前回は法定離婚原因について説明しました。

今回もその続きです。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

①~④に該当しない事由で婚姻を継続できないほどの理由があればこれに該当します。例えば性格の不一致や性の不一致、DV等もこれに該当するでしょう。また婚姻が実質上破綻していればこれに該当します。ちなみにこの事由は①~④とバッティングするもではなく、例えば不貞行為とDVがあったとすれば別々の離婚請求として扱われますし、不貞行為が離婚を認めるに至らなくてもDVが離婚を認めれる事由に該当すれば⑤により離婚請求を認めることができます。(ただ同一訴訟で請求する必要があります)

この規定は一般的破綻主義に立ったものであるとされています。では、婚姻を破たんに至らしめた配偶者が(例えば不倫を犯した配偶者からの離婚請求)からのいわゆる有責配偶者からの離婚請求がこの規定により認められるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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