【立川市の司法書士】タグに関する記事一覧

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前回は認知準正についてみていきました。 今回は親子の利益相反についてみていきます。 親子の利益相反とはどういう意味でしょうか? それは親と子の利益が相反つまり利益が対立している構造です。 親子の利益が対立してると何が問題になるのでしょうか? 子が...

前回は認知準正を見ていきました。 今回もその続きです。 婚外子と父との親子関係を確定するには認知を必要とすることは前回も見ていきました。 ですので仮に真実の父と母が婚姻をしてもそれだけでは父との法定親子関係は発生しません。実はここに落とし穴があり、案...

前回は準正を見ていきました。 今回もその続きです。 婚外子として出生した子が父の認知をうけて、その後父母が婚姻を行うと子は嫡出子の身分を得るのが婚姻準正と呼ばれるものです。 また、婚外子として出生した子が父母の婚姻後父の認知を受けるとやはり同じように...

前回は準正についてみていきました。 今回はその続きです。 準正には2つのパターンがあります。 一つ目は婚姻準正と呼ばれるものです。 父母の婚外子として出生した子が父の認知を受けており、その後父母が婚姻を行うとその子の身分が父母の非嫡出子から嫡出子へ...

前回は強制認知についてみていきました。 今回は「準正」についてみていきます。 婚姻中に出生した子は嫡出子としての身分を得ます。それに対して婚姻中でない男女から出生した子は非嫡出子となります。更に父との関係では認知が必要になってきます。 さて婚姻中では...

前回は強制認知についてみていきました。 今回もその続きです。 婚外子と父については認知がなければ法定親子関係が発生しません。が母との間では分娩の事実が確認されれば当然に法定親子関係が発生します。これは以下の事件から最高裁が認定したものです。 X女はA男...

前回は強制認知についてみていきました。 今回はその続きです。 強制認知の訴えの原告は「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人」となっています。子が小さければ母が原告となるでしょう。 出訴機関は父が生存していればいつでも可能ですが、問題となるのが父...

前回は「認知」についてみていきました。 今回もその続きです。 婚外子と父との親子関係を確定させる認知はその効果が出生まで遡ります。実の親子であるのである程度当たり前だとは言えます。 認知により父の非嫡出子の身分を得るので、法定の親子としての様々な効果...

前回は父を定める訴えについてみていきました。 今回は「認知」についてみていきます。 法律婚以外で出生した子と父との親子関係を確定するには「認知」が必要となります。 この「認知」とは父が子を自分の子であると認識する法律行為です。 認知は基本父の一方的...

前回は内縁関係から出生した子の身分についてみていきました。 今回は父を定める訴えについてみていきます。 婚姻成立から200日後、又は婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子については妻が婚姻中に懐胎したものとの推定が働き妻が婚姻中に懐胎した子は夫...

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