前回は内縁の解消による効果について説明しました。

今回もその続きです。

内縁の解消が相手方の死亡による場合、財産分与の法理を持ち込むことは相続と混同してしまうので採用することは出来ないことを前回説明しました。確かにこれを認めると相続法理がおかしくなってしまいます。ただこれだけでは実態上婚姻関係にあった内縁配偶者を保護しなければならない場合、割り切れない部分もあったりします。例えば内縁の夫名義で家を借りていた場合、借家権を相続できないから死亡によって退去しなければならないとすればそれもおかしい結果となるでしょう。そこでまず旧借家法は死亡した内縁配偶者に相続人がいなければ借家権の承継を認めました。(現行法にも認められています)さらに相続人がいても、相続人の借家権を援用して居住できることを「大家」に対して主張することが認められます。但しこの場合家賃の支払い義務は「相続人」にあるので、相続人が家賃の支払いをしなければ退去しなければいけなくなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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