前回は父を定める訴えについてみていきました。

今回は「認知」についてみていきます。

法律婚以外で出生した子と父との親子関係を確定するには「認知」が必要となります。

この「認知」とは父が子を自分の子であると認識する法律行為です。

認知は基本父の一方的な意思表示で行うことができます。父が未成年者であっても成年被後見人であっても意思能力(=事理を認識できる能力)があれば。可能です。また遺言で認知をすることも可能です。

その認知の方法としては、戸籍法の定めに基づいて行う必要があります。

認知の効果として「認知は出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」(民784条)と定められていて生まれた時から父の子としての法律上の効果が発生します。但し、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。

このように父との親子関係を出生の時まで遡って確定させる認知の効果は強力であると言えます。

次回もこの認知を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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