前回は財産分与について説明しました。

今回は扶養的要素について説明します。

財産分与の法的性質について扶養的な要素もあると言われています。これは未成熟な子がいた場合の養育費とは別に配偶者の立場から請求できるものです。例えば専業主婦が夫と離婚する場合夫に十分な資力を有していればこれまで専業主婦であったものの稼得能力の填補を行うことはある意味当然であると言えます。ただこれもケースバイケースであると言えます。

財産分与はこれら清算・損害賠償・扶養を加味して決められていきます。

次回は財産分与の決定と実現についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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