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前回から裁判手続きによる行為能力の制限を見ていきました。

今回もその続きです。

加齢等による意思能力の低下による行為能力の制限は、その程度に応じて、3つのステージを用意しています。

まずは①意思能力の低下の程度は比較的低く自らでも法律行為は行えるがある程度高度の判断能力を要する契約等に備えて保護を要する「被補助」制度②意思能力の低下が中程度に低く財産管理に関して十分な判断ができないため重要な財産処分行為等に関しては保護者の同意を必要とする「被補佐」制度③意思能力の低下が著しく常に法定代理人が保護しなければまともな生活を送ることも困難な者に対する「成年被後見」制度の3つですが、意思能力の低下に備えて自らが代理人を予め選任している「任意後見契約」も存在します。

次回からこれらを各自見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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