前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回から離婚の効果についてみていきます。

離婚とは婚姻契約の解除であるので、離婚の効果とは婚姻で発生した効果の解消になります。ただその効果の解消は将来に向かっての効力となりますし、婚姻はコミュニティの最小単位であるので単純に婚姻効果の解消とならない場合もあります。ひとつづつ見ていきます。

まず人格的効果として、相互協力義務等は当然無くなります。ただ一定の範囲での扶養義務までは無くなりません。これについては別途説明します。また、再婚が可能になりますが、婚姻によって姻族となった一定範囲の婚姻は認められません。これについては以前説明しましたが、道徳上の理由での禁止らしいです。(そのため学者によってはこの規定に疑問を呈している人もいます)

次回は財産上の効果について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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