前回は限定承認について説明しました。

今回は財産分離制度について説明します。

この制度は限定承認よりも知られていない制度だと思います。

限定承認が相続人の利益のための制度であれば財産分離は被相続人への債権者(相続債権者)と相続人に対する債権者の利益を確保するための制度と言えます。どういうことでしょうか?

まず相続債権者の利益を守るための財産分離、「第1種財産分離制度」から説明します。

相続財産はプラスであるのに対しそれを相続する相続人に多額の借金があった場合、相続人が相続財産をそのまま相続すると相続財産が相続人の債務と混同してしまい、相続債権者が債権の回収ができなくなってしまう恐れが発生します。そのため相続債権者又は受遺者は相続開始時から3か月以内に又は相続財産が相続人の固有財産と混同しない間は家庭裁判所に「第1種財産分離」を請求することができます。

第1種財産分離が命じられると相続財産は相続人の財産とは区別され相続債権者は相続人の債権者に対し優先して相続財産から弁済を受けることができます。

限定承認と違う点として

①相続開始を「知ったとき」ではなく相続開始時が起算点となっていること

②仮に相続財産から全部の弁済を受けることができなかった場合、相続人の固有財産にかかっていくことも可能です。(但し相続人の債権者には劣後します)

次回は第2種限定承認を説明します。



今年もあとわずかです。

私自身も最悪の1年でしたが、来年こそはいい年であると信じて



藤原司法書士事務所

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