2012年 12月の記事一覧

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12年12月23日 16時27分30秒
Posted by: fujiwarasihousy
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12年12月19日 17時35分29秒
Posted by: fujiwarasihousy
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12年12月06日 08時53分21秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人であっても単独で行うことのできる短期賃貸借契約を具体的に見ていくと

①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借→10年

②その他の土地の賃貸借→5年

③建物の賃貸借→3年

④動産の賃貸借→6か月

これらの者がこの期間内であれば処分行為ではなく管理行為として取り扱われるため被保佐人であっても単独で行うことができます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年12月05日 08時46分31秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では年末を除き12月も毎日法律相談に応じております!

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前回は被保佐人の制限された法律行為を見てきました。

今回もその続きです。

⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること

民法602条に定める期間の賃貸借と言うのは賃貸借契約の中でも期間を短くして設定される賃貸借のことで短期賃貸借と呼ばれるものです。これは賃貸借を言うものはその期間を長くすると事実上その物の所有者が物の利用をすることが出来なくなるので(利用に対する対価は入ってきますが)処分行為と変わらない行為に当たりますが、その期間を法律で定められた期間内であれば(=短期賃貸借の期間)物の所有者もその物を利用できる機会が出てきますので、これを処分行為とみるのではなく「管理行為」(=物を維持管理する行為)として取り扱うものです。その管理行為内の期間は単独で賃貸借できますが、それを超える契約は単独では出来ないと言う意味です。

次回は短期賃貸借を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます



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12年12月04日 08時58分21秒
Posted by: fujiwarasihousy
師走に入り今年もあとわずか!

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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑧新築、改築、増築、または大修繕をすること

建物は土地と共に不動産とされ特別な財産であると言えます。なぜなら人の買えるものの中で最も高い買い物であることは間違いないからです。そのため建物の新築はもちろんリフォーム等もその人にとっては特別な支出を伴います。ですので正常な判断能力が必要であると言えそれを持たない被保佐人に対し保佐人の同意権が必要となってきます。

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年12月03日 08時37分40秒
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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

単なる贈与や遺贈は権利を取得するだけで受贈者等には何ら負担がありませんが、負担付贈与や負担付遺贈では文字どうり受贈者等に何らかの負担を求めるもので受遺者に贈与等としての対価を求めるものではないのですが、その負担の限度内で有償行為の一種となります。負担の内容としては例えば土地建物を贈与する代わりに誰々の面倒を見るなどが想定されます。ただ特に負担付遺贈に関しては遺贈される目的価格より大きい負担をする義務はなく、受遺者は遺贈物の目的価額を超えない範囲でのみ負担を負う義務をもちます。(民1002 贈与に同様の規定がないのは贈与は契約であるので契約時に贈与物以上の負担をかけられる場合確認を行うことができるからでしょう)

これら負担付の場合被保佐人にとって思わぬ義務を負ってしまう危険性があるので保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年12月02日 08時56分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること

今回は贈与と遺贈を見ていきます。

贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。

遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。

どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。

次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年12月01日 08時19分25秒
Posted by: fujiwarasihousy
今年もあと1か月!!

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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること

相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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