最近増加傾向にある売掛の回収の依頼。
ほとんどが10万~50万程の規模のものです。
ガマンしてきたが腹に据えかねて,という依頼者が多いです。

売掛の未収の発生は、主に取引先の経営悪化が原因です。
原因が経営悪化の場合、裁判を起こして判決をとったとしても差し押さえる財産がないことが予想されます。
従って、訴訟提起に二の足を踏むことが多くなります。

そこで、取引先に集合動産譲渡担保を設定しておく、ということが増えてきました。
簡単に言うと、得意先の在庫商品を担保にとっておく、ということです。
得意先の信用状態が悪化したとき担保権実行し、担保物の所有権を取得するわけです。

担保にとるものは、ある程度値段の相場があるものが対象になり、農作物や魚介類などで設定が多いように個人的には感じます。
担保をとった側にもある程度ノウハウが必要なところ(担保にとったものを売却する必要がある)もあり、BtoBの取引と言えるでしょう。

また、担保にとる対象を債権にする場合も多くあります。
これは、「自分の得意先の売掛を担保するために、自分の得意先の得意先に対する売掛を担保に取る」ということ。
ワザとややこしい言い方をしましたが、つまりは相手の売掛を担保にとってしまうということです。

この特徴としては、すでに発生してる売掛だけでなく、将来発生する売掛を「一応」対象にすることができる点。
どれほど先の将来債権まで及ぼせるか、はまだまだ判例の集積が必要です。

事務所のHPへ
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】