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前回は成年後見制度等を見ていきました。

今回もその続きです。

今回は「補助」の制度からみていきます。

ある程度の事理を判断する能力はあるが、最近軽い痴呆等があり、重要な判断をしなければならない場合などに対応することが不安を感じているなどに予め代理人等を選任していることでそれに対応して備えようとする制度で条文上は「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」が利用できる制度です。つまりお年寄りが例えば悪徳業者などに騙されないように息子などに特定の法律行為に対し同意権などを予め与えておくことで、仮にその悪徳業者に騙され布団など法外な値段で購入しても後に取消してその保護が図れる制度となっています。

次回は詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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