2011年 10月の記事一覧

«Prev1Next»
11年10月31日 10時00分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続人がいないことが必ずしも親族がいないことではない事まで説明しました。

今回はまず法定相続人を説明します。

民法では相続人を法定化しています。

第一位 子(胎児も含む) いなければ→第二位 直系尊属 いなければ→第三位 兄弟姉妹

となります。(代襲は省略)ちなみに配偶者はこれらの相続人と同順位になります。(民886~890)

さて、前回も説明したとおり相続とは被相続人の財産に属した「一切」の権利「義務」を承継するとなっています。

権利はおよそ資産であると予測できますが、「義務」とはなんでしょうか?

一概には言えませんが、たいていは「借金」であると考えてください。

つまり相続とは、被相続人の資産だけでなく借金も受け継いでしまうものなのです。

では、借金の額が資産より上回っている場合、自然現象であり予測不能の被相続人の「死」により相続人が被相続人の借金を背負わなくてはならないのでしょうか?

例えば両親の離婚により長らく音信不通となっていた父が背負った多額の借金を父の死により突然背負わなくてはならないのでしょうか?

民法はそのような事態に備えて相続を相続人の意思により「放棄」することを認めています(民915)。

相続を放棄すれば初めから相続人とならなかったとみなされます(民939)

しかし、相続放棄はあくまで法律上の権利義務関係を放棄することであり、血縁関係が無くなるわけではありません。

その意味で相続人と遺族の概念は異なるといえるでしょう。

また「遺族」についても法定されている場合があります。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu/lolipop.jp

☎099-837-0440
11年10月30日 10時43分29秒
Posted by: fujiwarasihousy
今回から相続をテーマにブログをしていきます

さて、皆さんは「相続」についてどのようなイメージを持っていますか?

一般に亡くなられた方の資産を受け継ぐことをイメージされるのではないでしょうか?

民法では相続をこのように定めています

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない(民法第896条)

となっています。

亡くなられた方を「被相続人」、財産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。

また相続人の資格は法律で定められています(詳細は次回以降で)

さて、ここからがタイトルとの関連となりますが、仮に被相続人が亡くなられた場合その

方に相続人が一人もいなければその方は天涯孤独だったのでしょうか?

実はそう言い切れない場合があります。

相続人が一人もいなくても、例えば妻や子供がいる場合もあります、親兄弟がいる場合も

あります

どういうことでしょうか?

次回以降で説明します

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp

11年10月29日 10時36分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で開業中の司法書士の藤原と申します
これから法律をテーマに不定期でブログをアップしていきますので
宜しくお願いします。
11年10月29日 06時39分28秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島県鹿児島市自由ケ丘2-23-2
松元ビルB-204
藤原司法書士事務所
藤原 一久
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp
pa24738@qf6.so-net.ne.jp
TEL:099-837-0440
FAX:099-837-2424
相続・債務整理・会社設立なら当事務所へ!
鹿児島の身近な司法書士事務所です!

» 続きを読む

«Prev1Next»