遺産整理・財産管理の司法書士鈴木順平@名古屋のブログ - 司法書士ブログドットコム
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2013-06-05T10:47:13Z
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suzukishiho
2013-06-05T10:47:13Z
2013-06-05T19:47:13+09:00
遺産整理業務についてはこちらをご参照下さい
最近、ティーアンドエスの件を受任することが増えて来ました。
今でも1年前の記事(ティーアンドエス関連の記事)でも触れた方法で支払いを求めており、驚いたことに全国的にほぼ同様の手口でした。
ティーアンドエスは、かつてのアエル、タイヘイ、GMOネットカード、プロマイズなどの古い借金のうち、時効が完成していたり、完成目前の債権を買い集め、執拗に一部弁済を迫って、消滅時効の援用を妨げ、元金を超えて膨れ上がった遅延損害金とともに一括して支払いを求めるということをやっています。
昨年、最高裁で下記のような判断がでました。
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ業者について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例です。
平たく言うと、その業者はヨソの貸金業者の顧客の借金のうち、回収の見込みの薄いものや、適法な金利で計算すればすでに過払いになっているようなものを安く買い集め(残高の93~94%オフで!)、顧客の勤務先などに連絡すると伝えるなどの手口で、強いて回収を図るということをやっていました。
そもそも債権回収については、法務大臣の許可を受けた会社(サービサーといいます)しかやってはダメで、違反者には刑罰が科せられます。
下記は最高裁平成24年2月6日第三小法廷決定の抜粋です。
被告会社が譲り受けた本件債権は,長期間支払が遅滞し,譲渡元の消費者金融業者において全て貸倒れ処理がされていた上,その多くが,利息制限法にのっとって元利金の再計算を行えば減額され又は債務者が過払いとなっており,債務者が援用すれば時効消滅となるものもあったなど,通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ,被告人らは,本件債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしていたのであるから,本件債権の管理回収に関する営業は,サービサー法2条2項後段の「他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」に該当するといえる。したがって,法務大臣の許可を受けないで,本件債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為は,サービサー法33条1号,3条に該当すると解するのが相当である。
また,前記のような被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく,違法性を阻却するような事情は認められない。
以上によれば,本件債権の管理回収に関する営業について,サービサー法33条1号,3条の罪の成立を認めた原判断は相当である。
司法書士 行政書士 久屋大通事務所のHP]]>
suzukishiho
2012-03-05T09:21:05Z
2012-03-05T18:21:05+09:00
遺産整理業務についてはこちらをご参照下さい
ティーアンドエスの件の続きです。
先日の記事では、最終支払日から5年以上経っていることが結構あるので、時効の援用を内容証明郵便ですれば終わってしまう、ということを書きました。しかし、もしも一部でも返済してしまえばこの時効の援用は使えなくなってしまうので注意が必要です。
先日の相談者は一部だけ支払ってしまいました。それは、下記の「集金予告通知」が本当に怖かったということでした。
相談者に「集金予告通知」なるものを送り、突然訪問して取り立てる、イヤなら下記口座に遅延損害金も含めて全額一括で振り込め、という内容を通知しています。
しかもティーアンドエスからの借入ではなく、別会社に対する借入の取り立てを行なっています。
下記はその通知の内容です。
貴殿は当方より再三再四に渡り送付しております通知に対し、何等誠意を示して頂けませんでした。従いまして、このまま同様の対応では任意に御支払頂けると考えられる余地が無いと判断するに至りました。そこで我々は貴殿に対する債権を訪問・集金による回収手続きに進めさせて頂くことになりました。現時点に於いては、集金対象者リストの作成、並びに費用・日数等の算定は終了し、地域によっては、既に集金対応を開始している所もあります。我々としては、穏便に解決を図ろうしておりましたが、貴殿にその意思は無い様でしたので、貴殿のご希望に沿い、突然の訪問により、交渉・回収を図ることと致しました。貴殿に誠意ある対応が無い以上、我々としては、このまま放置する訳にはいきません。事の解決に至る過程に於いて、訪問・集金に支障がある方は下記金額を下記期日までに一括にて御振込願います。 以上
おどろおどろしい文章で、読むだけでなにやら不安を煽られます。
ちなみに相談者はティーアンドエスから支払いの催促を受けるのはこの通知が初めてで、しかもかつての借金がティーアンドエスに譲渡されていることも初耳ということでした。
そうだとすれば、民法第467条1項により、ティーアンドエスは相談者に借金の譲渡されたから支払え、とは言えないことになります。元の借入先から相談者に、ティーアンドエスに譲渡したことを通知しないと、相談者に請求できません。
砕いて言うと、「ウチからティーアンドエスにあなたの借金を譲渡したよ。これからはティーアンドエスに払ってね。もうウチに払ってもダメだよ。」ということです。
まずはこの通知をしていたかどうかを確認していきたいと思います。
事務所のHPへ
民法第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。]]>
suzukishiho
2012-03-04T13:55:41Z
2012-03-04T22:55:41+09:00
遺産整理業務についてはこちらをご参照下さい
ここ最近増えている相談です。
突然ティーアンドエスという会社から、かつて滞納した借金に多額の延滞金を加え「最後通告」などと書いた督促状を送りつけられ一括返済を求められた、あるいは名を名乗らず「ティーアンドエスの人間ではない」と言う男が自宅にやってきてティーアンドエスへの一部返済を求めたり、返済計画をいついつまでに電話せよ、と言われた、という相談を立て続けに受けました。
相談者はタイヘイ、GMOネットカード、プロマイズなどから借入れて滞納し、それから5年程度経ってから、上記の取り立てを受けています。
ティーアンドエスは時効を迎えたような不良債権をサラ金から買い集めているようで、私が受任した件の半分以上は消滅時効が完成していました。
5年の消滅時効の期間を満了していれば、内容証明郵便で時効の援用をするだけで解決してしまいます。最後の支払日から数えて5年です。
期間満了前に裁判を起こされ、判決をとられていればまた起算日と期間は変わってしまいますが・・・
そういった事情がなければ元金を含めて借金を支払わなくても良くなります。
但し、時効の援用をする前に、借金の一部でも返済していると、時効期間はリセットされ、時効の援用はできなくなります。
ティーアンドエスはこれを狙っています。「1万円だけでもいいから」と執拗に一部弁済を求め、時効援用を妨害します。実際に支払ってしまった方もいました。
借りたものは返さなければ、というのはその通りだと思いますが、お金を貸したほうも5年も放ったらかしにしていたのも事実です。
仮に貸したほうが裁判を起こしていれば確実に勝つことができたでしょう。
それにも関わらず放ったらかしにしていたのは、貸していた方も回収が難しいと考えて諦めていたということです。
判決を取ったとしても、借主に強制執行できるような財産がなく、勤務先もわからないような場合には、どうにもなりません。
会計上、「回収不能」として処理していることもあるようです。
ティーアンドエスはそういった債権を書い集めて支払いの催促をして、だまし討ちのような形で時効援用を阻止しようとしているわけです。
あまり遠慮をする必要がないように思います。
事務所のHPへ]]>
suzukishiho
2011-09-10T04:42:46Z
2011-09-10T13:42:46+09:00
「私の借金は違法な金利かもしれないが、私が借りた時はその金利で借りることに納得した(合意した)のだから、その違法な金利での借金でもそのまま支払うつもりだ」
司法書士としては、相談の現場では、
「違法な金利だから正しい金利計算をし直して、それで借金が残っていれば支払いましょうか。それがわかるまでは借金が残っているかどうかもわからないので、支払いを止めてくださいねー」と言えば一応正解になるだろうか。
私はよくそう依頼者に伝えるのだが、依頼者に釈然としない顔をされることがよくあるのだ。
違法な金利だろうと、それに合意したのだから支払うべき、というのは率直に言って説得力のある意見だと思う。
金利についての法制を知って間もない(だいたい私から聞かされた直後である)依頼者にとっては尚更であろう。
法に触れる金利だったとしても、その金利について納得した上で契約した、だから有効なのだと。「約束は約束」だ,ということであろう。
確かに近代私法の三大原則の中に私的自治の原則というものがある。
私的自治の原則で重要なものに、契約自由の原則がある。
これは契約の締結・内容・方式を国家の干渉を受けず自由にすることが出来る、という内容のものである。
国家が金利に上限を定め、規制を超える部分の金利を違法として無効とすることは、この原則に反するものということになる。
しかしながら、現行法(利息制限法をはじめとする金利規制)ではまさにそういった規制を行っている。
そこで合意について考えてみたい。
当事者間で成立した合意について,法律がその効力を否定することができるのはなぜか。あるいはできないのか。できるとすればその理由はなんなのか。
依頼人を説得するために、その理由を考えてみたいと思う。
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suzukishiho
2011-09-08T14:56:20Z
2011-09-08T23:56:20+09:00
アイフルからの反論の中で,「原告とは取引の途中で和解したから過払い金は消滅している」という主張がありました。
簡単に事案を説明します。
平成18年3月頃に,アイフルは依頼人と示談した。56万円(元金49万円と利息・遅延損害金7万円)を月1万円ずつ支払う内容。経過利息は0%。
しかし,引き直し計算をすると,平成18年3月の示談をした時点で,実は10万円くらいしか借金がありませんでした。
示談した当時,依頼人はそのことを知らずに示談してしまった,という事案。
意思表示の要素に錯誤がある場合,その意思表示は無効です。重過失がなければ。民法95条。
意思表示の要素に錯誤がある→56万の借金があると思っていたが,実は10万くらいしか借金がなかった点がこの場合の錯誤です。
要素の錯誤とは、その食い違い(錯誤)を認識していればそんな意思表示はしなかったし、通常の人であればそんな意思表示をしないであろうという程度の「食い違い」をいいます。
56万円借金があるとおもっていたから1万円を56回払いする示談をしたのであって,10万しか借金がなければそういう示談はしないであろう,ということですね。10万を10回払いで支払う示談にするんじゃないでしょうか。
一応,重過失がないことも要件になりますが,アイフルが重過失の主張立証に成功するとも思えませんので,本ケースでは余り問題にならないでしょう。
ちなみに,「和解したから過払い金が消滅している」というのも失当かと思ってます。
本ケースでは和解した時点では過払いになっていませんので,消滅する過払い金がありません。
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アイフルとの過払い訴訟]]>
suzukishiho
2011-08-01T05:21:02Z
2011-08-01T14:21:02+09:00
以前,名古屋簡裁での過払い請求訴訟で,アイフルから移送申立の件を記事にしました。
アイフルとの過払い訴訟:移送却下決定にアイフルから即時抗告!
今日はその続報です。
結論としては,アイフルの移送申立は却下となりました。平成15年に愛知県に引っ越して以降,県内で取引を継続したこと,引っ越しについてアイフルに届け出たこと,アイフル金山支店が県内の取引を総括する立場にあることなど認定し,依頼者の言い分が全面的に通った形です。
正直アイフルとの争いはネタに困りません。いろいろやってきます。
珍妙な主張も数多くあります。が,油断せず確実にアイフルの主張を駆逐して行きたいと思います。
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suzukishiho
2011-07-13T13:03:10Z
2011-07-13T22:03:10+09:00
ライフが控訴せずに、第一審判決の金額通り支払ってきました。
請求額が10万円程度だったのもあるのかもしれませんが・・・
もっとも4万円の事件でも控訴されたことがあるので、十分控訴はある話だったのです。
しかしアイフルとの合併も済んだ7月某日、ライフから電話がかかってきて、判決通りの金額をお支払いしたいので、振込先を教えて欲しいという電話がありました。
判決言い渡しから10日後。支払日はその5日後でした。
訴訟費用については、訴訟費用確定処分が届いてから対応したいとのこと。
判決の確定を確認してとりかかることにしました。
訴訟費用は結構バカになりません。
訴額に応じた収入印紙と、裁判所が使う郵便費用を切手で前納する予納郵券の割合が特に大きい。
印紙は、訴額100万円までは、10万円ごとに1000円ずつ加算されます。
100万円の訴訟なら1万円ですね。
予納郵券は裁判所によって異なりますが、名古屋簡裁は6700円。
また、これらの他に大きな割合を占めるものとして、出頭日当があります。
一回出廷すると、当事者は相手方に対し3980円を訴訟費用として請求できます。
他にも交通費等の請求ができます。
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suzukishiho
2011-07-13T02:52:59Z
2011-07-13T11:52:59+09:00
第一回期日で口頭弁論が終結し,判決言い渡し日が決まりました。
この依頼者は本人訴訟は三回目で,だいぶ慣れてきた模様。
法廷で裁判長から和解の件で確認があった際は,「和解はしません」と明言されてました。
簡裁に提訴したのが昨年4月。
判決が出たのが今年4月。
控訴審の弁論終結が今日で,判決は9月。
およそ一年半もかかってしまうわけです。
ロプロは相変わらず過払い元金の半額を支払う旨の和解案を出してきており,判決をとって必要あれば強制執行するのが依頼人の意向です。
ロプロは事業者向けの貸付を行っており,比較的財務状況は健全であるようです。
余り遠慮する必要がないということですね。
今後,その経過を書いていきたいと思います。
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suzukishiho
2011-07-09T03:53:02Z
2011-07-09T12:53:02+09:00
京都地方法務局は、おそらく債権者からのたくさんの異議の通知を見たと思いますが、アイフルの合併登記の申請をそのまま通したようです。
もちろん法務局の登記官には形式審査権しか認められていないので、申請人から「債権者を害するおそれはない」旨の書類が出ていれば通さざるを得ません。
登記の後、合併に異議のある者が起こした合併無効の裁判で判断されることになります。
合併無効の提訴期限は6ヶ月間です。年内いっぱいですね。
合併無効の裁判が起こされる可能性もありますが、合併無効を起こした原告の債権者に対し弁済する、というような「その都度対応」も予想されます。
合併無効の裁判を起こした後に弁済された場合に、原告適格がなくなるかどうかはちょっと調べる必要はありますが、債権者としては弁済がされてしまえば合併無効の裁判を継続する必要はなくなってしまいます。
合併無効の裁判をやるとすると、合併の効力発生日に株主であった人を巻き込まないと安定しないだろうなあと思います。
ちなみに合併の効力発生日にアイフル・ライフ・シティズ等、合併の当事者となった会社の株主であればOK。その後売却して株式を持っていなくてもOKです。
株主代表訴訟の原告適格と違って株式を持ち続けなければならないことはありません。
会社法828条2項7号「当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者」
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suzukishiho
2011-07-09T03:04:48Z
2011-07-09T12:04:48+09:00
アイフルが相手の過払い訴訟では、よく移送が申し立てられるという件を以前記事にしました。
今のところすべてアイフルからの移送申立は、裁判所に却下してもらっているんですが、今回は移送却下決定に対してアイフルから即時抗告がなされました。
従ってこの移送申立については、名古屋地裁が判断することになります。
契約した支店が名古屋簡裁の管轄地域の支店ではないということがその理由のようです。
たしかにその通りですが、その後引っ越しして8年もの間名古屋簡裁の管轄地域で取引しております。
しかも引っ越したことについてはアイフルに届け出も出してます。
移送申立すると、決まっていた期日が取り消されることが多く、訴訟引き伸ばしには簡単で非常に有効な手段になっています。
即時抗告についても同様で、抗告が申し立てられると、申し立てられた裁判所から、上級裁判所に事件の記録が送られるので、1ヶ月くらい取られてしまいます。
移送の裁判に勝っても、時間はとられてしまい、悩ましいところです。
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