前回は財産分与の決定と実現について説明しました。

今回は離婚に伴うこの扱いについて説明します。

未成年の子がいる場合婚姻中は夫婦は共同親権共同行使の原則がありました。婚姻を解消するとなれば夫婦で無くなるので共同行使はできなくなります。そこで離婚に際し配偶者の一方を親権者と定めなければなりません。これは離婚届の必要記載事項であるのでこの記載がなければ受理されません。が誤って受理されても離婚届の効力に影響はなく、この場合はどちらかが親権者となる協議が成立するまで共同行使の原則が働きます。この親権についてわかりにくいのが、親権と監護権が分離することができる点です。親権者は父であっても監護権、つまり子と一緒に暮らしていけるのは母であることは可能で、このようなことも少なくありません。この場合父の役割は子の財産の管理と法律行為としての代理人としての役割となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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