今日は残業です。
ある信販会社との過払い金返還請求訴訟の準備書面を書いていました。

その訴訟の一番の争点は過払い金の計算方法。
カードローンと、キャッシングのリボ払いの取引が併存しており、キャッシングの過払い金をカードローンに充当計算できるかどうかが争点になってます。
金額でいうと当方の計算での過払い金が130万、被告側が30万なので100万円の差があります。

こんなに差が出るのは、片方の取引で過払い金が発生した瞬間に、もう一つの取引の支払いに当てる(充当する)ので、その時点で元金を減らし、利息の発生を抑えることができるため。

被告側は、訴訟が始まってから相殺するという計算方法だったので、30万になってしまいます。
充当計算が認められるかどうか。私は認められると思っているので強気で押してます。

明後日5回目の期日です。どうなるか。
ちなみに相手方の弁護士さんは高校の同級生でしたwちょっとやりにくい。

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