2012年 11月の記事一覧

«Prev1 2 3Next»
12年11月30日 08時51分39秒
Posted by: fujiwarasihousy
明日から師走。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑤贈与・和解・仲裁合意をすること

贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)

これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html


☎0120-996-168

12年11月29日 08時49分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で離婚でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談されてみませんか?鹿児島市を中心に出張相談にも応じております!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

④訴訟行為

これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html

☎0120-996-168

☎099-837-0440
12年11月28日 08時46分33秒
Posted by: fujiwarasihousy
払いすぎた利息があるのでは?とお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!前日のブログで書いた事例もございますのでご連絡はお早目の方がいいと思います。



前回は被保佐人の制限される法律行為を見ていきました。

今回もこの続きです。

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為

民法では不動産は特別の財産とされています。それは「土地およびその定着物(=おもに建物、例外として立木等も含まれる場合もあります)は不動産」であるとし、「不動産以外の者はすべて動産である」としている規定(民86条)からもそれを窺えます。確かに不動産は人が買えるもので最も高い買い物の一つであることは間違いありません。そこで不動産と取得および譲渡に関し保佐人の同意がなければ単独で行うことを制限しています。また「その他重要な財産」とはが問題となりますが、株式等もこれらの重要な財産にあたるとされています。その他知的財産権等も含まれることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168

県外などは☎099-837-0440へ
12年11月27日 08時53分46秒
Posted by: fujiwarasihousy
成年後見等でのお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

②借財又は保証をすること

これは被保佐人が事実上新たな借金をすることに対し制限をかけることで被保佐人を保護するものです。確かに意思能力が低下している状態で騙されて借金等をしないとは限りませんので同意が必要な行為であると言えます。また現行制度前の準禁治産者の場合、浪費が開始原因の一つとなっていたのも理由の一つでしょう。この「借財」とは、単なる意味の借金だけでなく手形の振り出しや消滅時効完成後の債務の承認(これにより時効が消滅してしまい本来消えたはずの債務が復活してしまいます)も借財に当たると解されています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168
12年11月26日 08時50分19秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では随時出張相談に応じております!鹿児島市内(但し旧市内)およびその周辺自治体では出張料は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は保佐人の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

保佐人の同意が必要な特定の法律行為は法定されています。今回からその法定されている法律行為を見ていきます。

①元本を領収し、またはこれを利用すること

これは例えば人にお金を貸したり、または不動産を持っている人が賃貸に回したりして得た利益を領収したりすることを指します。つまり保佐開始の審判を得ることにより被保佐人は単独ではこれらを行うことができなくなると言うことを意味します。ちなみに被保佐人は株式会社等の役員にはなれません。(法定欠格事由です)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168
12年11月25日 08時40分47秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所は3連休の最終日も法律相談を受け付けております!(※但し予約状況次第ではお希望の時間に添えられない場合がございます)お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回まで脱線して信用情報機関をみていきました。

今回から保佐人の制度に戻ります。

保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?

保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

メインHP http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

スマホ  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168

営業時間 本日9:30~18:00
12年11月24日 08時54分50秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所は連休中も法律相談を受け付けております!平日お忙しいために法律相談をご利用しにくいお客様がおられましたらこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡ください!



前回は脱線して信用情報機関を見ていきました。

今回もこの続きです。

本人申告制度は重要な本人確認資料を紛失等したときに悪用されないためにする場合と借り入れを自粛する場合とが想定されています。家族等の相談で借り入れをされないための方策としては後者の場合をアドバイスします。ただこの点で気を付けなければならないのが、ある意味当然と言えるのですが、この申告は「本人から」しなければならないと言う点と本人申告制度を利用したからと言って融資の判断は会員である各消費者金融等の判断にゆだねられると言う点が挙げられます。前者は本人にとって借り入れを制限させられる可能性がある点で権利に関し重大なことと言えますのである意味当然ともいえるのですが、周りからすれば任意がなければ手を打つことができず、もどかしい場合があります。後者は信用情報機関はあくまで情報を提供するためだけの機関で実際の融資は各金融会社等が判断するものなので強制力はないのが実情です。(ただまっとうな会社であればその申告を尊重するでしょうが・・・)

信用情報機関についてはここまでにします。(詳しくは各信用情報機関のHPに載っています)

次回から保佐人の制度に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

携帯HPhttp://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168
12年11月23日 09時05分51秒
Posted by: fujiwarasihousy
3連休中も法律相談を受け付けておりますので、どんな些細なお悩みでも藤原司法書士事務所へご連絡いただき、そのお悩みをスッキリさせてください!



前回から脱線をして信用情報機関を見ています。

今回もその続きです。

この信用情報機関に登録されている個人情報は、会員は利用することができますが、当然目的外には利用できません。またある程度当然と言えますが、本人も開示請求することが可能です。その方法として直接信用情報機関に出向くか(九州では福岡のみにしかない場合が多いです)、郵送で請求することになります。もちろん手数料もかかります。(詳しくは各信用情報機関のHPを参照)この本人開示の延長上として「本人申告情報」の制度があります。これは①本人確認資料としての運転免許証、印鑑登録証などを紛失した場合それらを悪用されることを防止するため、信用情報機関に紛失情報として登録しておく場合と②浪費癖があるものがこれ以上の融資を受けることを自粛されることを目的とし手予め信用情報機関に登録している場合の2つがあります。

長くなりそうなので次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月22日 08時39分33秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所は週末3連休中も営業を行います!!法律問題でお悩みならこの機会を利用してぜひご連絡くださいませ!出張相談にも応じております!!



前回は少し脱線をして信用情報機関をみています。

今回もその続きです。

信用情報機関は分かりやすく言えば個人の与信力を把握し、その情報を会員(金融機関、消費者金融系、クレジットカード会社等)にそれを提供することで会員の融資の判断材料とするものです。そしてこの情報に事故情報として掲載されることがいわゆる「ブラックリスト」に乗ったと一般的に言われていることです。(実際には「ブラックリスト」なるものは存在していません)事故情報に乗る=融資が受けられなくなると言うわけではないですが、事故情報に載ると融資はかなり困難になると思われます。(実際には各金融会社等の判断になるので全て一律にこうなるとは言えないのです)日本での代表的な信用情報機関としておもにノンバンク系が加盟しているJICC,CICや銀行系のKSCの3つが代表的な機関であると言えます。

次回までこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月21日 08時28分53秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では毎日法律相談を受け付けております!年末に向けて不安を解消したいとお考えの方がおられましたら、一度ご連絡いただいてそのお悩みをスッキリさせてください!



前回は保佐制度を見ていきました。

今回もその続きですが少し脱線します。

準禁治産者制度では浪費者も開始原因の一つとなっていましたが現行制度では開始原因ではありません。そこでたまに相談を受けるのですが家族から本人の借金を止めさせる制度がないのか?を受けることがあります。その時にアドバイスをするのが、「信用情報機関への本人申告制度」を行ってはどうでしょうか?と言う提案をすることがあります。これはどのようなものでしょうか?

まず「信用情報機関」とはどのような機関なのでしょうか?まず「信用情報機関」は国の機関ではなく民間の私的な機関であり個人の信用情報の収集と提供を行う機関でその機関に加盟しているもの等に個人の信用情報等を提供することで融資等を実行する判断を行う材料の一つとなるものです。

長くなりましたので次回へ続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月20日 08時40分09秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では県内各地出張相談に応じております!!法律問題でお悩みならこれを機にご利用くださいませ!!



前回から「保佐人」の制度を見ていきました。

今回もこの続きです。

この補佐の制度は平成12年より改めてスタートしました。それ以前は準禁治産制度と呼ばれる制度でその開始原因が「心神耗弱者及び浪費者」となっていました。この「心神耗弱者」は差別的要素を持つとして「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」に改められましたが、「浪費者」については廃止されました。逆に言えば改正前は浪費を行うものは準禁治産者として行為能力が制限できたことを意味します。話が少しずれますが、相談でたまにあるのが「本人に借金をやめさせる制度はないのか?」と言うことを家族から受けることがあります。改正前であればこれを利用することもありでしょうが(但し審判が開始されるかどうかは別)今の制度の中で何か手を打つことができないのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月19日 08時36分58秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所では県内出張相談にも応じております!!お気軽にお問い合わせくださいませ!!



前回は補助人の制度を見ていきました。

今回から保佐人の制度を見ていきます。

補佐の制度は10数年前までは準禁治産者と呼ばれる制度でしたが、その差別的用語のため発展的に変更されました。

「保佐人」の制度は本人の意思能力が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合、補助人と同じ請求権者が請求により家庭裁判所の審判により開始するもので、意思能力は有しているけれど財産管理を行う能力が通常人より著しく低いものを保護する制度です。被補助人の場合は自身でも法律行為は単独でも行うことはできますが、被保佐人の場合法定されている「特定の法律行為」については保佐人の同意が必要となり、保佐人の同意がなくその法律行為を行えば、保佐人により取り消されることもあり得ることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月18日 08時46分05秒
Posted by: fujiwarasihousy
藤原司法書士事務所は出張相談にも応じております!お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は補助人の制度を見ていきました。

今回のその続きです。

補助人に特定の法律行為について代理権のみを与えることも可能です。但しこの場合、本人がその特定の法律行為を行えなくなるのではなく本人と補助人両方がその特定の法律行為について行うことができるとの意味を持っています。つまりある程度任意代理的な要素を持つ意味があります。これは、本人の周りに適切な任意代理を行えるものがいない場合(弁護士等を雇うことも困難であるなど)国の制度を利用して選任することが可能となりますが、欠点として簡単に解任することができないことも挙げられます。

次回のこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月17日 08時54分36秒
Posted by: fujiwarasihousy
今週末も法律相談に応じております!お気軽にお問い合わせくださいませ!!



前回は補助人の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

補助人の代理権と同意権は特定の法律行為に限られますが、仮に特定の法律行為に同意権を与えるとどのような効果が得られるのでしょうか?この同意権を要する法律行為に補助人の同意権が与えられていなかった場合、未成年者のところで紹介した取消権が行使できるようになります。具体的に「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」に取消権を与えた場合、年寄りを騙す目的で高額な商品を売りつけられたような場面で子供が補助人であれば取消権の行使が可能でしかも取り消し権行使後の返還義務は相手方は代金の全額、こちら側は現存利益のみで足りるので全く損をすることが無くなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
12年11月16日 08時42分37秒
Posted by: fujiwarasihousy
鹿児島で法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!



前回は補助の制度を見ていきました。

今回はその続きです。

補助の申し立てには本人、配偶者、一定の親族、保護者等、検察官が申立を行うことができますが、他の制度と異なり日常生活で何かしらの問題がある訳ではないため、本人以外が申立を行う場合本人の同意が必要となる点が特徴的です。また補助の申し立てと同時に保護者となる「補助人」の権限についての申し立てを同時に行わなければなりません。つまり他の2つの制度と異なり成年後見人なら包括代理権、保佐人なら「特定の法律行為」についての同意権が法定されていますが、補助人の場合、保佐人の持つ同意権がある「特定の法律行為」の中での①同意権又は②代理権若くは③①②の双方のいずれかを申し立てることになります。仮に③を選択しても「特定の法律行為」の中で同意権と代理権が重なる必要はありません。(この「特定の法律行為」は保佐人で紹介します。)本人以外の申し立てであればやはりこの権限についても同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
«Prev1 2 3Next»