前回は準正を見ていきました。

今回もその続きです。

婚外子として出生した子が父の認知をうけて、その後父母が婚姻を行うと子は嫡出子の身分を得るのが婚姻準正と呼ばれるものです。

また、婚外子として出生した子が父母の婚姻後父の認知を受けるとやはり同じように嫡出子の身分を得るのが認知準正と呼ばれるものでした。

さて、実はここに落とし穴があります。

実はどちらも父の認知が必要となっています。

つまりとくに認知準正と呼ばれる方は単に父母が婚姻を行うだけでは婚外子は父の法律上の父の子としての身分を得ることができないということです。言い換えれば婚外子と父との親子関係は必ず「認知」を得なければ法律上は発生しないということです。

例えば内縁関係が続行している男女が子供ができたのを機に婚姻届けを提出しようとします。

この婚姻届が仮に子の出生前なら父の子としての一応の身分を得ます。しかし婚姻届が子の出生後であれば父との間では認知がない限り父の子としての身分を得ることができません。

これについては次回も見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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