2012年 6月の記事一覧

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12年06月30日 09時16分57秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別支給一時金についてみていきました。

今回はボーナス特別支給金についてみていきます。

通常の保険給付である遺族年金や遺族一時金は給付基礎日額から算定されるもので、言ってみれば通常の賃金のみを補てんするものです。しかし、現在の景気動向はともかく日本の慣行としてボーナスが支払われるが通常だと言えます。そこで保険給付ではないけれどもボーナス分を補てんするものとして社会復帰等事業からボーナス特別支給金が支払われます。

具体的には被災労働者の死亡等から一年以前に支払われた特別給与(3か月を超える期間に支払われる賃金)の総額を365で割った金額が原則となりますが、その額が給付基礎日額を365倍した額の2割を超える場合または150万円を超える場合は後者の額が算定基礎日額となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年06月29日 08時53分46秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別支給金の制度についてみていきました。

今回はその続きです。

今回はまず特別支給一時金から見ていきます。

特別支給金は労災保険の社会復帰促進等事業の中の被災労働者党援護事業の中からされるものであり、保険給付ではないのが特徴です。被災労働者に対し保険給付とは別に支給されるものですが、その中で特別支給金一時金として遺族特別支給金が支払われることになります。

具体的には300万円と額が固定されていますが、遺族に対し支払われます。但し遺族が何人いようともこの額は変わらず、遺族の数で割っていきます。

次回はボーナス特別支給金を見ていきます。

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12年06月28日 08時42分35秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺族年金の前払一時金の制度を見ていきました。

今回は特別支給金の制度を見ていきます。

労災保険は業務上または通勤上の事故で死亡した労働者に対して遺族給付金を支給しますが、その外にも社会復帰促進事業として特別支給金を支給する制度もあります。

これは保険金の支給的なものではなく、介護金または見舞金的な要素を持つものであると言われています。

具体的には遺族特別支給金と遺族(補償)年金が支払われる遺族には遺族特別年金、遺族(補償)一時金が支払われる遺族には遺族特別一時金の2種類の特別支給金が支払われることになります。前者の遺族特別支給金はまさに特別支給的な要素を後者の遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金はボーナス的な要素を持つものです。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

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12年06月27日 08時48分21秒
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前回は前払一時金についてみていきました。

今回もその続きです。

前払一時金はその名の通り、将来もらえるはずの年金を先に一時金として支払われるものです。そうすると前払一時金で取得した額を定期預金に回せば利息も付くしと考える人も出で来るでしょう。そうならないように支給停止月になる月数に一定の割合を加えた月数が加算されることになります。ちょっとわかりにくいのですが例えば100の年金を得られる人が、400日分の前払一時金を選択すると単純計算では4年の支給停止になるはずが一定の割合を加えられることで4年を超える支給停止になってしまうことになります。(計算方法は複雑なので割愛します)つまり、前払一時金を定期預金に回して利息分を稼ごうとしても年金でもらう方が結果として計算上は得をするような仕組みになっています。ただ実務上は損をするとわかっていても遺族は前払一時金を選択する方が多いらしいです。

次回も労災保険を見ていきます。

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12年06月26日 08時34分05秒
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前回は葬祭料(葬祭給付)についてみていきました。

今回は前払い制度を見ていきます。

遺族(補償)年金は、その名の通り年金ですので年額分を月額に割り支給されます。(但し2の倍数月に前月分2か月分として)しかし業務上或いは通勤上亡くなるのですから、何かと金銭面で必要な場合も出てくる事もあるでしょう。そこで将来支給される遺族年金を前もって請求できる制度があります。それを遺族(補償)年金前払一時金制度とよばれるものです。

具体的には同一の事由に関し一回のみですが、原則遺族(補償)年金の請求と同時に200,400,600,800,1000日分の中から受給権者が選択する額を支給されるものです。例えば受給資格を持つ遺族が4人以上いる場合200日を選択すると200日分が一時金として残りの45日分が年金として支給されますし、800日を選択すると3年間は年金は支給停止となります。

次回もこの続きです。

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12年06月25日 08時36分57秒
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前回は労災年金の最低保障を見ていきました。

今回もその続きです。

労働者が業務上または通勤上死亡すると遺族給付以外でも支給されるものがありjます。

それは葬祭料(通勤災害は葬祭給付)と呼ばれるものです。

これは被災労働者が死亡したときに葬祭を行う者に対して

①315,000円+給付基礎日額の30日分か

②給付基礎日額の60日分

のいずれか高い額を支給するものです。

健康保険でも似たような制度がありますが、あちらは上限5万円程度しか出ないのでやはり労災保険の方が手厚いと言えます。

次回も労災保険です。

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12年06月24日 09時07分49秒
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前回は労災保険の最低保障を見ていきました。

今回もその続きです。

労働基準法上の業務災害における使用者責任は平均賃金日額の1000日分です。そのため、遺族(補償)年金の支給対象外の遺族しかいない場合は労災保険から一時金として給付基礎日額(平均賃金日額みたいなものです)の1000日分が遺族に支払われることになります。また、遺族(補償)年金の支給対象となっていた遺族はいたけれど全員が失権した場合、その支給額が給付基礎日額の1000日分に至らなかった場合はその差額を支払われることになります。その遺族は

①配偶者、

労働者の死亡当時生計を維持していた②子③父母④孫⑤曾祖父

上記に該当しない⑥子⑦父母⑧孫⑨曾祖父⑩兄弟姉妹

となります。

次回もこの続きです。

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12年06月23日 09時37分49秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険における遺族を見ていきました。

今回もその続きです。

遺族年金の失権事由は国民年金や厚生年金とほぼ同じです。

すなわち受給権者又は受給資格者の①死亡②婚姻③離縁(被災労働者との)④直系血族又は直系姻族以外の養子縁組⑤子孫兄弟姉妹が18歳の年度末に達した等です。

また被災労働者の死亡当時胎児であった者が出生すると将来に向かって自給県又は受給資格を取得します。

仮に遺族年金を受給できる遺族がいなかった場合どうなるのでしょうか?

労働基準法では業務上の死亡事故では使用者に平均賃金日額の1000日分の支払いを義務づけています。労災保険はその肩代わりをするものです。

そのため例えば被災労働者の死亡当時に遺族がいない場合、又は遺族が全員失権した場合その差額分を一時金で支払うものとされています。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

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12年06月22日 08時25分18秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険における遺族についてみていきました。

今回もその続きです。

労災保険では被災労働者の死亡の当時生計を維持していた受給権者と受給資格者の遺族の数で年金額が変わります。そして国民年金や厚生年金と違い受給権者が失権してもそれが直ちに遺族年金の消滅には繋がりません。受給権者の持つ受給権は次順位の受給資格者へ移転します。これを転給と呼びます。つまり労災保険の場合、被災労働者の死亡しなければその収入で生計を維持していたであった遺族に対し仕事を起因して死亡に至ったので被災労働者が生存していたまでは及ばなくても遺族年金が必要なくなった遺族はともかく、遺族年金の受給資格を持つ限りカバーしていく年金となります。

次回もこの続きです。

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12年06月21日 09時02分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険の遺族についてみていきました。

今回はその続きです。

労災保険は被災労働者の死亡の当時、被災労働者と生計を維持していた受給権を持つ遺族と受給資格を持つすべての遺族の人数で支給額が決まります。他の遺族年金と異なり最大で兄弟姉妹まで遺族年金の対象となるのですから、かなり手厚いと言えます。そしてその額は

遺族が一人なら給付基礎日額(平均賃金の一日分と考えてください)の153日分が

遺族が2人なら給付基礎日額の201日分が

遺族の3人なら給付基礎日額の233日分が

遺族が4人以上なら給付基礎日額の245日分が支給されます。

この最大で245日分を逆算すると1年は365日として、大企業の年間の休日日数を120日と仮定すると345-120=245となり被災労働者の稼得能力の填補としては申し分のないものであると言えます。(もちろん年功序列を考慮すれば完全なものであるとは言えませんが・・・)

次回もこの続きです。

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12年06月20日 08時47分43秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険の遺族の範囲についてみていきました。

今回はその続きです。

遺族基礎年金の遺族は未成熟の子がいる妻又は未成熟の子そのもの、遺族厚生年金は遺族の最先順位者が受給権の対象となっていました。労災保険はどうなるのでしょうか?

前回遺族の範囲とその順位を紹介しましたが、労災保険ではまず被災労働者の死亡の当時、前回の順位で最先の順位の者が受給権者となりますが、それとは別に被災労働者の死亡当時遺族の範囲とみとめられる者を受給資格者と呼び遺族年金の支給対象となります。つまり遺族基礎年金では妻かその子が受給対象となり(裏を返せばそれ以外では受給対象外となります)、遺族厚生年金では被保険者等が死亡当時に遺族の範囲に含まれる遺族の最先順位者しか受給対象とならないのですが、労災保険では最先順位者以外でも遺族の要件を満たせば遺族給付の対象となり、遺族の数で年金額が変わります。

次回もこの続きです。

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12年06月19日 09時03分18秒
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前回は労災保険と労基法との関係を見ていきました。

今回は遺族の範囲を見ていきます。

労災保険の遺族の範囲はかなり広範囲で被災労働者の死亡当時生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、曾祖父、兄弟姉妹まで含まれます。但しこの中で無条件なのは配偶者たる妻のみで夫・父母・曽祖父は死亡当時55歳以上又は障害要件が必要で子・孫は18歳の年度末又は障害要件、兄弟姉妹はその両方が要件となります。これを順位純に並び替えると

①妻又は死亡当時55歳以上か障害要件の夫(但し夫は60歳までは支給停止)

②子(18歳の年度末までか障害要件)

③父母(但し死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

④孫(18歳の年度末までか障害要件)

⑤祖父母(但し死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までか障害要件又は死亡当時55歳以上か障害要件60歳までは支給停止)

となります。

次回もこの続きです。

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12年06月18日 08時24分04秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険と労基法の関係についてみていきました。

今回もその続きです。

労基法上の業務上の災害による使用者責任は具体的には、被災労働者の平均賃金日額の1000日分と定められています。この額は労基法上の要請ではない通勤災害でも同じです。そして労災保険では労基法上の使用者責任の肩代わりをしますから、この額は遺族にとって最低保証額となります。と言うのも遺族基礎年金や遺族厚生年金と異なり、遺族年金の遺族の範囲外(受給資格から外れるような場合も含む)であっても労災保険では遺族に1000日分の支払いが行われるということです。ちなみに労災保険は強制保険ですのでたとえ1時間でも働かせると強制加入扱いとなりすし、国籍も一切問いません。

次回は遺族の範囲についてみていきます。

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12年06月17日 09時29分42秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は労災保険と労働基準法の関係についてみていきました。

今回はその続きです。

労災保険は労基法上の労働者に対する使用者責任の肩代わりをすることは前回みていきました。そのため遺族年金等に遺族「補償」給付となります。けれど労基法上の使用者責任は業務上のものに留まり、通勤上までは及びません。確かに使用者の支配下にない通勤上の災害まで使用者に責任を持たせるのも酷と言えまずが、しかし通勤は業務に付随するものと言え(ちなみに通勤の概念は面白いものがありますので別の機会で紹介します)それに対する補償をしてもおかしくないとも言えます。そこで労災保険は通勤上の災害も保険でカバーできるようになっていますが、労基法上の要請でないため「補償」の文字掛削られています。その他微妙な違いがあるけれど業務上と通勤上の災害による遺族補償は違いはありません。

次回もこの続きです。

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12年06月16日 09時33分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から労災保険についてみていっています。

今回もその続きです。

業務上の事由で死亡すると「遺族補償給付」で通勤上だと「遺族給付」となるのは前回取り上げています。この違いは何なのでしょうか?

この違いを理解するには、まず労働基準法を見ていかなければなりません。

労働基準法はご存じのとおり労働三法の一つで労働者の権利を守る法律です。

労基法で労働者は様々な事由から権利を保護されていますが、労働者の業務上の死亡についても定められており、労働者が業務上死亡した場合使用者はその死亡労働者の平均賃金の1000日分を支払わなければなりません。これは使用者に故意過失がある場合はもちろんですが、それがなくても支払いの免責はありません。この前の新潟のトンネル事故もこれに当たります。そして労災保険はこの使用者の責務を肩代わりしている保険なのです。(その他にも死亡に至らない場合の傷病に対しても労基法が規定している使用者の責務を肩代わりしています)

次回もこの続きです。

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