前回は「認知」についてみていきました。

今回もその続きです。

婚外子と父との親子関係を確定させる認知はその効果が出生まで遡ります。実の親子であるのである程度当たり前だとは言えます。

認知により父の非嫡出子の身分を得るので、法定の親子としての様々な効果が発生します。例えば互いが推定相続人の範囲に含まれてきますし、相互扶助義務も発生します。父の一方的な意思表示により親子としての様々な効果が発生してしまいますので、父の乱用的な認知を防ぐため子が成年に達している場合その承諾が必要となります。これは子が幼い時には扶養義務を果たさなかったのに子が成年に達した後、自篠の面倒を見てもらうために認知をすることを防ぐ目的があります。同じように子が死亡している場合、その子に直系卑属が存在しているときにその直系卑属が成人しているときにもその同意が承諾となってきます。

またこれとは別に子が胎児である場合、認知をするには母の承諾が必要です。これは母の名誉を守る必要性から導き出されています。つまり、婚姻関係にない男女から出生する予定ですので胎児の段階で認知をするには懐胎している女性の承諾を必要としています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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