2015年 5月の記事一覧

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15年05月30日 13時12分06秒
Posted by: fujiwarasihousy

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続人はその家の財産を独占して全て受け継ぐ者、時代劇で例えれば次代の藩主となるものなのでその決め方が法律(旧家族法と呼ばれる民法725条以下の部分)で定められていました。どのような規定になっているか見ていきましょう。

①第一位順位

現 民法では第一位順位者は「子」ですが、家督相続の順位は戸主の同一戸籍内の「直系卑属」 が法定家督相続人となっていました。しかし上記の通り家督相続人は「一人」に限られますので候補者が複数人いる場合調整が必要となってきます。つまりその 中でも優劣を定めておく必要があります。ちなみに現在の規定では子であればその頭数で相続分を割るだけなので非嫡出子差別規定の廃止もあり子である以上平 等となています。

その調整については次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年05月29日 09時58分43秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回まで取り上げている女戸主の制度は、 やはりと言うか全て無条件で認められていないこともあったようです。

Wiki女戸主

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%88%B8%E4%B8%BB

華族制度の元では認められておらず、女戸主が当主になると爵位の返上をしなければならなかったようです。確かに武家などで女性が当主という事は時代劇で見ることはありませんのでそうなのかなと思います。

次回は家督相続人の順位を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年05月27日 09時02分13秒
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今回もその続きです。

入夫とは、女戸主の家に婚姻する男性のことですが、入籍しても必ずしも入夫が戸主となるわけではなく女戸主がその地位を入夫に譲る時に家督相続により戸主となっていました。ではその入夫とのちに離婚した時にはどうなるのでしょうか?

この場合当然には女戸主が復活せず、家督相続が発生しその順位に従って相続するkととなっていました 。(入夫は前の家に復籍)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年05月26日 09時56分40秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

入夫とはどんな制度なのでしょうか?

戦前通常女性が結婚をすると戸主は男性なので戸主と婚姻すれば戸主の妻として戸主以外の男性であればその一族の男性の妻として入籍することになります。(そして戸籍は膨大になってきます)

しかし、女戸主が婚姻する場合、その家の長がどうなるのかと言う問題が出てきます。その女戸主と婚姻する相手が入夫と呼ばれる男性です。

この場合二つのパターンがあります。

女戸主が引き続きその家の長として残る場合、もう一つが入夫がその家の長となる場合で後者の場合、女戸主から入夫へと家督相続が発生することになります。

次回に続きます。

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15年05月25日 10時02分24秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

戦前の家の制度はその当主が女性となること自体は可能でした(女性が当主となることを「女戸主」と呼びます)が、通常の戸主とは異なることもあります。

そ れが家督相続原因にも出てきて、例えば前々回紹介した隠居の制度も通常の戸主には年齢が60歳以上に達していなければ隠居辞退できないのですが、女戸主の 場合年齢に関係なく 隠居を可能としていましたし、今回取り上げる入夫との婚姻でも家督相続が開始されることになります。

ではその入夫とは?

次回紹介します。

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15年05月24日 17時09分28秒
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今回もその続きです。

⑤女戸主との入夫婚姻又は入夫の離婚

現在では全く使われない言葉が幾つか出ていますのでまずはそこから見ていくことにしましょう。

「女戸主」

わざわざ戸主に女と先頭になずけるのは差別の匂いがします。

と言うのも戦前は男尊女卑の考えが(どこの国もでしょうが)浸透しており戸主も原則男がなるものでした。(時代劇を見る限り、女の人が殿さまだけでなく大店などもふくめ家を継ぐことはないですし)

しかし戦前の家族法では女性も戸主になることが認められていました。

しかし全く戸主と同じではなく女性では(差別的に)異なる点も設けられています。

その相違点を次回とりあげます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年05月22日 10時02分37秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

④戸主の婚姻又は養子縁組の取り消しによる去家

これは例えば婿を当主として迎えたけど、その婿が婿として迎えた家を婚姻の取り消しによって去ることになった時、その家は別に当主を立てる必要が出てくるので家督相続が始まると言う理解でいいかと思います。まさしく時代劇そのもののような感じですが、納得も出来ます。養子縁組の取り消しも同じことです。

時代劇や大河ドラマなどを見ていると案外養子によって家を守ろうとすることが よく出てきます。(直系の跡継ぎがいない場合など)例えば米沢藩主の上杉鷹山は上杉家への養子として迎え入れられています。

次回に続きます。

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15年05月21日 10時27分12秒
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今回もその続きです。

このブログもついに800回を迎えました。

拙い文章で申し訳ありませんが、どこまで続けられるか頑張ってみます。

③戸主の国籍喪失

戸主が日本国籍を喪失すると家督相続が始まります。つまり戸主は日本人に限られるという事がここからわかります。家督相続自体現在無い制度なので当然このようなことはありません。

では現在日本人が外国籍になったらどうなるのでしょうか?

法務省のHPの記載ですが

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

私もこれに関してはあまり詳しくありませんが、戸籍は日本国民であるものの系譜を管理するものなので日本国籍を離脱した時点で国として管理することは無くなることになります。逆に日本国籍を取得すれば戸籍が作成されることになります。

次回に続きます。

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15年05月20日 09時41分41秒
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②戸主の隠居

ここからが現在の相続制度にはない相続原因となります。

隠 居とは戸主が満60歳(但し女戸主の場合年齢制限は無し)に達すると家督相続人となるべきもとと共に届出をすることで家督相続人に家督相続をすることが出 来る制度です。まさしく時代劇のような制度となっています。つまり時代劇で言えば家の家督を息子に譲る、自らは楽隠居する敵な感じでしょうか?

子の隠居は偶に戸籍で見たりします。隠居した旧戸主は家督相続人の戸籍に入ることになり、その後旧戸主が死亡すると「遺産相続」として相続が開始されることになります。

次回に続きます。

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15年05月19日 10時49分15秒
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今回もその続きです。

家督相続の相続原因はいくつかあり、それぞれ特徴のある原因となっています。

①戸主の死亡及びそれと同視できる現象

な んだかんだで圧倒的に多いのが、戸主(被相続人)の死亡により相続が開始することになることです。これ以外の相続開始はあまりみたことがありません。一般 的に戦前の制度は現在と関係しないように思われますが、相続手続きには被相続人の戸籍が必要で、しかも生まれてから死亡までの全戸籍を集める必要がありま す。日本は平均寿命が世界一の国なので例えば80歳代の方が亡くなると必ず戦前までさかのぼらなければならず、この家督相続にぶつかります。そうなると戸 籍に記載されている方が大変多くなりしかも手書きであるので文字の判別に苦労したりすることになります。

死亡と同視できる現象とはいわゆる失踪宣告のことです。

次回に続きます。

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15年05月18日 09時48分18秒
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戦前の戸籍には「戸主」と呼ばれる一族の長が最初に出てきます。

この「戸主」に関して相続が開始されるとその後継者である「家督相続人」が「戸主」のすべてを相続します。これが「家督相続」と呼ばれる制度です。

まさに時代劇の武士の家系のような制度ですが、恐らく明治以前の特権階級であった士族貴族の制度を一般階級まで取り入れていると言えるものです。

そのため相続開始原因が被相続人の死(またはそれと同視できる現象)に限られておらずまさに時代劇そのものですが隠居も一定条件下認められていました。

只、実務家として戸籍に触れる機会が多いのですが、開始原因として多いのは戸主の死亡が圧倒的に多いのも事実として挙げられます。

次回は戸主の相続開始原因を取り上げます。

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15年05月17日 10時42分14秒
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

戦前と戦後の相続法で大きく異なるのが、相続原因が二つ存在して「家督相続」と呼ばれる制度が存在したことが現代との違いです。

現 在の相続法における相続原因は被相続人の死またはそれと同視できる事象のみです。つまり自然人の死と言う自然現象のみが開始原因となります。これに対し家 督相続には隠居と呼ばれる制度で被相続人の死以外の原因でも相続を可能としています。このことがしばしば生前相続が可能と言う誤った知識を持つ方がおられ る原因となっていますが、現代では相続と言う概念では不可能です。ただ特別受益と言う形で相続開始後に調整できるにすぎません。

ではその「家督相続」とはどのようなものか?

次回以降詳しく観ていきます。

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

以 前取り上げたときにも紹介しましたが、戦前と戦後の相続法で大きく異なるのは現憲法の存在です。現憲法の成り立ちそのものには触れませんが、現憲法はそれ まであった価値観を変え個人主義、男女平等を標榜しています。そのため相続法は大きく改正せざるを得ませんでした。では改正前の相続法はいかなるものだっ たのでしょうか?

戦 前の相続法を一言でいえば「家」(若しくは氏)を基本とした制度であったと言えます。家を継ぐ者=家督相続人として家の相続を独占出来、家を継がないもの の相続を遺産相続と呼びこれは現代の相続と似ていて一定の範囲内の権利者即ち相続人(この場合同一順位者が複数いればその頭数で割る)がその遺産を相続す る仕組みとなる2つのパターンを用意していました。 

では次回からこれらを詳しく取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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15年05月14日 11時20分52秒
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前回まで時事ネタを取り上げました。

今回からテーマを変えて戦前の相続制度を取り上げていきたいと思っています。

以前も詳しく取り上げていますが、私自身の復習もかねて取り上げることにしました。

と いうのも相続法はその当時の(被相続人の死亡した時)のものが適用となるので、もう戦後70年経過しているから関係ないように思われますが、実際相続手続 きを行う際戸籍が必要になりますが、その戸籍が戦前と戦後では大きく制度が異なるため知識として我々プロは有していないと必要な戸籍を漏らしてしまいかね ません。

次回から詳しく観ていきたいと思います。

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