前回は共同相続における熟慮期間の起算点について説明しました。

今回は法定単純承認の但し書きについて説明します。

相続人が選択権行使後(放棄や限定承認の意思表示)に相続財産の全部または一部を隠匿し私にこれを消費し又は悪意(ワザとの意)でこれを財産目録中に記載しなかったとき但しその相続人の放棄により相続人となった者が承認した後は適用されないとされています。

この但し書きはどういう意味なのでしょうか?

この場合先順位者が放棄したため、相続が次順位に移行した場合にこの規定がまともに適用になるとせっかく次順位者が相続をする覚悟を決めたのに先順位者が相続人として復活する反面次順位者が相続人で無くなってしまうので但し書きでそれを防ぐことを目的としています。

もともとこの規定は相続財産に対する債権者に対しての背信的行為を働く相続人へのサンクション(制裁)の規定ですので別に相続人が現れるのであれば債権者を害することは無くなります。そのため相続人として復活させることのしなくてすみます。ただその先順位者がこのような行為を働いたことで何も制裁がないといえばそれは違います。当然相続財産に対し何も権利が無くなったので、このような行為を働けば刑法上窃盗や横領に問われますし、民法上も悪意の受益者として不当利得返還請求の対象となります。

次回は限定承認について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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