2016年 3月の記事一覧

«Prev1 2Next»
16年03月31日 09時38分28秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回は脱線編です。

早 いもので今日で3月も終わり、平成27年度も最終日です。少し話を脱線しますが、司法書士にとって今日は結構ピリピリする日になります。と言うのも不動産 の名義変更は基本固定資産税をベースに登記原因によって異なる利率を掛け合わせて出た金額を法務局へ納めなければならず(これを登録免許税と呼びます)、 その固定資産税の基準日は1月1日です。しかし、4月1日に年度が替わると(ここがややこしいですが)4月1日に新たな固定資産税の評価基準がその歳の1 月1日に遡って変更される、言葉遊びなので要は年度が替わると新たな固定資産評価で計算をやり直さなければいけないんですが、書類が完備しなければ当然申 請は出来ないので 、そうなると新たな基準の固定資産評価を取得しなければならなくなります。これが結構面倒で、法務局によっては(司法書士であることが前提ですが)法務局 で取得も可能な地域も存在しますが、それ以外の場合、一旦法務局で自治体に司法書士が登記用で固定資産評価を取得したいので無料で交付してくださいと登記 官がお願いする文書を貰ってから各自治外の税務課に赴いて取得する作業をしなければならなくなります。つまり一回取得した者が無駄となりもう一度取り直す と言う作業が増えてしまいます。これをしたくないのですが、私も今日現在お客様からの返送待ちの書類があり、今ピリピリしている最中です。完全に話が脱線 しましたので今日はタイトルもナンバリングしないことにします。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月30日 10時02分50秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

前回は脱線しましたが、養子に戻ります。

もう一つの大前提が養子は養親よりも若くなければならないと言うものです。

条文を確認します。

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

第793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

と なっています。 ある意味当たり前ともいえる規定です。ここでいう年長者とは一日でも早く生まれたものを指し、同い年でも1日でも遅く生まれていれば養子にできると解され ています。(では同い年で誕生日も同じ場合は?と言う疑問もわきますが、これについて明確な回答が出てこないのでここで明言は避けます)

養子の大前提は、「未成年者は養親になれない」と「養子は尊属または年長者以外である必要がある」の2つだけです。逆に言えば未成年者を養子にする場合、婚姻しているものには別の条件が出てきますが、それを除けば何でもありなのが養子縁組となっています。

例えば兄(姉)が弟(妹)を養子にすることも全然問題になりません。(逆はできませんが)祖父母が孫を養子もそんなに珍しいことではありませんし、息子嫁を養子にすることも可能です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月29日 09時55分49秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

未成年者登記と言うのは商法5条を根拠としているものです。条文を確認します。

未成年者登記

第5条

未成年者が前条(第4条のこと)の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

(定義)

 
第4条
  1. この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
  2. 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

 

となっています。 

基本、国の制度で「登記」と呼ばれるものに対する専門家は司法書士です。しかしこの登記は非常に珍しく、多分ほとんどの司法書士が試験対策でしか扱ったことが無いものだと思われます。

ただこのような登記をすると事実上単独では行えない法律行為が、許可された商行為なら未成年者でも単独で行えるようになります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

16年03月28日 10時30分12秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

ここでいう成年とは、法律上のものを指しますので婚姻により成年となった所謂成年擬制もその対象となります。(但しこの場合養子は必然的に未成年者に限られしかも配偶者があるものが養親となるので別の問題は出てきますが)

少し話を脱線しますが、最近女子高生(今度卒業したみたいですが)社長としてテレビなどで取り上げられている女性がいます。 未成年者なのになぜ?と疑問を持たれる方もいるので少し取り上げていきます。

先 ず取締役としての年齢ですが、法律に何歳以上でなければならないと言う来ては存在していません。只当然法律行為を行わなければならないので 、事実上ある年齢に達していなければならないとされています。その年齢は大体高校生以上であると言われています。また別途親権者による職業の許可も必要に なってきますし、恐らくですが職業に関して行為能力者であることを示す為「未成年者登記」と言うものもしていると思われます。この未成年者登記は次回取り 上げます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月25日 09時44分58秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

まずは養親が未成年者では駄目な理由から見てきます。条文の確認です。

(養親となる者の年齢)

第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。

と 規定されています。 少し珍しいなと私的に思うのが、法律の規定で多いと思っているのが禁止事項を並べることでその効果(法の目的その他)を示しているパターンが常だと思って いて、上記の規定で言えば「未成年者は養親となることが出来ない」と書いてあってもおかしくないのですが、この規定はポジティブな表現だなっと勝手に感じ ていしまいます。

ではなぜ未成年者が養親では駄目なのか?

未 成年者は制限行為能力者として原則親権者の保護に服しています。そのような立場の者が同じく未成年者の養子の保護(未成年者を養子にする際、親権が養親に 移転する)ことなどできるはずがありません 。ちなみに養子が未成年者に限られる理屈は年長者を養子にできないと言う規定から導き出されます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月24日 10時13分52秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚 姻の本質に少し生々しい表現ですが生殖行為があります。そのため生物上や倫理によるタブーが出てきます。具体的に言えば近親婚の禁止や直系姻族間の婚姻禁 止等です。これに対し養子縁組はそのような本質を持たないのでタブーは婚姻より少なくなります。大きなものは2つです。

一つは養親となるものは未成年者では駄目と言う点と自分より年長者を養子とすることが出来ないという事です。この二つ以外にも場合によってはクリアーしなければならない者も出てきますが、この二つが基本となっています。

この二つの条件は考えてみればある程度当たり前の基準だと言えます。当たり前のことを法文化しているだけですが、次回詳しく観ていきます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月23日 10時11分33秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚 姻は互いに新たな身分を作り出すと言う効果をもたらす契約ですが、もう一つ新たに身分を作り出す契約があります。所謂「養子縁組」です。婚姻がパートナー (配偶者)を作り出すのが目的であるのにに対し、養子は親子関係を作り出すのがその目的です。この養子縁組は身分を新たに作り出すと言った点で婚姻と共通 する問題もあれば養子縁組独特の問題もあったりもします。また単に親子関係を作る出すことが目的だけでなく、家を守るなど別の意味を持ってされることも少 なくありません。

次回からこの養子縁組を取り上げていくことにします。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月22日 09時38分42秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

仮装婚と仮装離婚の意思の違いを前回まで取り上げましたが、追記で仮装離婚のその後の効果を取り上げます。

仮装離婚の場合、相続は絶対に認められませんがその他の効果が認められる場合があります。即ち事実婚状態としてです。

少し婚姻の効果発生の記述と矛盾してしまいますが、事実婚状態の場合婚姻の類推適用により婚姻と同じく認められる権利などがあったりします。

ま ず社会保険関係は事実婚を法律婚と(ほかに法律婚が無い場合に限る)同じように扱いますので、一方の配偶者が無くなると受給要件を満たす限り遺族年金の対 象となります。また婚姻費用の分担や日常家事責任の連帯債務も類推適用の対象です。更に相続は認められないのは上記の通りですが、事実婚を解消する際は財 産分与の権利が認められます。けれど仮装離婚の際、請求しなかったことを事実婚解消で請求するのはなんだか変な気もしますが。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月18日 10時19分06秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

ここで前回までを纏めると

①婚姻の意思が真正でなければいけない理由は、婚姻の効果は法律上事実上さまざまであり利害関係人が特定不特定と多岐にわたり、それが仮装であれば不測の事態を招きかねない。

②これに対し離婚の意思が便方でも構わないのは、婚姻の解消の効果しか発生させなので利害関係人を想定し辛く不測の事態はむしろ当人同士しか及ばないことの方が多い。

と言えます。まだほかにも理由はあるとは思いますが、簡単にまとめると上記理由となるでしょう。よって婚姻と離婚意思の違いに一見整合しないかもと思われることが整合性が出てきます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月17日 09時36分06秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

二 点目として、婚姻は強制できないと言う点も挙げられます。どんなにもう一方が望んでも婚姻をしないことに対しては損害賠償は出来ても裁判でそれをしろと命 令することは不可能です。これとは逆に離婚の場合、どんなにもう一方が離婚を望まなくても夫婦間に離婚事由が存在するようなとき(例えば別れたくないと主 張しているものからのDV被害を受けているようなとき)裁判で強制的に解消することが可能です。

そ して三点目ですが、仮のお話にはなりますが離婚に同意した夫婦がいるとします。この夫婦間の離婚の合意は真正なものでした。 そして届出を出し離婚が正式に成立しました。その後互いの存在の大切さに互いが気づき、復縁をしたとします。しかし婚姻はもう面倒なので婚姻届は出さない ことにしました。

この例え話、何ら違法性を有していないことに気付くかと思われます。まずカップルが一度別れてまた復縁すること自体は何ら珍しいわけではなりません。また離婚自体の意思は届出までは真正なので、これも問題ありません。

復 縁までの時期ですが、これが極めて短いものであっても(たった一日置かなかったとしても)それは人の意思なのでそれにも突っ込むことはできません。最後に 婚姻届を出さないのも、婚姻をする意思(真正なもの)を有していないので正当なものになります。つまり、離婚が仮装でも問題に出来ないのは上記主張をされ たとき、なかなか反論が難しい所も出てくるからだと思われます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月16日 09時51分51秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚姻の効果を簡単に見ていくと、まず互いが(推定)相続人となりいざ相続が開始するとその法定分は常に最大です。又様々な義務も発生しますが、対外的にも日常家事に関する債務は、自動的に連帯債務となってしまいます。

その他事実上の効果として、税務上で言えば配偶者控除などの控除が発生したりとか、社会通念上一人前と取り扱われるなど(特に欧米ではパートナーなしでは診療力が無いとみられるようです)その効果は多岐にわたります。

つまり婚姻は、単なる男女の合意だけではなく様々な効力を社会に対して発生させる効果があると言えます。

これに対して離婚はその解消です。

即 ち、婚姻の効果は多岐にわたる効果を発生させるものであるのでその意思は真正でなければ、ほかのものに迷惑がかかる可能性があるが、離婚は婚姻の効果を解 消するものであるので(すでに発生させた効力を消滅させるもの)、その意思は解消させるだけのものでも足りる、と言えます。これが第一点です。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月15日 09時03分08秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

婚姻と視点を変えてみることを今回の主題にしますが、まず婚姻の効果のおさらいです。

婚姻とは一定の年齢に達した男女が法律上の禁止事例に抵触しない上で届け出ることで成立します。尚ここでは男女間以外やその他ややこしい事例は排除した上での法律論で展開します。 

その上で、婚姻の意思が真正の意思に基づく場合、届出により効力を発生する婚姻の効果は様々な分野に及んできます。

ま ず法律上最大の効果は互いに「配偶者」の身分を得る事です。この「配偶者」とは、親族法で互いにたった一人だけの存在となります。これはキリスト教の概念 が反映されいて(日本の民法の大元はナポレオン法典からもっと言えばローマ民法までさかのぼることが出来るため)原則一夫一妻が基本です。戦前(大富豪な ど妾などあったのでその調整機能がありましたが)はともかく戦後、しかもかなり時代が過ぎていて、この価値観はかなり浸透していると言えるのではないで しょうか?(某ベッキー不倫問題に対するバッシング等見ていると)

そしてその配偶者の身分取得は様々な法律上だけでなく事実上の効果もをたらします。 

その詳細は次回にて.。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!


にほんブログ村

16年03月14日 09時52分28秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

仮装離婚が有効とされた例は最高裁の昭和57年3月26日等いくつか見られます。この事件の詳細は割愛しますが、要は生活保護の認定のため仮装して離婚届を出したその効力を争ったケースです。ちなみにこの手の話(生活保護のための仮装離婚)は結構あると聞いたりします。

しかし、何かしっくりしません。と言うのも仮装婚との整合性が保たれるのか?と言う疑問が湧くからです。婚姻はその意思が真正なものでなければならないのに離婚は単に方便でも構わないと言うからです。けれど視線を変えてみるとなるほどと思える部分も出てきます。

では次回はその視点を変えてみていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月11日 10時08分19秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

今週は自分自身の確定申告手続きで更新が大分遅れました。夏休みの宿題と同じで締め切り前に取り掛かる癖を今年は変えていこうと思う今日この頃でした。

さて、婚姻の場合、その意思は真正のものである必要があり、要式行為であるのでその意思は原則届出まで有している必要があります。

ではその解消である離婚もまた要式行為であるので届出が必要となりますが、離婚意思とはどの程度まで必要か?と言った問題があります。

婚姻で取り上げたその意思は単に方便(=法律上の婚姻の効果を得る意思=仮装婚)では足りないことを見ていきましたが、単純に考えると離婚もそれに当てはまりそうです。では結果は?

実は婚姻と異なり、離婚の意思は単に婚姻の解消を法的に得る意思で足りるとされています。つまり離婚をしてもその後実体としては夫婦関係が続いたとしてもそれを離婚無効に当てはめることが出来ないと言う結論になってしまうのです。

その理由を次回みていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

16年03月07日 09時21分11秒
Posted by: fujiwarasihousy

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

不受理申し立て制度は法律上の根拠自体はありませんが、身分行為は届出により効力を発生または解消するので届け出る前に翻意があるようなときには予め申し出ておくことで届け出を受理しないと言う効果を生む制度であることを前回取り上げました。

ではここにもう一つの疑問がわきます。

不受理申し立て制度は離婚でより多くの利用があると紹介しました。離婚はサインをしても撤回することがあり得るからです。(理由は様々ですが)

では、離婚意思とはどのようなものなのでしょうか? 

婚 姻をする意思は、単に法律上の婚姻効果を得るだけの意思では足りない事という事を以前取り上げています。即ち仮装婚では駄目という事です。これは離婚も同 じでしょうか?単に弁法として離婚届をして婚姻を解消しても夫婦と言う実態を失っていないようなときにその離婚は無効であると言えるのでしょうか?

この結論は意外な展開を迎えますがそれは次回以降にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!
«Prev1 2Next»