前回は財産分与の決定と実現について説明しました。

今回はその続きです。

家裁の審判で財産分与を定めるときは婚姻中の一切の事情を考慮して定めるとされてます。例えば婚姻中の一方配偶者の婚姻費用の分担義務を怠っていた場合財産分与にそれを含めることも可能です。

財産分与は離婚後2年間は請求が可能です。が、実際に経験もありますが離婚後に財産分与を請求することは結構困難です。早く離婚が成立することに焦り、口約束だけで離婚をしても相手方が離婚後しらばっくれることも実際多いです。ですので、離婚を考えておられる場合然るべき専門家を立てるか、又はきちんと話し合い財産分与に関して書面で協議した内容を残し(公正証書が望ましい)そのうえで離婚することがベストな選択だと言えます。ちなみに不動産を財産分与の対象とする場合その登記原因は「平成○○年○月○日(離婚の成立日)財産分与」となります。

次回はその他離婚の効果について説明します。

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藤原司法書士事務所

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