2012年 4月の記事一覧

«Prev1 2Next»
12年04月15日 09時23分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は離婚に伴う子の取り扱いについて説明しました。

今回もその続きです。

離婚で未成年の子に対して定めなければならないのは親権だけではありません。その子への監護費用も定めなければならないでしょう。いわゆる養育費のことです。この養育費についてはまず協議で定めるのが原則ですが、協議で合意でいないとき等は家庭裁判所が定めることができます。その養育費の額については一切の事情に基づき定めることになります。では、例えば離婚に際し母が親権を持ち父との協議の中で母が子を代理して養育費を一切受け取らない旨の協議を結んだとします。その後母との生活が困窮しても未成年の子は父に対し養育費を請求することはできないのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月14日 08時44分02秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与の決定と実現について説明しました。

今回は離婚に伴うこの扱いについて説明します。

未成年の子がいる場合婚姻中は夫婦は共同親権共同行使の原則がありました。婚姻を解消するとなれば夫婦で無くなるので共同行使はできなくなります。そこで離婚に際し配偶者の一方を親権者と定めなければなりません。これは離婚届の必要記載事項であるのでこの記載がなければ受理されません。が誤って受理されても離婚届の効力に影響はなく、この場合はどちらかが親権者となる協議が成立するまで共同行使の原則が働きます。この親権についてわかりにくいのが、親権と監護権が分離することができる点です。親権者は父であっても監護権、つまり子と一緒に暮らしていけるのは母であることは可能で、このようなことも少なくありません。この場合父の役割は子の財産の管理と法律行為としての代理人としての役割となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月13日 08時47分55秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与の決定と実現について説明しました。

今回はその続きです。

家裁の審判で財産分与を定めるときは婚姻中の一切の事情を考慮して定めるとされてます。例えば婚姻中の一方配偶者の婚姻費用の分担義務を怠っていた場合財産分与にそれを含めることも可能です。

財産分与は離婚後2年間は請求が可能です。が、実際に経験もありますが離婚後に財産分与を請求することは結構困難です。早く離婚が成立することに焦り、口約束だけで離婚をしても相手方が離婚後しらばっくれることも実際多いです。ですので、離婚を考えておられる場合然るべき専門家を立てるか、又はきちんと話し合い財産分与に関して書面で協議した内容を残し(公正証書が望ましい)そのうえで離婚することがベストな選択だと言えます。ちなみに不動産を財産分与の対象とする場合その登記原因は「平成○○年○月○日(離婚の成立日)財産分与」となります。

次回はその他離婚の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月12日 08時27分51秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与の法的性質について説明しました。

今回は財産分与の決定と実現について説明します。

原則離婚協議の場で協議によって決めていきます。この合意が成立すれば離婚協議書を作成することになりますが、この書類は公正証書で作成することをお勧めします。と言うのも、書面を作成しなければ離婚成立後、相手方がその合意がなかったと主張されるとその証明が非常に困難ですし、単なる書面での作成だとその合意した内容の不履行に際し訴訟を提訴しなければならなくなるためです。

当事者間に協議が調わないとき又はできないときは家庭裁判所により協議に代わる処分を請求できます。これは協議離婚であろうと裁判離婚であろうと同じです。つまり、離婚自体に合意があっても財産分与で争いがあれば家裁に財産分与を定める請求ができるという意味です。家庭裁判所は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」して財産分与の有無、分与の額、方法を定めていきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月11日 08時42分12秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与について説明しました。

今回は扶養的要素について説明します。

財産分与の法的性質について扶養的な要素もあると言われています。これは未成熟な子がいた場合の養育費とは別に配偶者の立場から請求できるものです。例えば専業主婦が夫と離婚する場合夫に十分な資力を有していればこれまで専業主婦であったものの稼得能力の填補を行うことはある意味当然であると言えます。ただこれもケースバイケースであると言えます。

財産分与はこれら清算・損害賠償・扶養を加味して決められていきます。

次回は財産分与の決定と実現についてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月10日 08時36分27秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与について説明しました。

今回は損害賠償的な性質を見ていきます。

婚姻中に相手方配偶者により何らかの不法行為があった場合、離婚時においてその賠償を請求することができます。ただ本来この請求は財産分与を定めている民768条ではなく不法行為による損害賠償を定めた民709条の話になるのが原則です。が、財産分与に際して婚姻中の一切の事情を考慮できると民768条の3港で定めているので別途民事手続きを経ずとも家庭裁判所の手続きで進めることが可能です。また事実上慰謝料を含めたうえでの財産分与がなされることも多いと言われいます。更に仮に離婚を早く成立したいがため、不当に少額の財産分与で合意したとしても有責配偶者への慰謝をするに足りていなければ、別途慰謝料請求することが可能です。(最判昭和46.7.13)このように、財産分与の手続き内で慰謝料を含めて請求することができますし、それで足りなければ別途民事訴訟で請求することができます。

有責配偶者の不法行為は不貞行為やDVなどが該当するでしょう。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440

12年04月09日 08時28分46秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分与について説明しました。

今回はその続きです。

財産分与には様々な性質がありますが、今回は財産関係の清算的な性質から見ていきます。

夫婦の財産は原則別産制ですが、婚姻中に取得した財産でどちらに帰属するか不明な財産は共有であると推定されることは以前説明しました。また事実上共有財産であることが明らかなものもあるでしょう。これら財産を離婚に伴い分ける必要が出てきます。これが財産分与の性質の中である意味大きく占めていると言えるでしょう。ただその割合については個々の事情によって違ってきます。ただ、専業主婦であったからと言って財産分与が認められないかと言えばそれは違います。家事を行ったことで夫の家事絵の負担が免れているからです。裁判実務上は1/2が多いらしいです。これを2分の1ルールと呼びます。また、財産分与は積極財産だけでなく、消極財産も含まれてしまいます。つまり、夫婦の共有財産がローン等の負債であれば財産分与によって連帯債務になっていなくても負うことになってしまいます。(但し債権者の同意が必要)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月08日 08時14分49秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は人格的効果について説明しました。

今回は財産上の効果について説明します。

「財産分与」という言葉を耳にすることも多いかと思われます。

離婚とは婚姻契約の解消です。

婚姻は夫婦別産制が原則でした。しかし夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は夫婦の共有であると推定されます。また事実上夫婦の共有財産である財産も存在するでしょう。これらの財産は婚姻が解消するとその共有状態からどちらかに帰属させる必要があります。

それとは別に婚姻中に他方当事者から精神的やDVで損害を被った場合、その賠償をさせたいとも思うでしょうし、まだまだ現実問題男女間の賃金の稼得能力の差もあります。

これらを総合して、相手方当事者に財産上の権利を請求できることを法律上明記しています。これを「財産分与」と言います。条文上は768条一項で「競技場の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とし、2項は当事者の協議が調わない場合等は家裁に審判を求めることができると規定しています。

次回もこの財産分与を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月07日 08時23分04秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回から離婚の効果についてみていきます。

離婚とは婚姻契約の解除であるので、離婚の効果とは婚姻で発生した効果の解消になります。ただその効果の解消は将来に向かっての効力となりますし、婚姻はコミュニティの最小単位であるので単純に婚姻効果の解消とならない場合もあります。ひとつづつ見ていきます。

まず人格的効果として、相互協力義務等は当然無くなります。ただ一定の範囲での扶養義務までは無くなりません。これについては別途説明します。また、再婚が可能になりますが、婚姻によって姻族となった一定範囲の婚姻は認められません。これについては以前説明しましたが、道徳上の理由での禁止らしいです。(そのため学者によってはこの規定に疑問を呈している人もいます)

次回は財産上の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月06日 08時38分43秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回はその続きです。

前回の例で離婚請求を認めた最高裁の内容はどのようなものだったのでしょうか?

一部抜粋ですが「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚請求をすることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り」離婚請求が有責配偶者からであるからと言って認められないのは不当であると判事しています。

ポイントとして①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間と対比して長期間であること②未成熟の子がいないこと③相手方にとって離婚が過酷でないことが挙げられます。

ただこれらの事情もケースバイケースであると言えますし、裁判所には最終的に離婚を認めるか否かを決める裁量があります。

次回は離婚の効果について説明していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月05日 08時32分41秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回はその続きです。

さて、最高裁は戦後長きにわたり有責配偶者からの離婚を認めていませんでした。が昭和62年に大法廷を開きその方針を転換するに至りました。その事件とはある夫婦間には子がいなく第三者の子を養子にしましたが、実はその第三者と夫が不倫関係にあり、それを知った頃から夫婦間が不和になり別居に至りました。(夫はその第三者と同棲に至っています)その間一度は夫から離婚請求をしましたが、有責配偶者からの離婚請求とのことで退けられました。その後35年にわたり別居状態が続き、その間一度だけ妻の生活費の保証として処分権を与えられていた不動産を処分した以外生活費を受け取ったことはありません。夫は離婚請求に関し財産分与等として現金100万円と絵画の贈与を申し出ていました。

2審までは夫は敗訴しましたが最高裁で離婚が認められました。

どのような内容なのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月04日 08時39分12秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回はその他婚姻を継続し難い重大な事由について説明しました。

今回はその続きです。

この規定は一般的破綻主義に立った規定であるとされています。では、破たんの原因を作った当事者、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?

かつて判例はその請求を認めない立場に立っていました。理由としては破綻の原因を作っておきながら離婚まで認めると他方当事者は所謂踏んだり蹴ったりな結果になってしまうとのことでした。たしかに自分勝手に浮気をしながら離婚まで請求できるとなるともう片方からはたまったものではありません。しかし、破たんの状態が長期間に続き名目上でしか夫婦でないのであれば、それはそれで不毛な状態が続いているともいえます。

そこで昭和も終わりかけたころ最高裁は今までの態度を変え有責配偶者からの離婚請求を認める方針転換を行いました。但し無制限に認めると踏んだり蹴ったりになってしまうので一定の条件を設けています。

次回はそれを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月03日 09時00分07秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は法定離婚原因について説明しました。

今回もその続きです。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

①~④に該当しない事由で婚姻を継続できないほどの理由があればこれに該当します。例えば性格の不一致や性の不一致、DV等もこれに該当するでしょう。また婚姻が実質上破綻していればこれに該当します。ちなみにこの事由は①~④とバッティングするもではなく、例えば不貞行為とDVがあったとすれば別々の離婚請求として扱われますし、不貞行為が離婚を認めるに至らなくてもDVが離婚を認めれる事由に該当すれば⑤により離婚請求を認めることができます。(ただ同一訴訟で請求する必要があります)

この規定は一般的破綻主義に立ったものであるとされています。では、婚姻を破たんに至らしめた配偶者が(例えば不倫を犯した配偶者からの離婚請求)からのいわゆる有責配偶者からの離婚請求がこの規定により認められるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月02日 08時43分02秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は法定離婚原因について説明しました。

今回もその続きです。

④回復の見込みのない強度の精神病

これはそれまでの離婚原因と異なりどちらかに有責がある訳ではないけれども離婚を請求できる点が特徴だと言えます。この規定は戦後にGHQの関与の元により付け加えたとされています。

病める時も健やかなる時もからすれば少し後ろめたさもありますが、さと言って一方が強度の精神病にかかっていれば当事者とすれば精神的にも経済的にも現実問題厳しいこともまた真実です。そこで判例とすると「単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚訴訟を理由ありとするものと解するものではなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等について出来る限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みのついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、婚姻の請求は許さない注意であると解されるべき」として強度の精神病を理由とする離婚の請求に制限をかけました。ただその後の判決でこれら要件はやや緩和はされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
12年04月01日 08時32分39秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は悪意の遺棄について説明しました。

今回はその他法定離婚原因について説明します。

③3年以上の生死不明

3年以上相手方配偶者が生死不明の状態になれば離婚が可能となります。これは単なる行方不明だけでなくその生死も不明な場合に適用があります。確かに相手方の生死が3年も不明であれば夫婦の実態は最早無く離婚が請求できるのは当然でしょう。ただこれに通じる制度として失踪宣告の制度があります。普通失踪宣告は7年以上の生死不明の場合不在者について死亡したものとみなす制度なのでこの場合は相続が開始します。どちらがいいのかはケースバイケースになると思われます。(仮に失踪宣告が取り消された場合、配偶者が再婚していた場合の失踪者との婚姻が復活するか否かは議論があります)

次回もその他法定離婚原因について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
«Prev1 2Next»