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前回は意思能力についてみていきました。

今回もその続きです。

意思能力に関連しての行為能力の制限は年齢においての一律に制限する場合と加齢等による低下を裁判手続きを経て制限をかける場合の二つに分けられることは前回紹介しました。前者がいわゆる未成年者のことで後者が成年後見制度等であります。この違いは未成年者は原則成年に達するまでは制限が解けないけれど(一部例外あり)成年後見制度等は意思能力の回復がみられれば裁判手続きを経なければなりませんが、制限を解くことが可能であります。

次回は未成年からみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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