【費用分割可】タグに関する記事一覧

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前回は特別縁故者への財産分与に関してのある問題があることについて説明しました。 今回はその続きです。 さて民法255条に「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と定めています。 では...

前回は特別縁故者とはどのようなものが対象になるのかを説明しました。 今回は特別縁故者への財産分与制度にある法律上の問題を抱えていたことを説明します。 民法には「共有」という制度があります。 物に対する絶対的な権利「所有権」は一つの物に対し一つしか成立...

前回は特別縁故者への財産分与について説明しました。 今回は特別縁故者とはどのようなものが当てはまるかについて説明します。 特別縁故者とは相続人「以外」の者で被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった...

前回は特別縁故者について説明しました。 今回はその続きです。 遺言を残していなければ相続人以外に相続財産を承継させることができる唯一の制度である特別縁故者への相続財産分与制度ですが、どのような特徴があるのでしょうか? 3つの特徴をあげると ①相続人が...

前回は相続財産の清算と相続人の捜索の流れについて説明しました。 今回はその続きです。 相続人の不存在が確定してなお相続財産に残余財産が残っていた場合、その行方はどうなるのでしょうか? 最終的には国庫に帰属するとされています。が被相続人と例えば婚姻届を...

前回は相続人の不存在について説明しました。 今回はその続きです。 相続人の存在が明らかでない場合には相続財産は法人となります。(=相続財産法人)が当然法人を代表するものが必要になるので利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任し...

前回から相続人の不存在の制度について説明しています。 今回はその続きです。 民法951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないの...

前回は限定承認について説明しました。 今回は財産分離制度について説明します。 この制度は限定承認よりも知られていない制度だと思います。 限定承認が相続人の利益のための制度であれば財産分離は被相続人への債権者(相続債権者)と相続人に対する債権者の利益を...

前回は法定単純承認の但し書きについて説明しました。 今回は限定承認について説明します。 相続する財産も多いが債務も相当ある場合、最終的にはプラスになるかマイナスになるか分からないとき、まず相続財産で清算を行い、プラスになれば相続を行い、マイナスならば放...

前回は共同相続における熟慮期間の起算点について説明しました。 今回は法定単純承認の但し書きについて説明します。 相続人が選択権行使後(放棄や限定承認の意思表示)に相続財産の全部または一部を隠匿し私にこれを消費し又は悪意(ワザとの意)でこれを財産目録中に...

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