2011年 7月の記事一覧

«Prev1 2Next»
11年07月15日 09時52分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の報道で、武富士が本日、更生計画案を東京地方裁判所に提出するとのことでした。



その内容、特に武富士に対して過払い債権を有する元顧客の方々を含む債権者への弁済率は、3.3%となる方針だそうです。


弁済率3.3%とは、武富士に対して100万円の過払い金を持っている方に対して、3万3000円だけ支払い、後は免除を求める。


ということです。


過去、裁判所に民事再生・会社更生手続を行った金融系企業の中でも最低ランクの弁済率ですね。


ちなみに、

クレディア(民事再生) 弁済率40%

アエル(民事再生) 弁済率5%

ロプロ(会社更生) 弁済率3%



だったと思います。



この更生計画案が債権者の同意を得た場合、弁済開始は今年の年末頃になるとのことです。


また、武富士本社建物の売却によって資金が得られれば2回目の弁済もありうるとのことです。

これについては、現段階では確たる話ではないようですが。






3.3%

低い弁済率ですね。

しかし、大手消費者金融に対して過払い金がある可能性のある方にとって、もし、その消費者金融が裁判所に駆け込んで、「過払い金の支払と会社の借金の支払をカットして下さい。」という申立てをした場合の目安になるのではないでしょうか。


武富士以外の大手消費者金融も、あからさまに

「うちが武富士と同じく会社更生手続の申立てをしたら過払いの弁済率は4%程度です。」

という文書を送りつけてきます。


どこまでが脅しなのかを見極めるのが我々の役目ですが、もし、




昔、消費者金融や信販会社からお金を借りていたが完済した

という方や、

今も消費者金融や信販会社に返済をしているが、もう取引を初めて7年くらい経っている


という方は、お早めにご相談頂いた方が、過払い金が戻ってくる可能性が高まる。

ということだけは確かです。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所

11年07月14日 16時04分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は、午前中に立川の裁判所へ行き、ご依頼者様の免責審尋手続(自己破産手続の最終手続)に同行してきました。




免責審尋が終わると自己破産手続も終了です。いつもここまで無事に終わるとほっとしています。




お手続きを一緒に頑張ったご依頼者様と一緒に「お疲れ様でした!」という時が何よりもうれしいです。



さて、そんな自己破産手続き。



パチンコ・スロット・競馬・競輪などのギャンブルでできた借金は自己破産をしてもなくならないのか?という質問をよくお受けします。




そっとヤフー知恵袋をのぞいてみたらやっぱり類似の質問がありました。




実際どうなのか、と言いますと、答えは明瞭で、




「ギャンブルで借金を重ねたことを深く深く反省している方は自己破産をすれば、ギャンブルでできた借金でもなくなります。」



が答えです。




なぜこのような質問に対して、


「ギャンブルでできた借金は自己破産してもなくならないんだから、払い続けるしかない。」



という回答がネットに転がっているのかというと、



破産法という法律にそのようなニュアンスの条文があるからです。



破産法252条1項

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をすることができる。

4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと




法律用語ってややこしいですね。


一応、訳すと、

破産法252条1項 裁判所は、破産の申立てをした人に次のような事情がなければ借金を免除すると決めます。

4号 借金の理由が飲み歩いたとかギャンブルとかその他遊んじゃったお金であるという事情




この条文を読むと、要するに


「ギャンブルで作ったお金は自己破産しても免除しません」と書いてあります。




これを読むと「やっぱり無理じゃないか・・・」と思うのですが、



この条文の次の項を読むと、


破産法252条2項

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

と書いてあります。



ここに書いてある「その他一切の事情」で裁判所に考慮してもらえるものとして、


「いかに本人がギャンブルで借金をしていることを反省しているか、今後はギャンブルをやらないと心に誓っているか」


という事情があります。


実際、ギャンブルで借金を増やしてしまった方の自己破産手続きは裁判所も「免除していいのか」をよく検討します。


裁判所も本人に直接話を聞いて反省の態度が見られるかなどを考慮しているように見受けられます。


反省文を書いて頂く、ということも多いですね。


ということで、生活費で借金が増えてしまった方に比べて、ギャンブルで借金が増えてしまった方の方がやや手続が大変なのですが、この仕事を初めて7年目くらいの私は、


「ギャンブルでできた借金が自己破産手続で免責されなかった」

という事例を見たことがありません。



借入の事情にパチンコ・スロット・競馬・競輪がある方で、ちょっと支払がつらくなってきたな、という方。


「もうギャンブルはしない」と心に誓う必要はありますが、借金がなくならないということはありません。


ネットの情報をまるごと信じなくて大丈夫です。


と書いてあるこのブログ自体がネットの情報ですが、ご相談にお越し頂いた方にも同じお話をしていますのでご安心ください。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



11年07月13日 10時19分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




厚生労働省が高額療養費の負担額の上限の引き下げを検討しているそうですね。


現行の制度では、多くのご家庭の場合、医療費の自己負担の上限は


「80,100円+病院からの請求額の1%」


です。これを超える医療費は本人が負担しなくてもよいという制度になっています。




この上限の引き下げもありがたい話ですが、



入院時にこの制度を使う人は負担の上限だけ払えばOKで、


通院時にこの制度を使う人は一旦自分で病院からの請求額を全部払って、後から負担の上限額を超える金額は還付される


というのを変えられないものかと思います。



通院されている方も、ご病気の具合によっては薬代や検査代で月に高額な医療費を必要とされていることがあります。




例えば、


1か月入院して医療費が100万円かかったという方は、


80,100+100万×1%=90,100円


を払うという制度です。もちろん事前にこの制度を利用するという申請が必要ですが、実際に病院に払う金額は上記の計算式の金額でOKです。



一方、1か月の医療費が15万円で1年間通院した方は、


毎月15万円ずつ病院に払っていき、


後で、


月額150,000-(80,100+150,000×1%)=68,400円が保険から還付される。

という仕組みなのですが、



「毎月15万円の医療費を一旦は手元から出さなければならない」



というのが大変で、当事務所のご相談者様の中にも、ここで「借金をして不足分を補う」ということが多いような気がします。



そして、総量規制の導入後も高額療養費のための借入は、



なんと総量規制の対象外。


詳しくは当事務所のHPでもご紹介しております。


総量規制の制度について


いろいろ難しい問題はあるかと思いますが、上限の引き下げとともに議論して頂ければなと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



11年07月12日 11時48分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







債務整理をすると毎月の返済はどれくらい減るのか







についての目安をご紹介します。





弁護士の先生や司法書士が債務整理のご依頼をお受けしたら、必ず行うのが「利息の再計算」です。




これは何かというと、




これまでの間に利息として消費者金融に支払った金額のうち、払い過ぎていた分については元本に入れ直してもらう




ということです。





利息の再計算については、当事務所のホームページにて詳しくご案内をしていますので、御参考にどうぞ。





利息制限法の再計算について





そして大まかな目安ですが、一例を挙げると、





例えば、ある消費者金融から借入限度額70万円で借り入れをしています。





毎月の返済は25000円くらい。





一番最初に借入をしたときの利息は年28%くらいで、その後特に変更なし。





とします。




①それほど目立った滞納なく3年間返済している方で、今、残高が70万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が50万円くらいになります。




これを任意整理で3年間の無利息分割弁済にして消費者金融と合意をすると、




毎月の返済は25000円から14000円になります。





②それほど目立った滞納なく5年間返済している方で、今、残高が62万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が20万円くらいになります。




これを任意整理で3年間の無利息分割弁済にして消費者金融と合意をすると、




毎月の返済は25000円から5500円になります。





③それほど目立った滞納なく7年間返済している方で、今、残高が25万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が0になり、逆に消費者金融から過払い金として28万円程返してもらえる権利を持っています。




ですから、毎月の返済は25000円から0円になります。









借入先が1社という方は少ないと思いますので、




例えば借入先3社として、25000円×3=75000円を



3年間毎月返済している方は毎月の返済が14000円×3=42000円



5年間毎月返済している方は毎月の返済が5500円×3=16500円



7年間毎月返済している方は毎月の返済が0円、過払い金が28万円×3=84万円くらい


というのが大まかな目安になると思います。




もちろん、個別の借り方返し方によって、



どれくらい減るのか、過払い金が出るのか、



は異なりますが、計算の目安としては上記のような目安が使えると思います。





5年としても、毎月75000円が16500円。かなり違いますよね。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



11年07月11日 20時01分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



先程、東村山市役所の住所を調べるために東村山市役所のホームページを開きました。



なんとなく市役所のホームページを見ていたら、


「東村山市の各町の地名の由来」



というページがありました。



斬新!と思って見ていると、東村山市にも「富士見町」という地名があるそうです。




私の出身地にもあったし、立川にもあるなあ、由来は多分あれだろうなぁと思いながら富士見町の由来を見てみると、やはり、




「富士山がキレイに見えるところだったから富士見町」



全国の富士見町はきっと同じ由来なんでしょうね。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所














立川で自己破産免責おりるかの無料相談 自己破産相談.com


立川で過払い金の無料相談 過払い金返還.net


立川周辺で住宅ローン完済の抵当権抹消登記のご依頼なら 不動産登記.net


立川周辺でご自宅の相続登記のご依頼なら 遺産相続.info


立川周辺で3か月を過ぎた相続放棄の無料相談 相続放棄.com


立川近くの企業様の契約書のご相談なら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所の登記・任意整理担当事務員が綴るブログ
11年07月11日 17時02分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




いきなり余談ですが、我が母校野球部が1回戦をコールド勝ちで突破したそうです!


2回戦も頑張ってほしいです!




さて、今日は朝から調停の期日に出頭するために東京簡易裁判所の墨田庁舎に行ってきました。






最近、一部貸金業者の中に任意整理の分割払い交渉に全く応じないところが出てきました。



「どこの会社ですか?自分もそこから借りてるかもしれない。」


という方、


お問い合わせ頂ければお返事致しますし、ご相談にお越し頂いたときに、ご相談者様の借入先一覧にそのような会社があればすぐにお伝え致します。




私は、このように交渉がなかなか進まない場合は裁判所に調停手続きを申し立てて話を進めていこうと考えています。




調停の申立てをすると、調停の期日が決められます。




その期日に裁判所へ行くと、個室で「調停委員」という方とお会いします。


「調停委員」とは民間から選任される有識者の方で、基本的にこちら側と相手方の間に立って話をまとめるようにご尽力頂く方です。



ちなみに、消費者金融相手の調停の場合は、消費者金融の人は調停期日にはほとんど来ません。




ですから、「調停」と言っても、その場で話し合うわけではなく、調停委員の方が個室から消費者金融の担当部署に電話をかけて、電話で交渉をして下さる、という方法で進んでいきます。




そんな調停には「特定調停」という制度があります。


これは、サラ金やカード会社からの借金が多くなってしまった方が、弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で裁判所に申立てをして上記のような流れで調停を通して借金を整理することができるという制度です。



が、しかし、



最近、調停委員の方とお話をしていると、調停の申立てがあっても、

サラ金やカード会社が、

分割払いの交渉に応じない

応じたとしても結構高額の頭金の請求をする

支払不可能な短期間での分割弁済の要求をする


などの事例が多くなっているとのことであり、調停の成立のためには非常にご苦労をされている印象を受けます。



我々が任意整理の交渉をすれば、比較的すんなり和解できるような相手方でも、調停の手続の上ではかなり厳しい条件を提示しているとのことでした。




なるべく費用をかけずに借金を整理する、というためには特定調停は良い制度だと思っていたのですが、最近の貸金業を取り巻く厳しい情勢の下では貸金業者側も和解の条件を厳しくしており、上記のように無理な条件で調停が成立してしまうということも多そうです。



我々のアナウンスが足りないところも多いかと思うので反省しきりですが、


きちんとした弁護士・司法書士に依頼すれば、


弁護士報酬や司法書士報酬は毎月無理のない金額での分割支払い


で受けますし、


受任後3か月から4か月間くらいは貸金業者への返済を一旦止めて、少しずつ報酬の分割払いをして、その後に貸金業者への支払を始めるということを行いますので、

基本的に、ひと月に弁護士・司法書士報酬の支払と貸金業者への返済を両方しなければならないということはないと思います。


少なくとも当事務所ではそのようにご案内をしてご依頼をお受けしています。


さらに、どうしても報酬のお支払は難しいという場合には、

「法テラス」

という国の機関が報酬の立て替え払いをしてくれるという制度もありますので、この制度のご利用もアナウンスしています。




「弁護士・司法書士報酬を節約したいから特定調停」



というのはなかなかお勧めできない時代に突入してきたような気がします。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所














立川で自己破産免責おりるかの無料相談 自己破産相談.com


立川で過払い金の無料相談 過払い金返還.net


立川周辺で住宅ローン完済の抵当権抹消登記のご依頼なら 不動産登記.net


立川周辺でご自宅の相続登記のご依頼なら 遺産相続.info


立川周辺で3か月を過ぎた相続放棄の無料相談 相続放棄.com


立川近くの企業様の契約書のご相談なら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所の登記・任意整理担当事務員が綴るブログ
11年07月10日 10時41分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の続きで、自己破産などで借金を整理すると車が持てないのか?のまとめその2です。


分類2
「自己破産者は車買えないのか?自己破産後は車の所有できないのか?」


これもよくあるご質問ですが、そんなことはありません。


車は買えますし、所有もできます。


裁判所に自己破産の申立てをすると、その自己破産の開始のときに持っている「時価20万円を超えるの財産」は裁判所による処分・換価の対象となるので、「査定をとって20万円を超える値がついた車」は処分されてしまいます。


しかし、自己破産の開始後に得た財産はいくら高額でも破産手続き上、処分の対象にはなりません。


よって、自己破産の手続が無事に終了した後は、自動車も値段の制限なく購入することができるわけです。


ただし、自己破産の申立てから5年くらいはローンが組めない可能性が高いので、その期間はお金を貯めて現金で購入するということになります。





まとめ

1、今車を持っている人は、

(1)
①車のローンがなくて、

かつ
②初年度登録から6年(軽自動車は4年)経過している又は査定をとって20万円以下の車

ならば、自己破産をしても車は持ち続けられる。
 ※ベンツなど高級車は例外あります。

(2)
車のローンがある場合は、任意整理であれば車を持ち続けられますが、自己破産・個人再生の場合は手放さなければなりません。

(3)
自己破産の手続終了後5年くらいは現金であればいつでもいくらの車でも購入できます。

(4)
自己破産の手続終了から目安で5年以上経てば、車のローンを組んで車を購入できます。



さて、本日は私の母校の野球部(※私は野球部OBです。)が夏の甲子園の県予選の1回戦に出場します。

本日は仕事の都合で応援には行けないのですが、速報ページを常に開いて後輩の皆さんの勝利を願っています。

頑張れ!千葉東高野球部!!



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
11年07月09日 13時05分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



債務整理のご相談を頂く場合、


「車を持ち続けて債務整理をすることができるのか」


をご心配されている方がたくさんいらっしゃいます。


やはり、車は通勤やお子さんの送り迎えのための必需品になっていることが多いからですよね。


いろいろなケースがあるので、すべての場合をご説明できないかもしれませんが、本日は私の経験を基に少しまとめてみたいと思います。

解説は、

分類1
今、車を持っているが、債務整理をすると車を手放さないといけないのか?
分類2
自己破産者は車買えないのか?自己破産後は車の所有できないのか?

のふたつのよくあるご質問に対する回答の形で進めていきたいと思います。



分類1
「今、車を持っているが、債務整理をすると車を手放さないといけないのか?」 


よくあるご質問です。

ご相談時点で乗っている車を手放す必要があるかないかは債務整理の方針をどうするかに関わる論点です。

ちなみに、車の名義人が債務整理をご検討中の方ではなく、そのご家族の方である場合は、あなたが車のローンの保証人になっていない限り、あなたが債務整理をしても車は残せます。

さて、

この分類の場合は、まず車のローンが残っているかどうかで分けてみましょう。

(1)車のローンが残っている場合

①車のローンの毎月の支払額はこれまでどおり支払い、

かつ、

その他のカードローン等の残高を無利息36~60回払いで払える場合

は、

債務整理のうち裁判所の手続を使わない任意整理


を債務整理の方針にして車を手元に残せます。


「カードローン等の残高」とはもちろん払い過ぎた利息を元本に入れ直す再計算をした後の残高を指すので、ご相談時には正確にはわかりませんが、これまでの経験で、

「大体この会社でこのくらいの取引期間ならこれくらいの金額になりそう」

というのはわかります。


毎月の手取り給与-(生活費+車のローン+カードローンの残高÷36~60)

の計算で無理ない生活ができるだけの余りが出る場合は、任意整理をして車を残そうということをお勧めしています。



任意整理の場合は、


カードローンだけ債務整理をして、


車のローンには手をつけず、車のローンは今まで通り支払う、


ということができます。


カードローンの毎月の支払額を減らして車を残したいという方には任意整理がお勧めです。


②車のローンの毎月の支払額はこれまでどおり支払い、

かつ、

その他のカードローン等の残高を無利息36~60回払いで払うのは


ちょっと難しい


という場合は、個人再生もしくは自己破産をした方が今後の生活のためには良いことが多いですので、これらのお手続きをお勧めしています。

個人再生や自己破産の手続の場合は、債権者は全部手続に入れ込むので、


「車のローンだけ手をつけない」


ということができません。


車のローン会社に、

「個人再生します」「自己破産します」という連絡を私からすると、


ローン会社は「では、車はうちで引き取ります」と言ってきます。


車のローンを組むときに、


「ローン払い終わるまでは、車の所有権はローン会社にありますよ」


という約束をしているために、ローン会社の上記言い分はごもっともなわけです。


大体、私がローン会社に連絡をしてから


2~3週間



のうちにはローン会社が車を引き取りに来ます。


じゃあ、個人再生とか自己破産の場合は、債務整理を依頼したらもう車を持てないのか?


一応、そうではありません。


個人再生や自己破産の手続が終わるまでは、

値段の制限があり、

かつ、

現金で(ローンは組めません)買う


ということが前提ですが、車は買って頂いても大丈夫です。


個人再生の場合は他の資産との兼ね合いもありますが、購入価格30~40万円位の中古車であれば買って乗っても大丈夫です。

自己破産の場合は、購入価格20万円以下の中古車であれば乗っても大丈夫です。


(2)車のローンが残っていない場合

任意整理の場合は問題なく車を残せます。

個人再生の場合も問題なく車を残せます。

自己破産の場合は、以下のとおり。

・あなたの車が初年度登録から6年以上経過している普通車の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が初年度登録から4年以上経過している軽自動車の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が中古自動車屋さんで査定をとってもらって、価格が20万円以下の場合は車を残せます。(東京の裁判所の場合)

・あなたの車が中古自動車屋さんで査定をとってもらって、価格が20万円を超える場合は車を手放すことになります。(東京の裁判所の場合)



思ったより長くなりそうなので、分類2は明日へ。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
11年07月08日 14時16分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝からなんとなくバタバタしています。




バタバタは苦手ではないですが、バタバタ動いていたら靴下に穴があきました・・・




日頃は事務所内はサンダルでウロウロしているのですが、恥ずかしいので本日に限り革靴着用でウロウロします。




当たり前ですが、




業務に支障はございません!





さて、昨日の午後は東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



当事務所で自己破産の申立てのお手伝いした方の免責審尋の期日に同行してきました。免責審尋を受けると自己破産の手続も終了ということで我々もご相談者様もほっとする日ですね。



東京地裁立川支部へは当事務所から、立川南駅で多摩モノレールの上北台行きへ乗って、立川北→高松と二つ目で降ります。



高松駅から裁判所までは3~5分の道のりですが、この季節は歩くにはかなり暑くてしんどいです。


そんな皆様のために、立川市はモノレール高松駅に



「レンタサイクル」



を置いてくれています。




無料で自転車を貸してくれるなんて、立川市は太っ腹ですね!



立川市役所は裁判所からさらに10分くらい歩いたところにあるので、市役所へ行く方、裁判所へ行く方はご利用してみてはいかがでしょうか。



私は利用したことないのですが、遠くからそーっと見ている感じでは、利用登録もその場で係の方が出す書類にちょこっと必要事項を書くくらいなのであまり手間がかからないのではないかと思われます。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


立川で自己破産の無料相談 自己破産相談.com


立川で過払い金返還の無料相談 過払い金返還.net


立川で抵当権抹消登記のご依頼なら 不動産登記.net


立川で相続登記のご依頼なら 遺産相続.info


立川で相続放棄の無料相談 相続放棄.com


立川・日野・八王子で企業法務のご相談なら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所の登記・任意整理担当事務員が綴るブログ
11年07月07日 12時15分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は、過払い金返還の裁判のため、町田簡易裁判所へ行ってきました。



行きは立川から中央線で八王子、八王子から横浜線で町田、というルートで行ったのですが、横浜線が京浜東北線の遅れの影響で遅れていたので、10時からの裁判にちょっと遅刻してしまいました。


なので、帰りは町田から小田急線で登戸、登戸から南武線で立川、というルートで戻ろうとしたら、小田急線も遅れていました・・・



午前中なので仕方ないのでしょうねぇ・・・





さて、武富士の創業一家に対する裁判が静岡でも提起されたそうです。


続報は気になるところですが、多分第一回目の裁判の期日は9月になってからでしょう。


通常、民事の裁判は1ヶ月に1回のペースで裁判が開かれて、進んでいきます。


最近の刑事事件で裁判員裁判になるものは毎日裁判やっていますが、民事事件は月1回のペースで変わりませんね。



なんだ、ずいぶんゆっくりだねぇ。


とよくご相談者の方には言われるのですが、裁判官はひとりで大量の事件を抱えていますので、これくらい猶予がないと一件一件の事件に目を通せないとのことです。

判決を書くにしても、よく資料を読み込む必要があるのですね。




では、なぜ武富士の創業者一家に対する裁判は9月なのか?


今訴訟を提起したら8月の頭に1回目ではないのか?




8月はほとんど裁判が開かれないのです。




夏季休廷期間と呼んでいるそうですが。。



でも、裁判が開かれないだけで裁判所の職員の皆さんは暑い中働かれていると思いますよ。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年07月06日 13時02分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、夕方から四ッ谷の司法書士会館へ行き、会務を全うしてきました。





帰りの電車が青梅線直通の通勤特快だったので、立川を超えて家へ帰りそうになりましたが、なんとか踏みとどまって立川で下車して終電の時間まで過払い訴訟の準備書面を作っていました。





夜12時くらいになると脳ミソの働きも悪くなるのでいったん打ち切って家に帰り、今日の早朝からまた準備書面の作成を始めて午前中に余裕をもって完成しました。

ヨカッタヨカッタ。。






最近、


過払金を返して下さい、


という裁判を消費者金融やクレジットカード会社に対して起こすと、消費者金融やクレジットカード会社は、




契約書1枚1枚、別の取引である。



となかなかホットな反論を出してきます。



ん?なに?



というと、



例えば、



Aさんは、


平成8年7月

に初めてサラ金にお金を借り行き、そこで「お金貸して下さい・貸しますよ」という借入基本契約書にサインをしました。



その後、平成11年9月に全額完済しました。




で、平成13年6月にまたお金が必要になったので、前に借りたところと同じサラ金にお金を借りに行ったら、また借入基本契約書を書いてお金を借りました。


その後、平成18年7月にAさんは完済をしました。



という場合、




我々司法書士が過払い金を計算するときは、



平成8年7月~平成18年7月の貸し借りの記録をつなげて計算をします。



しかし、消費者金融の主張は、契約書1枚ごとに計算すべきだ!と言ってきます。



つまり、

平成8年7月~平成11年9月でひとつ計算

平成13年6月~平成18年7月でひとつ計算


である、と主張してきます。


ふたつで計算をした方が過払い金の金額が少なくなるし、取引終了から10年経つと過払い金が消滅時効で消えるので、消費者金融としてはこっちの計算の方が良いわけです。


ちなみに上記の例でいうと、平成11年9月に取引終了した分は消滅時効だ、と言ってきます。


時効で消えちゃうという主張になると、我々の計算との隔たりが大きくなってしまい、なかなか「いくら過払い金返還するのか」の合意ができません。



そういう場合は、消費者金融側から契約書の提出を求めたり、ご相談者様に借入当時の事情を聞いたり、いろいろ手を尽くしてこちらの主張を認めてもらうように全力でファイトしています。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年07月05日 09時50分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




日曜日にちょっと川崎の方へ用事があったので、車で行ったのですが、夕方で甲州街道がものすごい混み具合でしたね。



そこで、甲州街道をやめて日野の高幡不動の方から京王線沿いに稲城を抜けて行ってみたら、こちらの方がスイスイ行けて快適でした。


土日の夕方の甲州街道はあまり使わないようにしようと思います。





本日の新聞報道によると、日本損害保険協会が9月から「損害保険募集人資格」(保険を販売する際に必要な資格)の情報を一元管理するシステムの運用を始めるそうです。



今まではどのような仕組みで管理していたのかについても気になるところではありますが、保険会社にお勤めで、保険募集人の資格を持っている方の債務整理手続きにちょっとした影響が出るかもしれません。


自己破産の手続中(破産開始決定から免責許可まで)は保険募集人の資格が使えません。


ちなみに、よくご質問があるのですが、自己破産をしたら永久に保険募集人の資格が使えなくなるわけではなく、手続中だけ使えないということです。


これまでは、


自己破産手続き中でも保険募集人の登録を管理する管理する機関が自己破産の情報が載る官報の管理を逐一していないのではないか、


という噂話もあったのですが、


このように情報を一元化することになると簡単に検索できるようになるので、自己破産手続き中の保険募集人資格の停止は間違いないものになっていくのではないか、と思います。



そうすると、保険会社にお勤めの保険募集人の皆様が、住宅ローンの支払や車のローンの支払、カードローンの支払が厳しくなってきた場合でも自己破産の選択肢は狭まりつつあります。


任意整理や個人再生の方法で借金の整理をする場合は保険募集人の資格は停止されませんので、やはり任意整理か個人再生の方法で債務の残高を減らして整理、という方法をお勧めすることになろうかと思います。


ご相談にお越し頂いた皆様お一人お一人のご事情に合わせたご提案をしていきたいと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年07月04日 09時53分24秒
Posted by: airtachikawa
おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。




サッカーU17W杯メキシコですが、現在0-3でブラジルにリードされているとのことです。



ああ。



頑張って欲しい!




さて、住宅ローンを支払いつつ、カードローンもある、という方によくお勧めしているのが住宅資金特別条項付の個人再生です。




言葉だけ聞くと難解な感じなのですが、理屈は簡単で、



住宅資金特別条項=


住宅ローンは今までどおりに払おう。



個人再生=


カードローンは残高を原則5分の1にして36回払いにしよう。



という申立てを裁判所にすることです。



そしてカードローン債権者の半数以上が「5分の1の36回払い?そんなのイヤダ!」と言わない限りは、申立てが通る、というものです。



例えば、現在、



住宅ローンの支払が月に13万円
カードローンの残高が500万円
カードローンの支払が月に13万円



という場合。


手取り収入が最低30万円以上はないとしんどいですね。



これが住宅資金特別条項付の個人再生をして認められると、



住宅ローンの支払は今まで通り月13万円
今後支払うカードローンの総額が100万円(5分の1)
今後の毎月のカードローンの支払は28000円(100万÷36)



とだいぶ楽になります。




とはいえ、


「そんなムシのいい話を債権者が認めるのか。異議が出るんじゃないの?」



というご心配がおありかと思います。




従来は、


「事業用の借入で公的な機関から借りてなければ異議はほとんどでませんから大丈夫ですよ。」


とご説明をしていました。実際そうでした。異議が出ることはほとんどありませんでした。




ところが最近は、おまとめローンの業者が異議を出してくることが増えているということことは、1週間くらい前のブログでご紹介したとおりです。


裁判所の方もおまとめローンの業者が債権者にいると、気を使って「事前交渉しといたほうがいいのでは?」と声をかけてくれたりします。


とはいえ、そういう業者さんもなんでもかんでも異議を出してくるわけではなく、業者さんにも事前にきちんと今後の支払い計画案を出して、



「現在の収支状況からすると、この案でないと厳しいから同意して下さい」



と話をすれば、多少の譲歩は求められることも稀にありますが、同意しないということはないというのが現状です。



なんでも一手間掛けることが大事ですね。



この一手間を省いてしまうと再生手続きが通らなくなって、せっかくのマイホームが競売にかかってしまうという一大事に繋がってしまいます。


そのようにならないためには、債権者対応もきめ細やかに行うことこそ肝要といつも心掛けています。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年07月03日 10時48分13秒
Posted by: airtachikawa
おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は日曜日。



そして、本日は、年に1回のアレの日です。




そう、



司法書士試験(国家試験)の日。




毎年、7月の第1日曜日という、なんでこんな暑いときに・・・という時に行われます。



今日は曇りでよかったですね。


今年は節電ですから、カンカン照りだと試験会場も猛暑でしょうからねぇ・・





もう午前の試験は始まっていますが、受験生の皆様にはぜひ全力を尽くして頑張ってほしいと思います。





さて、最近、事務所に


「司法書士白書」


なるものが届きました。



え?こんなのあったの?


と思いながら昨日パラパラ読んでいたところ、いろいろな統計が載っていて非常に興味深いものでした。



仕事柄、気になる統計はやはり破産や民事再生の件数の統計でしたのでご紹介しますと、



破産


平成16年は220,261件

平成21年は137,957件


小規模個人再生

平成16年は19,552件

平成21年は18,961件


給与所得者等再生

平成16年は6,794件

平成21年は1,770件


と軒並み減少傾向にあります。



借金の問題にお悩みの方が減っているというだけなら非常に喜ばしいことですが、おそらくそれだけではなく任意整理の安定の影響があるのだと思います。



私がこの業界に入った頃には、一部業者との任意整理交渉は困難を極めましたが、数年前から

「利息制限法への引き直し計算」



「将来利息なしの分割払い」


の任意整理の和解がスムーズにできるようになりました。


これにより、

「任意整理交渉がどうしてもできないので破産や個人再生に流れる」

ということがなくなり、破産や再生の件数減に繋がっていると思います。




ただ、


昔は


「任意整理?交渉が面倒だから破産!」



と破産を強引に勧める人がいたという昔話を良く聞きますが、



最近では


「破産?書類作るのが面倒だから任意整理!」



しか受け付けない人がいるという今話を聞きます。




「今話(いまばなし)」は、私が今作った造語ですが・・



破産が面倒だ、という人は、況や再生をや、と言うところでしょうか。



「況や(いわんや)・・をや」は「なおさらそうである」という国語のテスト問題で出そうなヤツですね。




各事務所の方針や考え方には色々あるのだと思いますが、当事務所では破産・再生・任意整理どのお手続きもお受けしてますし、ご相談者様お一人お一人のご事情で、どのお手続がベストなのかは異なりますので、私がご相談者様とお話をするときには、破産・再生・任意整理の全てのお手続きを紹介します。


利息の再計算をすれば債務の額が0に近づいていきそうな見込みの方には例外的に任意整理のことしかお話しないこともありますが、大原則は全てのお手続きを全て紹介したうえで、


「ご相談者様がどうしたいのか」をお伺いし、


「私はどうしたほうがいいと思うのか」を言い、


最終的にどのお手続きで進めていくかを決めています。



もちろん、


「自分がどうしたら良いのかよくわからない。」


というご相談者様もたくさんいらっしゃるので、それぞれのお手続きのメリット・デメリットをご相談者様の生活に具体的に当てはめてお話をしています。



よくあるご質問はうちの事務所のホームページに盛り込んでありますが、「ホントに自分の場合も大丈夫?」と不安に思うことはたくさんあると思います。


そんなときは、遠慮なさらず何でも聞いて下さいね。





ちなみに、



司法書士白書、



定価2000円で売っているそうです。


ご興味のある方(がいらっしゃったら・・)はどうぞお買い求め下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年07月01日 12時04分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




武富士の創業家に対して、過払い債権者が一斉訴訟を起こしたとの報道がありましたね。



原告の請求の骨子は、


・武富士の倒産によって武富士本体から返還を受けられなくなった過払い金相当額を、


・武富士の創業者一家個人に対して請求する。


・その根拠は取締役の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)



とのことです。



もっとまとめてしまうと、



「会社が他人に損害を与えたんだから、社長一家がその損害を賠償しなさいよ。」


ということで、大まかにはあっていると思います。



そして、


先日、最高裁で、


武富士創業者の故武井保雄氏の相続の際に徴収された相続税(1330億円)の課税処分が取り消されたために、



還付加算金も含めてなんと、



2000億円





が武富士の創業者一家に国から還付されています。




一方、今回の過払い金の原告団の請求総額は、


全国で



17億6000万円



だそうです。


うーん。。




さらに、



武富士の今後については、色々な動きがあります。



まずは、武富士が東京地裁に申し立てた会社更生手続き。



この手続では韓国の消費者金融が武富士の事業を引き継ぎ、営業を再開する方向で進んでいきます。



営業再開にあたり、過払い金を有する武富士の顧客も含めた債権者への弁済率は5%程度ではないか、と言われていますね。



ザックリというと、


武富士に対して100万円の過払い金請求権を持っている人に対して、


「5万円だけ返すので、後の95万円は免除して下さい。それで営業再開させて下さい。」


というわけです。


それでいて、創業家には国から


2000億円


が戻ってくるんだから、やはり不公平感がありますよね。



一方、武富士の債権者の一部には、武富士の営業再開を認めずに、武富士は清算してしまおうという意見を持っているところもあるようで、そのような提案書が裁判所に提出されているそうです。


清算する場合は、武富士の営業再開は認められず、武富士の持っている財産をすべてお金に換えて、債権者に分配することになります。


過払い金債権者以外の、武富士にお金を貸している、いわゆる一般の債権者からすると、清算した方が分配率が良いとの判断だそうです。

要はつぶしてしまった方が、多く返済を受けられる、という判断をしているそうです。



さて、



・今回の過払い金債権者の集団訴訟について裁判所がどう判断するのか



・武富士の会社更生手続きはどうなるのか





注目です。






ちなみに、

「私も武富士原告団に参加したい!」と言う方、


まだまだ募集しているそうです。

事務局をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


武富士の更生手続きがどうなるのか、についてもこの夏に決まりそうですね。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後9時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


債務整理・自己破産・民事再生の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


自己破産についてはこちら 自己破産相談.com


過払い金についてはこちら 過払い金返還.net


抵当権抹消などはこちら 不動産登記.net


相続登記などはこちら 遺産相続.info


相続放棄はこちら 相続放棄.com


企業法務はこちら 企業法務.com


エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
«Prev1 2Next»