ライフより過払い訴訟の和解の件で電話があった。
今月28日に判決言渡しの件である。

要約すると,
①10万は払えない,56,000円に負けてくれ。
②当社は潰れそうである。
③和解してくれなければ控訴する

過払い金は払えないよ,過払い金をディスカウントしなければ,控訴して支払いを引き延ばすよ,ひょっとするとウチ潰れるよ,という趣旨のようである。

一方,会社の合併に際しては,各会社の債権者は異議を出すことができる。
ライフはアイフル・シティズとの合併を今月末に控えているのだが,これに関してライフに対し支払い不能のリスクを指摘し債権者から異議を出すと,「債権者を害する恐れはない」との回答をするそうである。
過払い金は払えますので,合併はしますよ,ということである。

私には,ライフのこの二つの主張に整合性があるように思えないが,どうだろうか。

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アイフルとの過払い訴訟


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