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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者としても一律に取り扱うわけにはいきません。(何せ20年間もの間法律行為が制限されるわけなので)ある程度の年齢に達すると法律行為自体が無効となる訳ではありません。大体10歳程度以上になると法律行為自体は有効となるとされています。(実際にお小遣いで物を買ってもそれ自体は有効です)ただ成人と違い、親権者などの法定代理人の同意がない法律行為は、親権者等にその法律行為を取り消す権限を与えています。この取消権はかなり強力なもので、通常取消権を行使すると法律行為は遡及して無効となるためそれによって利益を得た者は返還しなければなりませんが、未成年者の取消権は現存利益のみ返還すればいいことになっています。これはどのようなことかは次回例を挙げてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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