前回は強制認知についてみていきました。

今回はその続きです。

強制認知の訴えの原告は「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人」となっています。子が小さければ母が原告となるでしょう。

出訴機関は父が生存していればいつでも可能ですが、問題となるのが父が死亡していれば3年以内という制限がついてしまいます。(ちなみに父の死亡後の被告は検察官です)

この3年というのは結構厳格で現代のようにDNA鑑定が進み真実の親子関係の証明が容易であっても3年を経過していれば請求は棄却となってしまいます。

では父の死が明らかでなかった場合、父の死亡の認定が3年を経過していた時はどうなるのでしょうか?

事件を簡単に説明すると父母は内縁関係でが続いていましたがあるとき父の失踪が失踪してしまいました。(これが昭和50年11月の頃)その後出生した子(昭和51年2月)をかねてから提出予定であった婚姻届(父の署名が予めあった)と提出し父の子としての身分を得ましたが、昭和53年12月に実は父は失踪直後に死亡したことが判明したため、婚姻届が無効となり父の子としての身分を失ってしまいました。そこで母が強制認知を提訴しようとしたところ父の死亡は昭和50年11月であるため出訴機関は3年を1か月経過しています。

この結果は果たして?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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