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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

④訴訟行為

これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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