前回から相続人の不存在の制度について説明しています。

今回はその続きです。

民法951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないのは当たり前ですが、仮に遺産の全部を包括遺贈された包括受遺者がいる場合はどうなるのでしょうか?包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されているのに(遺産分割にも参加できる資格を有する)相続財産は財団法人化してしまうのでしょうか?

これに対して最高裁は相続人があることが明らかでないにはあたらない=つまり相続人が存在しているものと同等として取り扱うとされました。(最判平成9.9.12)包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つのである意味当然といえます。

さて相続人が不存在の場合相続財産は一旦財団法人化しますが、その目的は清算と相続人の捜索となりますがどのような手続きを経ていくのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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