エール立川司法書士事務所の萩原です。



サッカーのコンフェデレーションズカップの日本は3連敗、合計9失点で終了しました。



うーむ、残念。



日程的にもややタイトな大会ですが、それにしても強い国はしっかり勝ってきますから、



我々、見る側も浮かれ気分がなくなり、今後の代表チームを、憚りながら叱咤激励するという1年になりそうですね。



来年のワールドカップでは、前回大会以上の成績を残してくれることを祈りつつ、応援したいと思います。





さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「現在住んでいない持家とその住宅ローンがありますが、個人再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「多くの場合、できます。」



です。



住んでいない持家ということなので、住宅ローンは今まで通り支払って持家を残す、という住宅資金特別条項付個人再生は基本的に使えませんが、



住んでいない家だし、手放すことは差し支えない、という場合は、住んでいない持家がある場合でも原則として個人再生をすることができます。



その場合の手順ですが、



可能であれば、持家を任意売却して、住宅ローンの残額を確定させてから個人再生の申立をすること



をご提案しております。



買い手がつかないなどの理由で任意売却ができない場合は、競売にかかるまで待ってもよいと思います。



というのも、



家が任意売却なり競売なりで売れないと、住宅ローン債権者の債権額が未確定のまま個人再生の申立てをすることになり、



その住宅ローン債権者の債権額をどう評価するか、ということで少し不確定事項が出てきてしまうので、



これをなるべく避けたいと思っているからです。



もちろん、他の事情と総合考慮して、家が売れるのを待たずに個人再生の申立てをすることもありますが、



不確定事項はなるべく避けて手続に入ることがご本人の利益に資することが多い印象です。



なお、住宅ローンの残額-住宅の現在価値+住宅ローン以外の負債額が5000万円を超えてしまうと、個人再生の申立ができないので、



最近はあまりないケースではあるものの、負債額が高額な方は少し注意が必要ですね。



投資用物件をお持ちの方や、転勤の都合で持家を貸しておられるという方に特有の悩みごとですが、



よくお話をお伺いして、より良い選択肢をご提案できればと思っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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