前回はその他婚姻を継続し難い重大な事由について説明しました。

今回はその続きです。

この規定は一般的破綻主義に立った規定であるとされています。では、破たんの原因を作った当事者、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?

かつて判例はその請求を認めない立場に立っていました。理由としては破綻の原因を作っておきながら離婚まで認めると他方当事者は所謂踏んだり蹴ったりな結果になってしまうとのことでした。たしかに自分勝手に浮気をしながら離婚まで請求できるとなるともう片方からはたまったものではありません。しかし、破たんの状態が長期間に続き名目上でしか夫婦でないのであれば、それはそれで不毛な状態が続いているともいえます。

そこで昭和も終わりかけたころ最高裁は今までの態度を変え有責配偶者からの離婚請求を認める方針転換を行いました。但し無制限に認めると踏んだり蹴ったりになってしまうので一定の条件を設けています。

次回はそれを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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