2012年 11月の記事一覧

12年11月15日 08時40分57秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では出張相談にも応じております!!お気軽にご利用くださいませ!



前回は成年後見制度等を見ていきました。

今回もその続きです。

今回は「補助」の制度からみていきます。

ある程度の事理を判断する能力はあるが、最近軽い痴呆等があり、重要な判断をしなければならない場合などに対応することが不安を感じているなどに予め代理人等を選任していることでそれに対応して備えようとする制度で条文上は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」が利用できる制度です。つまりお年寄りが例えば悪徳業者などに騙されないように息子などに特定の法律行為に対し同意権などを予め与えておくことで、仮にその悪徳業者に騙され布団など法外な値段で購入しても後に取消してその保護が図れる制度となっています。

次回は詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月14日 08時42分03秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では出張相談にも応じております!!旧鹿児島市及びその旧周辺自治体なら出張料入りません!またその他の地域でも交通費の実費のみです。



前回から裁判手続きによる行為能力の制限を見ていきました。

今回もその続きです。

加齢等による意思能力の低下による行為能力の制限は、その程度に応じて、3つのステージを用意しています。

まずは①意思能力の低下の程度は比較的低く自らでも法律行為は行えるがある程度高度の判断能力を要する契約等に備えて保護を要する「被補助」制度②意思能力の低下が中程度に低く財産管理に関して十分な判断ができないため重要な財産処分行為等に関しては保護者の同意を必要とする「被補佐」制度③意思能力の低下が著しく常に法定代理人が保護しなければまともな生活を送ることも困難な者に対する「成年被後見」制度の3つですが、意思能力の低下に備えて自らが代理人を予め選任している「任意後見契約」も存在します。

次回からこれらを各自見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月13日 08時38分16秒
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前回まで未成年者を見ていきました。

今回から意思能力の低下による裁判での行為能力の制限の制度を見ていきます。

人は加齢等により意思能力が低下することはある程度避けられず、これはある程度自然なことであると言えます。ただ、その低下の程度はかなり個人差も見られますし、病気によって若年者であっても低下することはあり得ます。このような場合に成人に達していればどの人も同じように法律行為が行えるとすると、そのような人たちを狙い撃ちして騙す輩が増えてしまうでしょう。そこで民法で意思能力の程度に応じて裁判手続きを通じて保護者を設定し、未成年者の法定代理人のような強力な取消権や法律行為の同意権及び代理権を与えることで本人を保護する制度を設けました。

次回はこの裁判の制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月12日 10時04分08秒
Posted by: fujiwarasihousy
先日の無料法律相談会に多数のご参加をいただきありがとうございました。次回は12月16日(日)鹿児島市加治屋町公民館にて12時~17時行います。多数の参加待ちしております。また次回の参加まで待てない、鹿児島市まで足を運べない等ございましたら藤原司法書士事務所では出張相談にも応じておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!!土日祝も対応しております!!



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12年11月12日 09時00分16秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が成年と同じく法律行為を行える例外として営業の許可もあります。これは親権者等の法定代理人が未成年者の行う営業に対し許可を与えたときその許された営業に対しては成年者と同一の行為能力を有するとされるもので具体的には未成年者が会社の代表取締役に就任する等が挙げられます。ところで未成年者が代表取締役に就任する年齢はどのくらいから許されるのでしょうか?例えば外国なのでは小学生が会社を興したなどびっくりするニュースを聞いたりしますが日本ではどうなのでしょうか?先日行われた鹿児島県司法書士会の研修会でも取り上げれたのですが、代表取締役の就任するには印鑑証明が登記手続き上必要となるのですが、子の印鑑証明を登録するには各自治体によっても異なりますが、大体15歳以上でなければ登録できないみたいで事実上15歳以上でなければ代表取締役に離れないとの結論でした。

次回からは意思能力の低下等による裁判手続きによる行為能力の制限を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月11日 08時46分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者の取消権は非常に強力であることを前回紹介しました。この非常に強力な取消権は全く制限がかからないのでしょうか?

実はと言うか当然であるともいえますが、制限能力者(未成年者、成年被後見人等)が行為能力であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民21条)と定められこのような場合は取消権の行使ができなくなります。ある意味当然ですが、ただここで定められている「詐術」とは行為能力者であると積極的に用いた者だけでなく無能力者が黙秘と共に他の言動と相まって相手方を誤信させ又は誤信を強めた場合も含まれますが、単に無能力者であることを黙秘していた場合はこれにあたらないとされています。(最判昭和44.2.13)つまり、未成年者と取引する相手には相手が未成年者であるかどうかの確認義務があり、それを怠れば未成年者の取消権は行使可能であるということです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月10日 08時33分04秒
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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者の取消権を具体的に見ていきますと、例えば高級の口紅一つ10万円のもの(実際に存在するか否かは別として)を未成年者が購入したとしてそれをある程度使用した段階で保護者(=親権者)がそれに気づき「子供にこんなものを売りつけて」と取消権を行使したとします。この際未成年者は口紅を返還するだけでいいのですが、売主は口紅代金の全額を返還しなければなりません。つまり通常の契約解除や詐欺・強迫による取り消しの場合は口紅の使用した分についてはその分の利益(=使用した分)は返還しなければならないのに(=つまり使用した分を相殺して返還すればいいのに)対し、未成年者の取消権は現存利益のみの返還でいいので未成年者は口紅の使用料は返還しなくてもよく、代金の全額を受けることができます。ですので実務上は未成年者が高額商品を購入する場合などでは保護者の同意を書面で求めていることを気付く方もおられると思いますが、その理由は以上となります。

次回もこの続きです。



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12年11月09日 08時27分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者としても一律に取り扱うわけにはいきません。(何せ20年間もの間法律行為が制限されるわけなので)ある程度の年齢に達すると法律行為自体が無効となる訳ではありません。大体10歳程度以上になると法律行為自体は有効となるとされています。(実際にお小遣いで物を買ってもそれ自体は有効です)ただ成人と違い、親権者などの法定代理人の同意がない法律行為は、親権者等にその法律行為を取り消す権限を与えています。この取消権はかなり強力なもので、通常取消権を行使すると法律行為は遡及して無効となるためそれによって利益を得た者は返還しなければなりませんが、未成年者の取消権は現存利益のみ返還すればいいことになっています。これはどのようなことかは次回例を挙げてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月08日 08時47分44秒
Posted by: fujiwarasihousy
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離島及び県本土の一部以外では出張料もいただいておりません!(離島等も交通費の実費のみ頂いております)



前回は未成年者をみていきました。

今回もその続きです。

民法は成年者を満20歳に達したものと規定されていますが、一律に未成年者と言っても全て同じに扱うのも少し変と言うかおかしな点も出てきます。例えば3歳児と19歳11ヶ月の未成年者を比べた時これらを全く法律行為上同一に扱うのもおかしいと言えます。そこでいくつか未成年者でも特則を設けています。(ちなみに3歳児の法律行為は全く無効で法律行為が一応有効になるのは大体9~10歳程度に達しなけれなならないと言われています)

まず身分行為上で満15歳以上になると遺言を作成することが可能となります。またこの年齢に達すると単独で養子縁組を結ぶことができます。その他にも男子であれば満18歳、女子であれば満16歳に達するとその父母の同意があれば婚姻を結ぶことができ、婚姻をするとあくまで民法上成年に達したものとみなされます。(但し選挙権やたばこ等が解禁になる訳ではありません)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月07日 08時22分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は行為能力の制限を見ていきました。

今回もその続きです。

意思能力により法律行為に制限がかかる典型としての未成年者は日本の法律上全ての人は一度は制限がかかることになります。未成年者は以前も取り上げたこともありますがおさらいします。

未成年者の法律行為に制限がかかるのはある程度当然であるともいえます。例えば幼稚園に通うためには幼稚園と入園契約を結ばなくてはなりませんが、その契約の当事者である幼児が幼稚園と契約を結ぶことは非常識としか言えなく当然保護者である両親が幼児に成り代わり契約を結ぶことになります。これを法定代理人と呼び、未成年者の法定代理権を父母が持つときは親権と呼びます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月06日 08時15分52秒
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11月11日(日)鹿児島市加治屋町公民館で行政書士との共催で無料法律相談を行います!詳しい内容はお問い合わせくださいませ



前回は意思能力についてみていきました。

今回もその続きです。

意思能力に関連しての行為能力の制限は年齢においての一律に制限する場合と加齢等による低下を裁判手続きを経て制限をかける場合の二つに分けられることは前回紹介しました。前者がいわゆる未成年者のことで後者が成年後見制度等であります。この違いは未成年者は原則成年に達するまでは制限が解けないけれど(一部例外あり)成年後見制度等は意思能力の回復がみられれば裁判手続きを経なければなりませんが、制限を解くことが可能であります。

次回は未成年からみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月05日 08時25分22秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は意思能力についてみていきました。

今回もその続きです。

意思能力に基づく行為能力(=法律行為)の制限をかけるのは一律に年齢によってかける場合と加齢等に伴う意思能力の低下を裁判手続を経て制限をかける場合の二通りがあります。前者がいわゆる未成年者であり、後者が成年後見制度等であります。これらの目的は本人の保護にあります。つまり、本人に法律行為を行えるだけの十分な能力がないために法定代理人等の保護者を付けて本人の代わりの法理う行為などを行うことで本人の保護を図る制度です。次回は詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月04日 08時49分08秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回から意思能力をとりあげます。

意思能力を難しく解説してもしょうがないので簡単に説明すると法律行為を行える能力のことで、法律行為とはその行為で法律上の効果が発生する行為のことです。分かりにくいかもしれませんが例えば友達との遊ぶ約束は法律行為ではありません。ですのでその約束を破ったとしてもその友達間では信頼関係を損なっても何かしら損害賠償は発生しませんが、第三者とあるものを買う約束をするとそのあるものを受領すると(法律上は受領しなくても)お金を払う義務が発生して、その義務を怠ると裁判で強制的に履行させることも可能となるしそれによる損害が発生していれば賠償責任も発生します。このように法律行為を伴う意思能力にはある一定の制限がかかる場合があります。それはある一定年齢に達しなければすべての者を同じように制限かける場合と加齢等の意思能力の低下により裁判手続きを経て法律行為を制限する場合の二つがあります。

次回はこれらを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月03日 08時18分43秒
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は満15歳以上で意思能力を有していれば残すことができることは何度も取り上げています。また15歳以上の意思能力を有しているものが残せることは行為能力の制限の特則となっています。これら意思能力及び行為能力の制限はまだ一部しか取り上げていなかったと思いますので今回から取り上げていきたいと思います。

次回は意思能力とは何かを取り上げたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年11月02日 08時16分48秒
Posted by: fujiwarasihousy
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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は前回紹介したとおり遺言の無効確認の訴えを遺言者の死亡後に提訴することができます。(民訴134条)

これは遺言者が意思能力の低下により遺言能力がなかったときに作成されたものであるとして提訴する場合や遺言そのものが偽造変造であるとして提訴する場合などがありますが、否定されにくい遺言はやはり公正証書遺言であると言えます。理由として公証人を含め3人以上の他人が関与して作成されるため、意思能力の確認が行えるためで自筆証書だと前回紹介した第二の遺言の不審な点が結果遺言無効につながりやすいからです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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