和解に代わる決定をもらうことが多くなってきました。

和解に代わる決定とは、当事者双方の意見を聞いて裁判所が出す和解案です。
従うかどうかは自由。不服なら異議が出せます。

最近の名古屋地裁・簡裁では、過払い金請求訴訟を起こすと、裁判所から付調停の照会書がFAXされてきます。
趣旨は、過払い金請求訴訟の第一回口頭弁論期日の後に、名古屋簡裁の調停センターにて調停できますけどどうですか?やるかやらないかは自由ですよ、という内容のものがきます。

私は結構この調停を利用しています。
理由は、第一回目の口頭弁論期日は被告は来ないが原告代理人は行かなければならないので、せっかく行ったんなら調停に付き合うか、という消極的な理由がひとつ。
もう一つの理由は、調停委員さん達が結構頑張ってくれるので、かなりいい和解ができるようになってきたためです。

私は過払い金請求訴訟においては、元本のみならず利息も一括で支払う内容でなければ和解しません、イヤなら判決とって執行します、というのが基本姿勢なので、いままでも結構判決を頂く機会が多かったんですが、名古屋簡裁の調停センターでは、判決と比べても遜色ない程度の調停案が、相手方の会社によっては引き出されてきます。

まあ、会社によっては全然話にならないものが出てくるので、そのたびに付調停にしないブラックリストに入れて次回から回避してますが・・・

この名古屋の運用は、まだまだ発展途上の部分も感じますが、大筋においては良い運用だと思っています。
今後も利用しようと思ってます。

ちなみに調停が不調になると、調停センターの裁判官(民事調停官)が現れます。
僅かな(その裁判官にとってなのでしょう)金額、支払い日数の違いで調停が不調になったりすると、その事をなじられたりすることがありますが、本案の裁判官とは別の方なので、あまり気にしないのが健康に良さそうです。
本案の裁判をやっているのは見たことがないので、新制度の非常勤裁判官のようですね。
当職はもう2回怒られましたが、メゲずに利用しようと思ってます。

※平成23年5月26日追記

和解に代わる決定じゃなくて,名古屋簡裁の調停センターで行われる調停の話でしたね。失礼しました。
やっぱり眠たい時に記事書いちゃダメですね…

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