おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。




サッカーU17W杯メキシコですが、現在0-3でブラジルにリードされているとのことです。



ああ。



頑張って欲しい!




さて、住宅ローンを支払いつつ、カードローンもある、という方によくお勧めしているのが住宅資金特別条項付の個人再生です。




言葉だけ聞くと難解な感じなのですが、理屈は簡単で、



住宅資金特別条項=


住宅ローンは今までどおりに払おう。



個人再生=


カードローンは残高を原則5分の1にして36回払いにしよう。



という申立てを裁判所にすることです。



そしてカードローン債権者の半数以上が「5分の1の36回払い?そんなのイヤダ!」と言わない限りは、申立てが通る、というものです。



例えば、現在、



住宅ローンの支払が月に13万円
カードローンの残高が500万円
カードローンの支払が月に13万円



という場合。


手取り収入が最低30万円以上はないとしんどいですね。



これが住宅資金特別条項付の個人再生をして認められると、



住宅ローンの支払は今まで通り月13万円
今後支払うカードローンの総額が100万円(5分の1)
今後の毎月のカードローンの支払は28000円(100万÷36)



とだいぶ楽になります。




とはいえ、


「そんなムシのいい話を債権者が認めるのか。異議が出るんじゃないの?」



というご心配がおありかと思います。




従来は、


「事業用の借入で公的な機関から借りてなければ異議はほとんどでませんから大丈夫ですよ。」


とご説明をしていました。実際そうでした。異議が出ることはほとんどありませんでした。




ところが最近は、おまとめローンの業者が異議を出してくることが増えているということことは、1週間くらい前のブログでご紹介したとおりです。


裁判所の方もおまとめローンの業者が債権者にいると、気を使って「事前交渉しといたほうがいいのでは?」と声をかけてくれたりします。


とはいえ、そういう業者さんもなんでもかんでも異議を出してくるわけではなく、業者さんにも事前にきちんと今後の支払い計画案を出して、



「現在の収支状況からすると、この案でないと厳しいから同意して下さい」



と話をすれば、多少の譲歩は求められることも稀にありますが、同意しないということはないというのが現状です。



なんでも一手間掛けることが大事ですね。



この一手間を省いてしまうと再生手続きが通らなくなって、せっかくのマイホームが競売にかかってしまうという一大事に繋がってしまいます。


そのようにならないためには、債権者対応もきめ細やかに行うことこそ肝要といつも心掛けています。


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