アイフル・ライフ・シティズの合併登記が終わったようです。

京都地方法務局は、おそらく債権者からのたくさんの異議の通知を見たと思いますが、アイフルの合併登記の申請をそのまま通したようです。
もちろん法務局の登記官には形式審査権しか認められていないので、申請人から「債権者を害するおそれはない」旨の書類が出ていれば通さざるを得ません。
登記の後、合併に異議のある者が起こした合併無効の裁判で判断されることになります。
合併無効の提訴期限は6ヶ月間です。年内いっぱいですね。

合併無効の裁判が起こされる可能性もありますが、合併無効を起こした原告の債権者に対し弁済する、というような「その都度対応」も予想されます。
合併無効の裁判を起こした後に弁済された場合に、原告適格がなくなるかどうかはちょっと調べる必要はありますが、債権者としては弁済がされてしまえば合併無効の裁判を継続する必要はなくなってしまいます。

合併無効の裁判をやるとすると、合併の効力発生日に株主であった人を巻き込まないと安定しないだろうなあと思います。
ちなみに合併の効力発生日にアイフル・ライフ・シティズ等、合併の当事者となった会社の株主であればOK。その後売却して株式を持っていなくてもOKです。
株主代表訴訟の原告適格と違って株式を持ち続けなければならないことはありません。

会社法828条2項7号「当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者」

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