「市役所の公図も豊橋支局の公図と連動されていますので、今では発行日や外枠の入ったものがパソコンでプリントアウトされて貰う事が出来ます。法務局とは全く同じものが発行され、なんら法務局発行の公図とは変わりません。現況証明書用なら役場で発行したものでも充分に使えると思いますので、使わせて欲しいですね。豊橋まで行ってもらってくるのは大変ですからね、お願いしますよ。」

 と、No190では以上の様に書きましたが、田原市役所の税務課で聞いたところ、豊橋支局の公図とは全く連動していないとのことでした。支局からの書類が来たら業者の方に依頼してパソコン(コンピューターかも知れません)に時期を見て打ち込んでもらうそうです。最新の分筆が行われたものは、豊橋支局の公図でなければ分筆線が出てきませんので、そのような時は、豊橋支局で公図を取るしか仕方がありませんね。




 その後追記にてNo190に次のように加えました。これは見ていない人が、かなりいると思います。

「 愛知県東三河事務所の農地課で今聞いたところ、法務局の公図でなくても良いそうでした。どうしてこの様なことになったのかわかりませんが、行政書士会からの連絡で法務局の公図をつけなければいけないと言われたと思っています。」


 私の弟の調査士に聞いたところ、やはり豊橋支局の公図でないといけないと思っていました。行政書士会豊橋支部のある東三管内の行政書士の方は皆さん支局の公図でないといけないと思っていたのではないでしょうか。これからは、私は田原市役所の公図を添付して農地転用申請を出しますよ。



にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 田原情報へ
にほんブログ村
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】