2012年 1月の記事一覧

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12年01月31日 08時29分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は未成年後見人について説明しました。

今回は成年後見人について説明します。

加齢に伴う判断力の低下その他精神上の障害等で財産管理を行うことが困難であるとき本人に代わって財産管理できる代理人を定める審判を求めることができます。これを成年後見開始の審判と呼びます。

成年後見人の役割は①日用品の購入その他日常生活に関する行為「以外の」の代理権②財産管理権③身上配慮義務・善管注意義務です。未成年後見人と違い成年者の後見を務めるので身分に関する行為に関しては代理権はありませんし、本人が居住する建物・敷地の処分に関しては別途家裁の許可が必要になります。我々司法書士はこの成年後見制度に力を入れていて、「リーガルサポート」という団体を結成していてます。

次回は養子について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
12年01月30日 08時55分17秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は後見人について説明しました。

今回はその続きです。

未成年後見人と成年後見人の役割は多少異なります。

未成年後見人の役割は未成年者に親権を行う者がいない場合に就任するのですから「親権を行う者と同一の権利義務を有します」が、やはり当然に親権を有する者とは違いますので後見監督人があるときは親権者が定めた教育の方法、居所を変更する場合などはその同意が必要となってきます。後見監督人とは未成年後見人の事務の監督を行う者です。

次回は成年後見人の役割について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月29日 09時16分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の停止の改正について説明しました。

今回は未成年後見人の制度について説明します。

未成年者に対して親権を行う者がいないとき又は親権を行う者が管理権を有しないとき、法律上当然に未成年後見が開始します。これと対比する制度として成年後見制度があります。これは成年者が意思能力の低下(よくあるとすれば加齢に伴う痴呆があります)により財産管理が困難となった場合一定の範囲に属する者が「申し立て」により家裁の審判によって開始します。子の制度の相違点として未成年後見の場合申し立てがなくても「法律上」は後見が開始されるが成年後見人は申し立てがなければ法律上の開始はないとの点です。(但し未成年後見も事実上は申し立てがなければ未成年後見人は就任されません)

これらの後見が開始されると後見人が選任され被後見人の財産管理等を行うことになります。が未成年と青年では役割が多少異なります。また今回の民法改正で未成年後見人についても改正がありました。

改正前では成年後見人は複数人が就任することも可能で法人でもよかったのですが、未成年後見人は自然人でなければならずかつ一人でなければならなかったのですが、今回の改正で未成年後見人も複数人の就任も法人でも可能となりました。私自身なぜ未成年後見人は自然人でかつ一人でなければならない理由がよくわからなかったのですが今回の改正で成年後見人と同じになり納得しています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月28日 09時07分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の喪失の改正について説明しました。

今回はその続きです。

今回の民法の改正点は「子の利益」を考慮することを明文化している点が特徴といえます。

離婚時の監護に関しても考慮することを明文化していますし、その他の規定でも「子の利益」を考慮するよう定めています。

その他改正がありますがその都度必要な範囲で説明したいと思います。

未成年者に親権を行う者がいなくなったとき、例えば前回まで説明していた親権の停止または喪失もしくは不幸にもご両親と死別してしまった場合等未成年者を保護し監護するものがいなくなったとき民法はどのような制度で未成年者を保護しているのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月27日 08時59分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の停止の制度について説明しました。

今回はその続きです。

親権の停止とともに親権の喪失についても改正されています。

民法834条1項
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができるものとすること。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないものとすること。
改正前との違いは

①「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるとき」として児童虐待を喪失原因として明文化していること

②「子の利益を」考慮すること

③請求権者を拡大していること

④二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、親権の喪失ではなく停止で対応すること

であると言えます。

このように今回の改正の特徴として親権停止の制度を設けて児童を虐待している親から親権停止の審判の申し立てを心理上でも請求しやすくしている点、児童を虐待している親権者に更生期間を設けていること、それでも更生しきれない親権者を児童虐待を明文化していることで喪失の審判の申し立ての正当化することができる点が挙げられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月26日 09時07分49秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の喪失について説明しました。

今回は親権の停止について説明します。

今回民法改正で導入された親権停止の制度(施行は今年の4月から)どのような制度となっているのでしょうか?

民法834条2項1 親権停止の審判父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができるものとすること。

家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身j民法834条2項2の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めるものとすること。
とされています。

特徴として「子の利益」を考慮すること(これは親権を行う父母にも考慮が必要となりました)、停止の期間は最長2年以内であること、請求権者の範囲を広げたことが挙げられます。親権が完全に喪失するわけではないので請求をするハードルを下げて児童虐待を防止することを狙っています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月25日 09時04分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は共同親権共同行使の原則について説明しました。

今回はその続きです。

親権に関して最近民法の改正が行われました。

以前は親権者が親権を乱用し、または著しく不行跡である時には、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求により「親権の喪失」の宣告をすることができると定められ親権者から親権を強制的に剥奪させることができました。が実際には喪失の宣告は親子関係を断絶させることにもつながるため、申し立てをためらうケースも多くあまり機能していない条文となっていました。しかし児童虐待が社会問題化しているため、親権喪失の制度は残しつつ「親権停止」の制度を新たに設けました。

次回はもう少し詳しくこの制度を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
12年01月24日 09時09分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の内容について説明しました。

今回もその続きです。

親権者が夫婦である場合、その親権の行使は共同でなければならないとされています。これを共同親権共同行使の原則と呼びます。つまり未成年の子へ帰属する法律行為は夫婦共同で行わなければならないという意味です。ただし、例えば夫婦の一方が共同名義で代理行為をしたりした場合(例 塾に入塾するような契約等)相手方としては共同で親権を行ったと信じて契約したときに実は共同親権でないので法律行為は無効であるとなると相手方を守るためこのような場合は共同行使でなくてもその法律行為は有効となります。

今回は短いですがここまでにしておきます。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月23日 08時54分29秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権について説明しました。

今回もその続きです。

前回の代理権とも絡みますが親権の内容として「財産管理権」があります。

これは「親権者は子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と民法824条で規定されているのがその根拠となっています。管理行為については事実行為も法律行為も含まれ処分行為も可能です。また前回とも重複しますが法律行為の代理権も有します。但し「子の行為を目的とする債務を生じる場合には、本人の同意を得なければならない」として子の福祉を図っています。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
12年01月22日 09時17分52秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権の具体的な内容について説明しました。

今回はその続きです。

④法律上の代理権

親権には未成年者への包括的な代理権を有します。具体的には例えば幼稚園入園する場合や小中高へ入学する場合本来であれば未成年者が入園入学するので当人が学校等と入園入学契約を結ばなければなりません。が当然現実問題として未成年者が単独でこれらと契約を結ぶことは困難です。そこで親権者が未成年者に代わり契約を結ぶことになります。これを代理権と呼びます。但し原則として代理行為は財産上の行為に限定され、身分行為の代理は法律の規定がある場合に限られます。例を挙げると

認知の訴え、嫡出否認の訴えの被告に親権を行う母がなること、15歳未満の子の氏の変更、15歳未満のこの養子縁組・離縁・縁組の取り消し親権の代行、相続の放棄承認となります。

また未成年者であっても単に権利を得たり義務を免れる行為や法定代理人が「目的を定めて処分を許した財産」(例えば参考書を買うからお金を渡す等)や「目的を定めないで処分を許した財産」(いわゆるお小遣い)、許可された営業に関する行為は単独で法律行為を行うことができます。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
12年01月21日 09時22分39秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回はお休みしてしまい申し訳ありません。

今回は親権の内容について説明します。

親権の内容の一つである身上監護権は未成年者である子に対する権利及び義務でありますが具体的には

①居住指定権

「子は親権を行う者が指定した場所に、その居住を定めなければならない」とされています。

②懲戒権

「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒上へ入れることができる」とされています。が現在社会問題化されている児童虐待との関係もあり、この懲戒権がどこまで正当化されるかは程度にもよってきます。

③職業許可権

「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」とされています。例えば高校生がアルバイトをするときに保護者の同意が必要なのはこの規定によるためです。またこれに関連して労基法58条は逆に親権者が未成年の子に代わって労働契約を結ぶことができないとし、賃金の支払いを未成年者に代わって親権者等が受け取ることも禁止しています。(労基法59条)これは親が子を搾取することを防ぐための規定であります。(その他中学卒業するまでの未成年者を児童と呼び様々な職業制限を設けて児童の福祉を図っています)

次回もこの続きを説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月19日 09時08分27秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権について説明しました。

今回はその続きです。

親権とは親の未成年の子に対する社会的責務であることは前回説明しました。今回はその社会的責務を詳しく見ていきます。

民法820条には「親権を行う者は、子の監護及び教育を行う権利を有し、義務を負う」と規定されています。小手が包括的・抽象的な身上監護権であるとされています。憲法に規定されている教育を受けさせる義務とは親が子に対し教育を受けさせるための義務でありそれを受けた規定であるとえます。

この身上監護権は具体的な内容として居住指定権や懲戒権・職業許可権として規定されておりまた包括代理権や第三者に対しての妨害排除権などでもあらわされています。

次回はこれらの具体的な内容を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月18日 09時02分32秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は親権者と未成年者との利益相反について説明しました。

今回は「親権」について説明します。

我々もよく耳にする「親権」とはどのようなものなのでしょうか?

未成年者たる子にに対してその親は成人するまで保護し育てていく社会的責務があります。その社会的責務を法律上「親権」と呼びます。

具体的には

①独立の社会人として社会性を身に着けるために子を肉体的に監督・保護し(=監護と呼びます)また精神的発達を図るために配慮をします。

②子が財産を有する場合その財産管理を行い、また財産上等の法律行為につき代理をしたり、未成年者が行った法律行為に同意を与えたりします。

③子の生活費や養育費の経済的負担を負います。(=扶養)

次回はこれらをもう少し掘り下げて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月17日 08時51分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別代理人の制度について説明しました。

今回はその続きです。

例えばHが死亡し妻Wと子ABが相続人となりBが未成年であったとしてWはBの親権者としてWとともに相続放棄をしたためAのみがHの遺産すべてを相続したとします。その後成年となったBがWの代理人として行ったBの相続放棄は利益相反行為であるので無効と主張した場合その主張は認められるのでしょうか?

この問題に対し最高裁は親権者が未成年者に先立ちまたは未成年者と同時に相続放棄しているときは「その行為の客観的性質からみて」利益相反故意になるとは言えないとして(最判昭和53.2.24※但し事案は後見人と被後見人の事案)無効の主張を認めませんでした。

次回は少し道を外れますがこの「親権」についてもう少し詳しく説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月16日 08時55分23秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺産分割において未成年者がいた場合の問題について説明しました。

今回はその続きです。

遺産分割において未成年者とその親権者の利益が相反する場合、未成年者の利益を保護する制度はないのでしょうか?

このような場合に対して民法は「特別代理人」の選任制度を設けています。親権者は利益が相反する場合家庭裁判所に対して請求し家庭裁判所が選任します。また直接的に利益が相反しなくても、例えば未成年者の子が複数人いる場合にも未成年者同士の利益が相反するために特別代理人の選任が必要となります。

では、例えばHが死亡し妻Wと子ABが相続人となりBが未成年であったとしてWはBの親権者としてWとともに相続放棄をしたためAのみがHの遺産すべてを相続したとします。その後成年となったBがWの代理人として行ったBの相続放棄は利益相反行為であるので無効と主張した場合その主張は認められるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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