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前回まで未成年者を見ていきました。

今回から意思能力の低下による裁判での行為能力の制限の制度を見ていきます。

人は加齢等により意思能力が低下することはある程度避けられず、これはある程度自然なことであると言えます。ただ、その低下の程度はかなり個人差も見られますし、病気によって若年者であっても低下することはあり得ます。このような場合に成人に達していればどの人も同じように法律行為が行えるとすると、そのような人たちを狙い撃ちして騙す輩が増えてしまうでしょう。そこで民法で意思能力の程度に応じて裁判手続きを通じて保護者を設定し、未成年者の法定代理人のような強力な取消権や法律行為の同意権及び代理権を与えることで本人を保護する制度を設けました。

次回はこの裁判の制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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