アイフルとの過払い訴訟は、原審で判決とっても控訴されます。
これはもう鉄板。争点のあるなしに関わらず必ずやってきます。
このことは以前に書いた記事のとおりです。

アイフルとの過払い訴訟

先日、アイフルが控訴した訴訟が結審し、判決が出ました。
ほぼ原審の判決と同じ内容の判決をもらい、仮執行宣言もつけてもらいました。
依頼者の方もホッとしたようです。
従来、アイフルは判決が出ると、判決の確定を待たずに一週間ほどで判決通りの金額を振りこんで来るのですが、破綻した武富士の例もあり、予断を許さない状況です。

以降は控訴審判決以後の強制執行の話。

原審判決にも仮執行宣言をつけてもらっているので、アイフルは控訴と並行して強制執行停止決定を原審の裁判所に申立てます。
この決定があると、仮執行宣言付きの判決をもらっても強制執行できません。
しかしこの決定をアイフルがもらうには、担保として裁判所が決めた金額を法務局に供託する必要があります。
この金額は裁判官によりますが、判決で支払いを命じた金額の6~8割程度が多いようです。

控訴審で判決をもらったら、この法務局に供託されたお金に対する差し押さえ(強制執行)を行うことができるので、この金額は非常に重要です。
判決をとっても差し押さえる財産がない、あるいは財産の所在がわからない、という場合には差し押さえできません。
法務局に供託されていれば、少なくともその金額は差し押さえが可能になります。

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