前回は有責配偶者からの離婚請求について説明しました。

今回はその続きです。

さて、最高裁は戦後長きにわたり有責配偶者からの離婚を認めていませんでした。が昭和62年に大法廷を開きその方針を転換するに至りました。その事件とはある夫婦間には子がいなく第三者の子を養子にしましたが、実はその第三者と夫が不倫関係にあり、それを知った頃から夫婦間が不和になり別居に至りました。(夫はその第三者と同棲に至っています)その間一度は夫から離婚請求をしましたが、有責配偶者からの離婚請求とのことで退けられました。その後35年にわたり別居状態が続き、その間一度だけ妻の生活費の保証として処分権を与えられていた不動産を処分した以外生活費を受け取ったことはありません。夫は離婚請求に関し財産分与等として現金100万円と絵画の贈与を申し出ていました。

2審までは夫は敗訴しましたが最高裁で離婚が認められました。

どのような内容なのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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