前回は意思能力についてみていきました。

今回もその続きです。

意思能力に基づく行為能力(=法律行為)の制限をかけるのは一律に年齢によってかける場合と加齢等に伴う意思能力の低下を裁判手続を経て制限をかける場合の二通りがあります。前者がいわゆる未成年者であり、後者が成年後見制度等であります。これらの目的は本人の保護にあります。つまり、本人に法律行為を行えるだけの十分な能力がないために法定代理人等の保護者を付けて本人の代わりの法理う行為などを行うことで本人の保護を図る制度です。次回は詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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