限り常に先順位者と「同順位」となるので一位順位者(=子)がすべて放棄するとハングウ社が独占するのではなく次順位者と同順位に なるだけです。その結果善意で子たちがした行為が、他順位者と同順位となることでかえって問題を発生させてしまうことになります。遺産を集中させようとす るのであれば遺産分割協議で十分同じ目的を果たせられるのにもかかわらずです。

なのでこのようなときはぜひ我々専門家に相談してほしいと思っています。(相談料は当事務所は無料です)

次回に続きます。

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15年07月16日 10時06分16秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

兄 弟姉妹が相続人になることが意外と少なくない訳として、一つは平均寿命の延びと共に独身者や結婚をしても子供がいなかった。私自身そうですし何かの記事で も読みましたが 、どの時代でも意外と結婚しないままと言う独身世帯は一定数いるらしくそのような方などが死亡すると平均寿命も伸びている関係で直系尊属が相続人になるこ とも無く兄弟姉妹に相続権があるという事が珍しくありません。

も う一つは先順位者の全員の相続放棄の相続放棄による相続権の移転です。この場合で気を付けなければならないのが、兄弟姉妹に移転するときなどはまだ稀薄で はありませんが、兄弟姉妹の代襲相続人に移転する様なときは第一位順位者からすれば従兄弟に当たりますので人間関係が希薄となっていることも珍しくなく、 その為連絡もないまま被相続人が亡くなっていたことは知っているけど、自分が相続人になっていたことは知らなかった!もう亡くなってから一年以上たってい るので最早相続放棄は出来ないのでは?と悩まれることがあったりします。(ちなみにこのような時でも相続放棄は自身に相続が開始されたことを「知った時」 から3か月以内なので大丈夫です。その際は是非ご相談ください。この例えは実話を基にしています。)

次回に続きます。

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15年07月15日 09時17分25秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

③第三順位者(=兄弟姉妹)と相続分をシェアする場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4を兄弟姉妹の頭数で割る

第二順位者よりもさらに配偶者の割合が増え、75%の相続分を受け継ぐことになります。

意外かもしれませんが実務上、第三順位者が相続人になることは珍しくありません。その訳と配偶者が独自の順位を持たない事によるある落とし穴的な事を次回紹介していきます。

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15年07月13日 10時27分37秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

②第二順位者(=直系尊属の最も近い親等)と相続分をシェアするとき

配偶者 2/3

直系尊属 1/3を最も近い親等が複数いる場合はさらに頭数で割る

第一位順位者と比べると配偶者が持つ割合がかなり上昇していることが分かります。

ちなみに結婚をするとその婚姻同士の戸籍が新たに調製されることも戦前との大きな違いです。(戦前は女の人が結婚すると原則相手方の戸主の戸籍に入籍することになり、その結果戸籍だけで何枚にもなることも普通にありました。)

次回に続きます。

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15年07月12日 10時23分29秒
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

配偶者が常に相続人となり、最先順位者と相続をシェア(=法定相続分)することになるのが全然との大きな違いです。そしてどの順位者とシェアするかによって割合が異なります。それを見ていきます。

①第一位順位者(=子)とシェアするとき

配偶者1/2

子1/2を子供の頭数でさらに割る

※但し昭和56年以降の相続(以前は配偶者は1/3であった)

第一位順位者とのシェアが配偶者の相続分がもっとも少ないので配偶者の相続分が常に1/2以上あることも大きな違いであると言えます。

次回に続きます。

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

現 代の相続法において、配偶者が独自の順位を持たないという事は逆に言えば配偶者のみが相続人となる場合を除き他の相続人と相続財産をシェアすることを意味 します。戦前は家督相続はもちろん遺産相続でも独自の順位を持っていたので配偶者が相続人になるという事は相続財産を独占できたとも言えます。

現代の相続法のそのシェアの割合こそ法定相続分となり、どの順位者の相続人と同順位となるかで配偶者の割合が異なっていきます 。

次回に続きます。

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