2012年 10月の記事一覧

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12年10月30日 09時08分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で遺産相続関連でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は一度作成すればその内容が確定するわけではなく遺言者が存命ならいつでも遺言の方式に乗っ取り撤回することが可能です。この撤回権は放棄することはできず、前回の遺言で撤回しないと記載しても撤回は可能です。またこの撤回は前回の遺言と同じ方式でなくても可能ですので、前回公正証書で遺言を作成しても、自筆証書で遺言撤回は可能です。このことが時としてトラブルを巻き込むこともあります。

一澤帆布事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%BE%A4%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%A5%AD

これは遺言撤回権を悪用したものです。

このように遺言の撤回権は放棄できませんが、遺言を作成した時点と遺言者の環境が変化する以上ある程度仕方ないのかなと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年10月29日 08時37分22秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は満15歳以上であれば残すことができますが、意思能力は有していなければなりません。では加齢等により意思能力が低下しているような場合、例えば痴呆が重篤化して成年後見制度を利用しているような場合は、遺言を残すことができないのでしょうか?(ちなみにこの場合成年後見人が成年被後見人に代理して遺言を残すようなことはできません)

このような場合でも一時的に意思能力が回復していることもあり得るので医師の二人以上の立会いを持って遺言を残すことができます。この場合、遺言者が事理を弁識する能力があることを付記して(法律上は「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」となっていますが分かりにくいので)これに署名押印する必要があります。

次回もこの続きです。

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12年10月28日 08時49分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

何度か取り上げていますが、遺言は満15歳以上で意思能力を有していれば作成することが可能です。これは案外びっくりされることが多いです。一般の方はある程度の年齢(老後?)でなければ作成できないと思っている方もいらっしゃいますが法律の規定ではそうなっています。通常未成年者の法律行為には一定の制限(法定代理人の同意等)がありますが遺言作成が例外となっているのは、単なる法律行為と言う面だけでなく身分行為も含まれているからだと思います。と言うのもたとえ未成年者であろうとも仮に父母の死亡で莫大な財産を受け継ぐこともあり、その財産を自身の死亡後にどのような形で承継させていくことを決めることはある程度の年齢(15歳)であれば許されることだということではないでしょうか?

次回もこの続きです。

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12年10月27日 08時31分24秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

よく出てくる証人・立会人ですが、欠格事由もあります。

未成年者、推定相続人、受遺者、(推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族も含む)公証人の配偶者・4等親の親族書記使用人などは証人等にはなれません。特に公正証書遺言作成の場では推定相続人等は同席すら許されません。これは遺言の作成に対し遺言者の自由意思に影響を与えないためだと思われます。

次回もこの続きです。

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12年10月26日 08時45分41秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

隔絶地遺言の方式のもう一つの方式として在船者遺言があります。これは船舶中にあるものが残す遺言で立会人として船長又は事務員一人と証人2人以上の立会いを持って遺言を残すもので伝染病隔離遺言と同じように自筆である必要はありませんが遺言者、筆者(代書の場合)立会人、及び証人の署名押印が必要となります。具体的な場面と言えば、遠洋漁業や豪華クルーズが当てはまるのでしょうか?

隔絶地遺言は危急時遺言とは違い家庭裁判所の確認は必要ありませんが検認は必要となります。

次回もこの続きです。

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12年10月25日 08時32分33秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

隔絶地遺言の一つである伝染病隔離者遺言は伝染病等により行政処分により交通手段を絶たれたものが立会人として警察官一人と証人一人以上の立会いを持って残す遺言です。遺言書自体は自筆である必要はないのですが遺言者、筆者(代書の場合)、警察官、証人の署名押印が必要です。イメージとすれば映画等にある強力なウイルス等により被害を拡大しないため町を封鎖した場合に残す遺言であるとすれば分かりやすいかもしれません。(ただそんな余裕があるかどうかは不明ですが・・・)また特徴として警察官が関与している点も珍しい点であると言えます。と言うのも基本公益を代表するのは検察官であり(そのため民法には様々な場面で検察官が代理人等になる規定がある)、警察官は治安を維持するものですのでその性格は異なるものですが、行政処分によって隔絶するのでこのような規定となっているのでしょうか?

次回もこの続きです。

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12年10月24日 08時35分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

特別方式の遺言には危急時遺言の他に隔絶時遺言の方式があります。これは一般社会と自由な交通が法律上または事実上絶たれている場合に残す方式の遺言となります。

この隔絶時遺言の方式には伝染病隔離者遺言と在船者遺言の二つの方式があります。

次回はこれらを紹介します。

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12年10月23日 09時44分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回はその続きです。

危急時遺言は前回紹介した死亡危急者遺言以外に船舶遭難者遺言の方式もあります。

すなわち船舶(=航空機)遭難の場合に死亡の危険性が迫った場合に残せる遺言の方式で死亡危急者遺言より簡易な方式で残せる遺言になっています。証人は2人になりさらに口授の場所で筆記する必要が無くなります。ある意味当然ともいえますが、ただ航空機が墜落する中でそのような方式をとることができるか否かは疑問点が残ります。この規定は戦前の民法で規定されていた軍人の従軍中に死亡の危急に迫った場合に残せる遺言の規定を準用されていたようで確かにそれであれば納得のいく規定となります。

次回もこの続きです。

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12年10月21日 09時06分06秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

特別方式による遺言の方式として危急時遺言と隔絶地遺言による方式に分けることができます。この方式の違いは緊急時は死の危険性が迫っているか否かで前者はその危険が迫っていることで認められるもので後者はそこまでその危険が迫っていないけれどある特殊な環境に置かれているものに認められる方式となります。

次回はまず危急時遺言の方式を見ていきます。

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12年10月20日 08時48分40秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回までは普通方式の遺言を紹介しました。

今回から特別方式のおさらいをします。

特別方式の遺言は死亡の危険性などが迫っている場合に緊急的に残す遺言であるので普通方式で遺言を残せるようになってから6か月を経過すると無効になって今う方式の遺言です。また方式のよっては検認が効力発生要件となっているものもあり、普通方式とはかなり異なる部分もあります。ただ実際に死亡の危険性が迫っていたとしてもこの方式を知っている人が専門家以外でいるかどうかは疑問点が残る方式ではあります。

次回から詳しく見ていきます。

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12年10月19日 09時12分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

秘密証書遺言の方式は前回紹介したものだけですので、遺言自体に方式は存在しません。つまり、PCのワードで作成しても他人に代書させてものでも遺言者の署名押印があれば成立します。また仮に秘密証書遺言として方式を欠いていたとしても自筆証書遺言としての要件を適えていれば自筆証書遺言として成立します。ただ現実として秘密証書遺言として要件を欠いた遺言が自筆証書遺言として本当に有効となるか否かは疑問を禁じ得ませんし、自筆証書遺言としての欠点が秘密証書遺言の欠点にそのまま当てはまってしますので残すのであればやはり専門家(司法書士等)に相談してから作ることが必要となってきます。

次回もこの続きです。

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12年10月18日 08時41分38秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

秘密証書遺言の方式としては遺言者が作成した遺言を

①遺言者が遺言に署名押印し

②遺言者がそれを封じて遺言に用いた印鑑で封印をして

③遺言者が公証人1人及び証人2人以上を前に封書を提出し、自己の遺言書であること、自らの氏名及び住所を申述し

④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後遺言者及び証人と共にこれに署名押印しておこないます。

次回はこれらを詳しく見ていきます。

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12年10月17日 07時57分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

普通方式の方式として自筆証書遺言と公正証書遺言以外に秘密証書遺言があります。

これは遺言の内容自体を秘密としながら、遺言の存在自体は公証人が公証して保管しているもので、前回紹介した検索システムで検索することが可能となるものです。

この方式のメリットと言えば

①内容を完全に秘密にできる

②公証人が保管しているので遺言の変造・隠匿・紛失の危険性がない

③遺言者の死亡後に検索が可能

が挙げられますが、デメリットとして

④遺言の内容に公証人が関与するわけではないので自筆証書遺言同様方式違背による無効になる危険性がある

⑤検認を避けることはできない

⑥やはり手数料がかかる

点が挙げられます。

次回はもう少し詳しく見ていきます。

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12年10月16日 08時27分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言のメリットとして遺言者の死亡後、遺言を残しているかどうかを容易に検索することが挙げられますが、具体的にはどのような手続きとなるのでしょうか?

検索自体はどの公証役場でも可能で、遺言者の生存中は遺言者本人のみ、遺言者の死亡後は利害関係人(法定相続人、遺言執行者、受遺者等)に限り検索が可能です。

流れとしては、その検索を行うものが遺言者の死亡を称する書面(戸籍等)及び利害関係を称する書面を準備し、公証役場で検索紹介をかけると公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等を日本公証人連合会のコンピューターで管理しているためすぐに検索でき(但し平成元年以降作成された遺言が対象)、遺言が作成されていれば遺言の残っている公正役場でその謄本をとることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年10月15日 08時03分56秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言作成には公証人との打ち合わせが欠かせません。公証人は誰にどのような財産をどのように分けていくかをヒヤリングしていきますが、その上で遺留分や相続債務、付言など聞いていき、遺言者の意思がその希望通り叶えられるようにするため年密に打ち合わせをしていきます。そしてその打ち合わせた内容で遺言を作成していくことになります。

今回短いですがここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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